これからの会社に必要な
『登記管理』の基礎実務
【第1回】
「商業登記記録は「会社の履歴書」」
司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹
はじめに
いきなりだが、まず自社又は顧問先の企業が以下のチェックリストに当てはまるか、確認していただきたい。
◆ ◆ ◆ チェックリスト ◆ ◆ ◆
□ 役員の任期到来の時期を把握している。
□ 登記記録と定款の記載に不一致がない。
□ 会社代表者の住所変更に伴う登記を変更のたびに行っている。
□ 全株主の氏名、住所、持株数、株式取得年月日を株主名簿に反映している。
□ 株主、役員の全員と連絡をとれる状態であり、株主、役員の意思表示は問題なく行われる。
□ 株主総会や取締役会に参加資格のある者に漏れなく決議の機会を与えている。
□ 株主の構成に変動がある場合に、会社所定の書式によって経過を証明できる。
□ 議事録や定款等の備置書類を時系列に沿って保管し、必要に応じて取り出せる。
□ 株主総会で定款変更の決議のたびに、定款を更新している。
チェックの結果はいかがであっただろうか。
上記項目のうち一つでも漏れがあるという会社は、これから始まる本連載の解説を読み進め、活用していただきたい。
本連載『これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務』では、主に会社の実務担当者や、法人案件に携わる税理士等を対象に、登記に至るまでの過程を軸とする社内整備の方策について、司法書士の立場から、分かりやすく、かつ、実践的に解説していく。
商業登記記録は「会社の履歴書」
本連載を読み進めていくうえで、まず、
とイメージしていただきたい。
会社情報を精査するには、商業登記記録が記載される、法務局発行の「履歴事項全部証明書」を活用する。
この「履歴事項全部証明書」だが、省略して表記すると「履歴書」になる。つまり、商業登記記録は文字通り、「会社の履歴書」のようなものといえる。
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