公開日: 2013/12/05 (掲載号:No.47)
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常識としてのビジネス法律 【第5回】「契約に関する法律知識(その1)」

筆者: 矢野 千秋

常識としてのビジネス法律

【第5回】

「契約に関する法律知識(その1)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

1 契約の当事者について

(1) 契約の当事者とは

契約当事者とはその契約から発生してくる権利や義務を取得負担する者のことであるから、法律上権利義務の主体になることができるものでなければならない。これを「権利能力」という。
権利能力を持つ者には、自然人と法人がある。

「自然人」とは我々生物である人間のことであり、「法人」とは一定の組織を有する団体に法律が権利義務の主体たる地位を認めたものである。すなわち営利社団法人たる会社や、公益社団法人、一般財団法人などを指す。

(2) 会社との契約

契約書上においては、会社を正確に特定して記載する必要がある。

そのためにはまず、会社の本店所在地、例えば「東京都港区西新橋〇丁目〇番〇号」と住所全部を記載し、次いで会社の商号を「〇〇株式会社」のように正確に記載すべきである。(株)などのような略称を用いるのは、相手方会社を特定する上で好ましくない。

さらに会社は人であるとはいえ、自然人とは異なり法律が作り出したものであるから、自分自身で行為ができるわけではない。法人の中で一定の地位を占めている自然人のことを「機関」と呼び、このうち法人を代表する権限を有している「機関の行為」を「法人の行為」と見るわけである。

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常識としてのビジネス法律

【第5回】

「契約に関する法律知識(その1)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

1 契約の当事者について

(1) 契約の当事者とは

契約当事者とはその契約から発生してくる権利や義務を取得負担する者のことであるから、法律上権利義務の主体になることができるものでなければならない。これを「権利能力」という。
権利能力を持つ者には、自然人と法人がある。

「自然人」とは我々生物である人間のことであり、「法人」とは一定の組織を有する団体に法律が権利義務の主体たる地位を認めたものである。すなわち営利社団法人たる会社や、公益社団法人、一般財団法人などを指す。

(2) 会社との契約

契約書上においては、会社を正確に特定して記載する必要がある。

そのためにはまず、会社の本店所在地、例えば「東京都港区西新橋〇丁目〇番〇号」と住所全部を記載し、次いで会社の商号を「〇〇株式会社」のように正確に記載すべきである。(株)などのような略称を用いるのは、相手方会社を特定する上で好ましくない。

さらに会社は人であるとはいえ、自然人とは異なり法律が作り出したものであるから、自分自身で行為ができるわけではない。法人の中で一定の地位を占めている自然人のことを「機関」と呼び、このうち法人を代表する権限を有している「機関の行為」を「法人の行為」と見るわけである。

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連載目次

「常識としてのビジネス法律」(全30回)

筆者紹介

矢野 千秋

(やの・ちあき)

弁護士

昭和59年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
同年 竹内総合法律事務所に入所(主に企業法務一般・知的財産権担当)
平成4年 米国人名辞典 WHO’S WHO IN THE WORLD掲載
平成7年 独立し高輪に法律事務所設立(主に企業法務一般・知的財産権・民事一般)

(現在)
企業系ビジネスセミナー講師(SMBC、三菱UFJ、みずほ、りそな、日経新聞、産業経理協会、経営調査研究会、四国生産性本部、浜銀総研、長野経済研究所、百五経済研究所 等)
「ソフトウェアの著作権」「知的財産権」「会社の日常業務の法律知識」「取締役に必要な法律知識」「監査役に必要な法律知識」「会社法」「手形小切手法」「債権回収の法律実務」「債権回収と民事再生法」「契約に関する法律知識」「会社のトラブル対策」等

矢野総合法律事務所
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館110号室
TEL 03(3501)9161
FAX 03(5501)3186

【専門分野】
民事・商事・知的財産権法や企業法務

【主な著書】
・『よくわかる!知的財産法実務入門〔第2版〕』(民事法研究会)
・『これだけは知っておきたい 会社で役立つ日常業務の法律知識
・『株主総会・取締役会・監査役 会社機関の運営と基礎知識』
・『カンタン解説!新会社法の基礎と重要ポイント』(以上、清文社)
・『手形小切手法提要』
・『手形小切手法ダイヤグラム』
・『会社法提要』
・『会社法ダイヤグラム』(以上、早稲田経営出版)
・『違法営業活動防止ハンドブック」(ダイヤモンド社)

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