公開日: 2016/12/15 (掲載号:No.198)
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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第3回】「家族信託と遺言の違い」

筆者: 荒木 俊和

家族信託による

新しい相続・資産承継対策

【第3回】

「家族信託と遺言の違い」

 

弁護士 荒木 俊和

 

1 はじめに

財産を保有していた本人(被相続人)が死亡した際に次の代への財産の引き継ぎ方を指定する制度として、「遺言」と同様に「家族信託」が挙げられるが、本稿では家族信託と遺言とを比較し、その異同について解説する。

 

2 遺言代用機能を持つ家族信託

(1) 遺言代用機能

家族信託には、信託された財産についての遺言代用機能があるとされている。

「遺言代用機能」とは、委託者が自分の考えで、自分の死後において財産又は財産的利益を誰にどのように分配するかを自由に決められる機能であり、遺言と同様に、遺産分割協議を経ないで財産を承継する者を指定することができる機能である。

(2) 信託契約における定め方

家族信託において使用する信託契約には、委託者、受託者、受益者、対象となる財産、信託の期間等の他に、受益者の死亡時の受益権の取得者の定め、信託の終了原因及び帰属権利者(信託が終了した際に信託財産のうち残っている財産(残余財産)を取得する者)が定められるのが通常である。

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家族信託による

新しい相続・資産承継対策

【第3回】

「家族信託と遺言の違い」

 

弁護士 荒木 俊和

 

1 はじめに

財産を保有していた本人(被相続人)が死亡した際に次の代への財産の引き継ぎ方を指定する制度として、「遺言」と同様に「家族信託」が挙げられるが、本稿では家族信託と遺言とを比較し、その異同について解説する。

 

2 遺言代用機能を持つ家族信託

(1) 遺言代用機能

家族信託には、信託された財産についての遺言代用機能があるとされている。

「遺言代用機能」とは、委託者が自分の考えで、自分の死後において財産又は財産的利益を誰にどのように分配するかを自由に決められる機能であり、遺言と同様に、遺産分割協議を経ないで財産を承継する者を指定することができる機能である。

(2) 信託契約における定め方

家族信託において使用する信託契約には、委託者、受託者、受益者、対象となる財産、信託の期間等の他に、受益者の死亡時の受益権の取得者の定め、信託の終了原因及び帰属権利者(信託が終了した際に信託財産のうち残っている財産(残余財産)を取得する者)が定められるのが通常である。

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連載目次

家族信託による
新しい相続・資産承継対策

▷総論

▷よくある質問・留意点

▷外部専門家等の活用

▷家族信託におけるリスク・デメリット

▷信託契約作成上の留意点

▷家族信託の活用事例~不動産編~

▷家族信託の活用事例~株式編~

筆者紹介

荒木 俊和

(あらき・としかず)

弁護士・札幌弁護士会所属

アンサーズ法律事務所
 http://answerz-law.com

つなぐ相続アドバイザーズ
 http://www.tsunagu-s.jp

昭和57年 三重県生まれ
平成17年 一橋大学法学部卒業
平成20年 東京大学法科大学院修了
 同 年 司法試験合格
平成21年 司法修習修了(新62期)、弁護士登録
平成22年 森・濱田松本法律事務所入所
平成24年 札幌みずなら法律事務所(現・みずなら法律事務所)入所
平成26年 アンサーズ法律事務所設立
     株式会社つなぐ相続アドバイザーズ設立 取締役就任

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