公開日: 2016/04/28 (掲載号:No.167)
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マイナンバーの会社実務Q&A 【第9回】「就業規則の改定②(「採用時の提出書類」の条文の改定)」

筆者: 上前 剛

マイナンバー会社実務

Q&A

【第9回】

「就業規則の改定②(「採用時の提出書類」の条文の改定)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

当社の「採用時の提出書類」の条文の改定について教えてください。現在の条文は以下の通りです。

第●条(採用時の提出書類)

1 従業員として採用された者は、勤務初日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 健康診断書

(3) 年金手帳・雇用保険被保険者証(前職がある場合)

(4) 身元保証書

(5) 誓約書

(6) 給与所得者の扶養控除等申告書

(7) 源泉徴収票(採用された年に他から給与所得を受けていた場合)

(8) 免許、資格証明書

(9) その他会社が提出を求めた書類

2 正当な理由なく、期限までに前項(第4号を除く)の手続きを怠った場合は、採用を取り消すことができる。

3 第1項第4号の保証人は、独立生計を営む成年者とする。

 

〈A〉

会社は、第1項第6号の給与所得者の扶養控除等申告書に個人番号を記載してもらい、従業員の個人番号を取得する。会社が従業員から個人番号を取得する際には、番号確認と身元確認を行わなければならない(【第4回】参照)。

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【第9回】

「就業規則の改定②(「採用時の提出書類」の条文の改定)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

当社の「採用時の提出書類」の条文の改定について教えてください。現在の条文は以下の通りです。

第●条(採用時の提出書類)

1 従業員として採用された者は、勤務初日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 健康診断書

(3) 年金手帳・雇用保険被保険者証(前職がある場合)

(4) 身元保証書

(5) 誓約書

(6) 給与所得者の扶養控除等申告書

(7) 源泉徴収票(採用された年に他から給与所得を受けていた場合)

(8) 免許、資格証明書

(9) その他会社が提出を求めた書類

2 正当な理由なく、期限までに前項(第4号を除く)の手続きを怠った場合は、採用を取り消すことができる。

3 第1項第4号の保証人は、独立生計を営む成年者とする。

 

〈A〉

会社は、第1項第6号の給与所得者の扶養控除等申告書に個人番号を記載してもらい、従業員の個人番号を取得する。会社が従業員から個人番号を取得する際には、番号確認と身元確認を行わなければならない(【第4回】参照)。

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連載目次

「マイナンバーの会社実務Q&A」(全25回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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