公開日: 2013/08/22 (掲載号:No.32)
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有効な解雇手続とは 【第3回】「就業規則の作成と運用」

筆者: 井下 英誉

有効な解雇手続とは

【第3回】

「就業規則の作成と運用」

 

社会保険労務士 井下 英誉

 

1 はじめに

前回は解雇に関する法規制について解説した。
今回は、解雇手続を適正に行うために必要な就業規則の記載内容と実務上のポイントについて解説する。

 

2 就業規則に記載すべき内容

第●条(解雇) ※根拠:労働基準法第89条、労働契約法第16条

社員が次の各号の事由のいずれかに該当するときは、解雇する。

① 労働能力が著しく劣り、改善の見込みがないとき

② 勤務成績、勤務態度が著しく不良のとき

③ 協調性がなく、業務に必要な適応性、適格性に欠け、通常の業務に耐えられないとき

④ 精神もしくは身体に故障があるか、又は疾病等のため正常かつ安定的な業務の遂行に耐えられないとき

⑤ やむを得ない経営上の事由により事業の縮小かあるいは閉鎖を余儀なくされたとき

⑥ その他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき

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【第3回】

「就業規則の作成と運用」

 

社会保険労務士 井下 英誉

 

1 はじめに

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今回は、解雇手続を適正に行うために必要な就業規則の記載内容と実務上のポイントについて解説する。

 

2 就業規則に記載すべき内容

第●条(解雇) ※根拠:労働基準法第89条、労働契約法第16条

社員が次の各号の事由のいずれかに該当するときは、解雇する。

① 労働能力が著しく劣り、改善の見込みがないとき

② 勤務成績、勤務態度が著しく不良のとき

③ 協調性がなく、業務に必要な適応性、適格性に欠け、通常の業務に耐えられないとき

④ 精神もしくは身体に故障があるか、又は疾病等のため正常かつ安定的な業務の遂行に耐えられないとき

⑤ やむを得ない経営上の事由により事業の縮小かあるいは閉鎖を余儀なくされたとき

⑥ その他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき

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連載目次

筆者紹介

井下 英誉

(いのした・ひでのり)

社会保険労務士

東京都出身、1995年早稲田大学社会科学部卒業。
2001年1月 労務プランニング井下事務所開設。
2014年1月 セントラル社会保険労務士法人へ組織変更

現在は、「労使トラブルの未然防止(予防労務)」に力を入れており、就業規則等の法的側面だけではなく、メンタルヘルスやコミュニケーション等の心理学的側面からトラブルを未然予防し、組織の生産性を高める指導を行っている。

【著書】
・『企業のための就業規則・人事労務規程 作成・運用ハンドブック』共著(第一法規)
・『人事労務課題解決ハンドブック』共著(日本経済新聞出版社)

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