〔誤解しやすい〕
各種法人の法制度と
税務・会計上の留意点
【第9回】
(最終回)
「マンション管理組合」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
公認会計士・税理士 濱田 康宏
▷ 法制度について
1 管理組合法人とは
管理組合法人は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下、「区分所有法」という)の規定に基づき設立された、区分所有者全員による建物の管理を行うことを目的とした社団法人である。
区分建物(分譲マンション)が完成すると、法律上、当然にその区分建物を管理するための管理組合が成立する。そしてすべての区分所有者は、各自の所有する専有部分の属する1棟の建物を単位とする管理組合の構成員となる(区分所有法3条)。管理組合は、区分所有者の共有の財産である敷地、建物の共用部分等の維持管理を主な目的とする団体である。
管理組合のうち、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数により法人となることを決定し、登記したものを管理組合法人という(区分所有法47条1項)。
管理組合を管理組合法人とするメリットとしては、主として、法人として権利義務の主体となることが明確となり、登記も管理組合法人名義とすることができることが挙げられる。
なお本稿は以下特に断りのない限り、「マンション管理組合」とはこの「管理組合法人」をいうものとする。
2 設立手続
管理組合法人の設立手続の一般的な流れは、以下のとおりである。
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