公開日: 2016/07/21 (掲載号:No.178)
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〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第9回】「マンション管理組合」

筆者: 北詰 健太郎、濱田 康宏

〔誤解しやすい〕
各種法人法制度
税務・会計上留意点

【第9回】
(最終回)

「マンション管理組合」

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

公認会計士・税理士 濱田 康宏

▷ 法制度について

1 管理組合法人とは

管理組合法人は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下、「区分所有法」という)の規定に基づき設立された、区分所有者全員による建物の管理を行うことを目的とした社団法人である。

区分建物(分譲マンション)が完成すると、法律上、当然にその区分建物を管理するための管理組合が成立する。そしてすべての区分所有者は、各自の所有する専有部分の属する1棟の建物を単位とする管理組合の構成員となる(区分所有法3条)。管理組合は、区分所有者の共有の財産である敷地、建物の共用部分等の維持管理を主な目的とする団体である。

管理組合のうち、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数により法人となることを決定し、登記したものを管理組合法人という(区分所有法47条1項)。

管理組合を管理組合法人とするメリットとしては、主として、法人として権利義務の主体となることが明確となり、登記も管理組合法人名義とすることができることが挙げられる。

なお本稿は以下特に断りのない限り、「マンション管理組合」とはこの「管理組合法人」をいうものとする。

 

2 設立手続

管理組合法人の設立手続の一般的な流れは、以下のとおりである。

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税務・会計上留意点

【第9回】
(最終回)

「マンション管理組合」

 

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司法書士 北詰 健太郎

公認会計士・税理士 濱田 康宏

▷ 法制度について

1 管理組合法人とは

管理組合法人は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下、「区分所有法」という)の規定に基づき設立された、区分所有者全員による建物の管理を行うことを目的とした社団法人である。

区分建物(分譲マンション)が完成すると、法律上、当然にその区分建物を管理するための管理組合が成立する。そしてすべての区分所有者は、各自の所有する専有部分の属する1棟の建物を単位とする管理組合の構成員となる(区分所有法3条)。管理組合は、区分所有者の共有の財産である敷地、建物の共用部分等の維持管理を主な目的とする団体である。

管理組合のうち、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数により法人となることを決定し、登記したものを管理組合法人という(区分所有法47条1項)。

管理組合を管理組合法人とするメリットとしては、主として、法人として権利義務の主体となることが明確となり、登記も管理組合法人名義とすることができることが挙げられる。

なお本稿は以下特に断りのない限り、「マンション管理組合」とはこの「管理組合法人」をいうものとする。

 

2 設立手続

管理組合法人の設立手続の一般的な流れは、以下のとおりである。

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連載目次

筆者紹介

北詰 健太郎

(きたづめ・けんたろう)

司法書士
司法書士法人F&Partners
http://www.256.co.jp/

同志社大学非常勤講師

【主な著書、論文】
「わからない」から「書ける!」に導く 遺言書ガイド」清文社(共著/2021年)
改訂増補 実践一般社団法人・信託活用ハンドブック」清文社(共著/2019年)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」清文社(共著/2018年)他多数

  

【事務所】
司法書士法人F&Partners 大阪事務所
〒540‐0026
大阪市中央区内本町一丁目1番1号 OCTビル4階
TEL:06-6944-5335


濱田 康宏

(はまだ やすひろ)

公認会計士・税理士

平成元年 東京大学経済学部経営学科卒業
平成4年 公認会計士登録
平成6年 税理士登録
平成19年 濱田会計事務所所長就任

【著書】
『改訂増補 実践/一般社団法人・信託 活用ハンドブック』清文社 共著
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正』清文社 共著
『税理士・会計士・社長の疑問に答える新会社法の実務Q&A』清文社 共著
『倒産させないための私的整理による会社再建Q&A』清文社 共著
『徹底解明 会社法の法務・会計・税務』清文社 共著
『実践 LLPの法務・会計・税務 設立・運営・解散』新日本法規 共著
『税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解』ぎょうせい 共著
『最近の難解税制のポイントと実務の落とし穴』清文社 共著
『会社合併実務必携』法令出版 共著
『関係会社間取引における利益移転の税務』大蔵財務協会 共著
『個人間利益移転の税務』大蔵財務協会 共著
『法人税の純資産―法人税法施行令8条・9条の口述コンメンタール』中央経済社 共著
『税理士が実務で直面する税務判断厳選20事案解決法』大蔵財務協会 共著

【事務所】
〒720-0034 広島県福山市若松町5-23濱田会計ビル3階
濱田会計事務所
電話  084-921-3654
FAX 084-922-5916
メール hamadaac@tkcnf.or.jp(代表)
URL http://www.hamadaac.jp/

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