公開日: 2016/06/02 (掲載号:No.171)
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マイナンバーの会社実務Q&A 【第11回】「就業規則の改定④(「懲戒」の条文の改定)」

筆者: 上前 剛

マイナンバー会社実務

Q&A

【第11回】

「就業規則の改定④(「懲戒」の条文の改定)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

当社の「懲戒」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。

第●条(懲戒の種類)

社員が本規則及び付随する諸規定に違反した場合は、次に定める種類に応じて懲戒処分を行う。ただし、情状酌量の余地があるか、改悛の情が顕著であると認められるときは、懲戒の程度を軽減することがある。

(1) (譴責)始末書をとり将来を戒める。

(2) (減給)始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払い期における賃金総額の1割の範囲内で行う。

(3) (出勤停止)始末書を提出させ、7日以内において出勤を停止する。その期間中の賃金は支払わない。

(4) (諭旨解雇)退職願の提出を勧告する。ただし、これに応じないときは懲戒解雇する。

(5) (懲戒解雇)予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において労働基準監督署長の認定を受けた時は、予告手当も支給しない。

第●条(譴責)

社員が次の各号の一に該当する行為をした場合は、譴責に処する。

(1) 正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤したとき

(2) 就業規則に定める服務規律に違反したとき

(3) 勤務時間中に許可なく職場を離れたり外来者と面談したとき

(4) 許可なく立ち入り禁止の場所に入ったとき

(5) 本人の不注意により業務に支障をきたしたとき

(6) その他前各号に準ずる程度の行為のあったとき

第●条(減給、出勤停止)

社員が次の各号の一に該当する行為をした場合は、減給又は出勤停止に処する。この判断は会社が行う。

(1) 就業規則に定める服務規律にしばしば違反したとき

(2) 正当な理由なく欠勤をたびたび繰り返したとき

(3) 会社の諸規定に定める手続き及び届け出を怠り又は偽ったとき

(4) 会社において営利を目的とする物品の販売や、職務を利用して金品の供応を受けたとき

(5) 会社の金品を盗難し横領し又は背任等の不正行為をしたとき

(6) 建物、施設、備品、商品、金銭等の管理を怠ったとき

(7) 他の社員に対して不当に退職を強要したとき

(8) その他前各号に準ずる程度の行為のあったとき

第●条(諭旨解雇、懲戒解雇)

社員が次の各号の一に該当する行為をした場合は、懲戒解雇に処する。ただし、会社の勧告に従って退職願を提出したときは、諭旨解雇とする。なお、懲戒解雇の場合、退職金の全部または一部を支給しない。

(1) 許可なく他の事業所に雇用され、又はこれと類似する兼業行為のあったとき

(2) 服務規律違反が数度に及び改悛の跡がみられないとき

(3) 職場の安全及び健康に危険又は有害な行為をしたとき

(4) 無断欠勤が14日以上に及び、それが悪質なとき

(5) 会社の内外において刑罰法令に触れる行為をしたとき

(6) 職務上知りえた業務上の重要機密または個人情報を外部にもらし、又はもらそうとしたとき

(7) 経歴を偽り又は詐術その他不当な方法により雇用されたとき

(8) 許可なく会社施設内において、集会及び演説又は印刷物等の配布や掲示をしたとき

(9) 他の社員に対して、暴行、脅迫、監禁、その他社内の秩序を乱す行為をしたとき

(10) その他前各号に準ずる程度の行為があったとき

 

〈A〉

服務規律の条文には、懲戒処分を科す際の根拠条文として以下の条文を規定した(【第10回】〈パターン1〉参照)。

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【第11回】

「就業規則の改定④(「懲戒」の条文の改定)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

当社の「懲戒」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。

第●条(懲戒の種類)

社員が本規則及び付随する諸規定に違反した場合は、次に定める種類に応じて懲戒処分を行う。ただし、情状酌量の余地があるか、改悛の情が顕著であると認められるときは、懲戒の程度を軽減することがある。

(1) (譴責)始末書をとり将来を戒める。

(2) (減給)始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払い期における賃金総額の1割の範囲内で行う。

(3) (出勤停止)始末書を提出させ、7日以内において出勤を停止する。その期間中の賃金は支払わない。

(4) (諭旨解雇)退職願の提出を勧告する。ただし、これに応じないときは懲戒解雇する。

(5) (懲戒解雇)予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において労働基準監督署長の認定を受けた時は、予告手当も支給しない。

第●条(譴責)

社員が次の各号の一に該当する行為をした場合は、譴責に処する。

(1) 正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤したとき

(2) 就業規則に定める服務規律に違反したとき

(3) 勤務時間中に許可なく職場を離れたり外来者と面談したとき

(4) 許可なく立ち入り禁止の場所に入ったとき

(5) 本人の不注意により業務に支障をきたしたとき

(6) その他前各号に準ずる程度の行為のあったとき

第●条(減給、出勤停止)

社員が次の各号の一に該当する行為をした場合は、減給又は出勤停止に処する。この判断は会社が行う。

(1) 就業規則に定める服務規律にしばしば違反したとき

(2) 正当な理由なく欠勤をたびたび繰り返したとき

(3) 会社の諸規定に定める手続き及び届け出を怠り又は偽ったとき

(4) 会社において営利を目的とする物品の販売や、職務を利用して金品の供応を受けたとき

(5) 会社の金品を盗難し横領し又は背任等の不正行為をしたとき

(6) 建物、施設、備品、商品、金銭等の管理を怠ったとき

(7) 他の社員に対して不当に退職を強要したとき

(8) その他前各号に準ずる程度の行為のあったとき

第●条(諭旨解雇、懲戒解雇)

社員が次の各号の一に該当する行為をした場合は、懲戒解雇に処する。ただし、会社の勧告に従って退職願を提出したときは、諭旨解雇とする。なお、懲戒解雇の場合、退職金の全部または一部を支給しない。

(1) 許可なく他の事業所に雇用され、又はこれと類似する兼業行為のあったとき

(2) 服務規律違反が数度に及び改悛の跡がみられないとき

(3) 職場の安全及び健康に危険又は有害な行為をしたとき

(4) 無断欠勤が14日以上に及び、それが悪質なとき

(5) 会社の内外において刑罰法令に触れる行為をしたとき

(6) 職務上知りえた業務上の重要機密または個人情報を外部にもらし、又はもらそうとしたとき

(7) 経歴を偽り又は詐術その他不当な方法により雇用されたとき

(8) 許可なく会社施設内において、集会及び演説又は印刷物等の配布や掲示をしたとき

(9) 他の社員に対して、暴行、脅迫、監禁、その他社内の秩序を乱す行為をしたとき

(10) その他前各号に準ずる程度の行為があったとき

 

〈A〉

服務規律の条文には、懲戒処分を科す際の根拠条文として以下の条文を規定した(【第10回】〈パターン1〉参照)。

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連載目次

「マイナンバーの会社実務Q&A」(全25回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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