家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第3回】
「家族信託と遺言の違い」
弁護士 荒木 俊和
1 はじめに
財産を保有していた本人(被相続人)が死亡した際に次の代への財産の引き継ぎ方を指定する制度として、「遺言」と同様に「家族信託」が挙げられるが、本稿では家族信託と遺言とを比較し、その異同について解説する。
2 遺言代用機能を持つ家族信託
(1) 遺言代用機能
家族信託には、信託された財産についての遺言代用機能があるとされている。
「遺言代用機能」とは、委託者が自分の考えで、自分の死後において財産又は財産的利益を誰にどのように分配するかを自由に決められる機能であり、遺言と同様に、遺産分割協議を経ないで財産を承継する者を指定することができる機能である。
(2) 信託契約における定め方
家族信託において使用する信託契約には、委託者、受託者、受益者、対象となる財産、信託の期間等の他に、受益者の死亡時の受益権の取得者の定め、信託の終了原因及び帰属権利者(信託が終了した際に信託財産のうち残っている財産(残余財産)を取得する者)が定められるのが通常である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。