公開日: 2015/01/15 (掲載号:No.102)
文字サイズ

常識としてのビジネス法律 【第19回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その4)」

筆者: 矢野 千秋

常識としてのビジネス法律

【第19回】

「独占禁止法《平成25年改正対応》(その4)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

《(その1)はこちら

【第16回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その1)

第1 独占禁止法の目的・規制と基本概念

1 独占禁止法の立法目的

2 3つの規制内容

3 独占禁止法の基本概念

第2 独占および集中の規制

1 総説

2 市場集中の規制

3 一般集中の規制

《(その2)はこちら

【第17回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その2)

第3 共同行為の規制

1 総説

2 不当な取引制限

第4 不公正な取引方法の禁止

1 総説

2 差別的取扱い(独2条9項6号イ)

《(その3)はこちら

【第18回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その3)

3 不当対価

4 不当な顧客誘引・取引の強制

5 事業活動の不当拘束

 

6 取引上の地位の不当利用

(1) 総説

独禁法2条9項6号ホは「自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること」と規定し、これに基づいて一般指定13項が定められている。平成21年改正により、旧14項「優越的地位の濫用」中の「取引の相手方の役員選任への不当干渉」以外が独禁法2条9項5号に規定された。そして、法定された行為に対しては課徴金が課されることになった(独20条の6)。

これら不当利用の公正競争阻害性は、独禁研報告(※)の③「自由競争基盤の確保」に当たるとするのが通説である。

(※) 独占禁止法研究会報告「不公正な取引方法に関する基本的な考え方」(昭和57年7月8日)(『公正取引』382号・383号)

(2) 優越的地位の濫用(一般指定13項および独2条9項5号)

(ⅰ) 意義

「取引上の地位の不当利用」の内容が列挙されている。
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、

 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対し、当該取引に係る商品または役務以外の商品または役務を購入させること

 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後、当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること(独2条9項5号)

 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、または自己の承認を受けさせること(一般指定13項)

である。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

常識としてのビジネス法律

【第19回】

「独占禁止法《平成25年改正対応》(その4)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

《(その1)はこちら

【第16回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その1)

第1 独占禁止法の目的・規制と基本概念

1 独占禁止法の立法目的

2 3つの規制内容

3 独占禁止法の基本概念

第2 独占および集中の規制

1 総説

2 市場集中の規制

3 一般集中の規制

《(その2)はこちら

【第17回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その2)

第3 共同行為の規制

1 総説

2 不当な取引制限

第4 不公正な取引方法の禁止

1 総説

2 差別的取扱い(独2条9項6号イ)

《(その3)はこちら

【第18回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その3)

3 不当対価

4 不当な顧客誘引・取引の強制

5 事業活動の不当拘束

 

6 取引上の地位の不当利用

(1) 総説

独禁法2条9項6号ホは「自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること」と規定し、これに基づいて一般指定13項が定められている。平成21年改正により、旧14項「優越的地位の濫用」中の「取引の相手方の役員選任への不当干渉」以外が独禁法2条9項5号に規定された。そして、法定された行為に対しては課徴金が課されることになった(独20条の6)。

これら不当利用の公正競争阻害性は、独禁研報告(※)の③「自由競争基盤の確保」に当たるとするのが通説である。

(※) 独占禁止法研究会報告「不公正な取引方法に関する基本的な考え方」(昭和57年7月8日)(『公正取引』382号・383号)

(2) 優越的地位の濫用(一般指定13項および独2条9項5号)

(ⅰ) 意義

「取引上の地位の不当利用」の内容が列挙されている。
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、

 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対し、当該取引に係る商品または役務以外の商品または役務を購入させること

 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後、当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること(独2条9項5号)

 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、または自己の承認を受けさせること(一般指定13項)

である。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

「常識としてのビジネス法律」(全30回)

筆者紹介

矢野 千秋

(やの・ちあき)

弁護士

昭和59年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
同年 竹内総合法律事務所に入所(主に企業法務一般・知的財産権担当)
平成4年 米国人名辞典 WHO’S WHO IN THE WORLD掲載
平成7年 独立し高輪に法律事務所設立(主に企業法務一般・知的財産権・民事一般)

(現在)
企業系ビジネスセミナー講師(SMBC、三菱UFJ、みずほ、りそな、日経新聞、産業経理協会、経営調査研究会、四国生産性本部、浜銀総研、長野経済研究所、百五経済研究所 等)
「ソフトウェアの著作権」「知的財産権」「会社の日常業務の法律知識」「取締役に必要な法律知識」「監査役に必要な法律知識」「会社法」「手形小切手法」「債権回収の法律実務」「債権回収と民事再生法」「契約に関する法律知識」「会社のトラブル対策」等

矢野総合法律事務所
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館110号室
TEL 03(3501)9161
FAX 03(5501)3186

【専門分野】
民事・商事・知的財産権法や企業法務

【主な著書】
・『よくわかる!知的財産法実務入門〔第2版〕』(民事法研究会)
・『これだけは知っておきたい 会社で役立つ日常業務の法律知識
・『株主総会・取締役会・監査役 会社機関の運営と基礎知識』
・『カンタン解説!新会社法の基礎と重要ポイント』(以上、清文社)
・『手形小切手法提要』
・『手形小切手法ダイヤグラム』
・『会社法提要』
・『会社法ダイヤグラム』(以上、早稲田経営出版)
・『違法営業活動防止ハンドブック」(ダイヤモンド社)

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#