マイナンバーの会社実務
Q&A
【第9回】
「就業規則の改定②(「採用時の提出書類」の条文の改定)」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
〈Q〉
当社の「採用時の提出書類」の条文の改定について教えてください。現在の条文は以下の通りです。
第●条(採用時の提出書類)
1 従業員として採用された者は、勤務初日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 健康診断書
(3) 年金手帳・雇用保険被保険者証(前職がある場合)
(4) 身元保証書
(5) 誓約書
(6) 給与所得者の扶養控除等申告書
(7) 源泉徴収票(採用された年に他から給与所得を受けていた場合)
(8) 免許、資格証明書
(9) その他会社が提出を求めた書類
2 正当な理由なく、期限までに前項(第4号を除く)の手続きを怠った場合は、採用を取り消すことができる。
3 第1項第4号の保証人は、独立生計を営む成年者とする。
〈A〉
会社は、第1項第6号の給与所得者の扶養控除等申告書に個人番号を記載してもらい、従業員の個人番号を取得する。会社が従業員から個人番号を取得する際には、番号確認と身元確認を行わなければならない(【第4回】参照)。
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