常識としてのビジネス法律
【第30回】
(最終回)
「知的財産権入門(その3)」
弁護士 矢野 千秋
5 著作権
(1) 基礎知識
著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする(著作権法1条)。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。著作物を創作する者を著作者といい、著作者として著作権法に規定する諸権利を享受するためには、単に創作したという事実があれば足りる(無方式主義)。著作権の保護期間は、原則著作者の死後50年である。
著作者が享受する権利には次の2種類のものがある。
a.著作財産権(現行法上、単に「著作権」と言われる)
複製権、上映権、譲渡権、翻訳権等、著作者が著作物に対して有する財産的利益を保護する権利である。
b.著作者人格権
公表権、氏名表示権、同一性保持権の3種の権利で、著作者が著作物に対して有する人格的利益を保護する権利である。
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