常識としてのビジネス法律 【第28回】「知的財産権入門(その1)」
筆者:矢野 千秋
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常識としてのビジネス法律
【第28回】
「知的財産権入門(その1)」
弁護士 矢野 千秋
1 知的財産権の流れ
(1) 知的財産権とは
知的財産権とは、アメリカで使われているIntellectual Propertyの訳語である。そして昨今の新聞、雑誌等をにぎわせている言葉であるが、知的財産権という用語を正確に定義している例は少ない。
一般には、「知的財産権」という用語を、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を含む産業財産権(工業所有権)と、それ以外の著作権等の権利の漠然とした総称として使っている例が多い。
要は、人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるものが知的財産権制度である。
知的財産権は2種に分けられる。まず「産業財産権」であるが、これには特許権、実用新案権、意匠権、商標権が含まれ、特許庁が所管している。他方、産業財産権に含まれない人間の精神的創造物に対して認められる「独占的排他権」で、著作権、パブリシティーの権利、不正競争行為差止請求権、半導体チップに対する回路配置利用権等がある。
(2) 知的財産権の関連法
我が国における知的財産権に関する主な法律としては以下のものがある。
① 特許法、実用新案法、意匠法、商標法(産業財産権法)
② 著作権法
③ 不正競争防止法(商品等表示、商品形態、トレードシークレット)
④ 商法(商号)
⑤ 半導体集積回路の回路配置に関する法律
⑥ 種苗法
本稿では上記①乃至③について解説する。
2 特許権と実用新案権
A 実用新案権
(1) 基礎知識
実用新案法は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」(実用新案法1条)。そして考案とは「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」(実用新案法2条1項)。特許法の発明と比べると、「高度」という要件が抜けており、登録を受けられる対象が「物品の形状、構造又は組合せ」に限られている。したがって、方法、物質、一定の形状を有さないもの等の考案は保護対象にならない。
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連載目次
「常識としてのビジネス法律」(全30回)
- 【第5回】 契約に関する法律知識(その1)
- 【第6回】 契約に関する法律知識(その2)
- 【第7回】 契約に関する法律知識(その3)
- 【第8回】 契約に関する法律知識(その4)
- 【第9回】 契約に関する法律知識(その5)
- 【第16回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その1)
- 【第17回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その2)
- 【第18回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その3)
- 【第19回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その4)
筆者紹介
矢野 千秋
(やの・ちあき)
弁護士
昭和59年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
同年 竹内総合法律事務所に入所(主に企業法務一般・知的財産権担当)
平成4年 米国人名辞典 WHO’S WHO IN THE WORLD掲載
平成7年 独立し高輪に法律事務所設立(主に企業法務一般・知的財産権・民事一般)(現在)
企業系ビジネスセミナー講師(SMBC、三菱UFJ、みずほ、りそな、日経新聞、産業経理協会、経営調査研究会、四国生産性本部、浜銀総研、長野経済研究所、百五経済研究所 等)
「ソフトウェアの著作権」「知的財産権」「会社の日常業務の法律知識」「取締役に必要な法律知識」「監査役に必要な法律知識」「会社法」「手形小切手法」「債権回収の法律実務」「債権回収と民事再生法」「契約に関する法律知識」「会社のトラブル対策」等矢野総合法律事務所
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館110号室
TEL 03(3501)9161
FAX 03(5501)3186【専門分野】
民事・商事・知的財産権法や企業法務【主な著書】
・『よくわかる!知的財産法実務入門〔第2版〕』(民事法研究会)
・『これだけは知っておきたい 会社で役立つ日常業務の法律知識』
・『株主総会・取締役会・監査役 会社機関の運営と基礎知識』
・『カンタン解説!新会社法の基礎と重要ポイント』(以上、清文社)
・『手形小切手法提要』
・『手形小切手法ダイヤグラム』
・『会社法提要』
・『会社法ダイヤグラム』(以上、早稲田経営出版)
・『違法営業活動防止ハンドブック」(ダイヤモンド社)