税理士業務に必要な
『農地』の知識
【第7回】
「「農地の集約化」のための法制度(農業経営基盤強化促進法等)」
税理士 島田 晃一
連載【第1回】で紹介したように、我が国の農業については、高齢化、後継者不足及び輸入農産物との競争など岐路に立たされている。
これら問題点の解決策の一つとして、農地を集約し大規模に行うことによる経営の合理化が挙げられる。
今回は農地の集約化に関する法制度について見ることにする。
1 農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法とは、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために設けられた法律で、市町村は次の事業(農業経営基盤強化促進事業)を行う。ただし、市街化区域にある農地については農業経営基盤強化促進事業の対象外である。
(1) 利用権設定等促進事業
(2) 農地利用集積円滑化事業
(3) 農用地利用改善事業
(1) 利用権設定等促進事業
利用権設定等促進事業は、農地について利用権の設定、所有権の移転を促進する事業である。
手順は、まず農地所有者及び農業者から「農地の権利設定・移転」について農業委員会に申出を行い、その申出を受け農業委員会が市町村に「農地の権利設定・移転」を盛り込んだ計画(農地利用集積計画)の作成を要請する。その際、認定農業者・認定就農者からの申出については、他の申出に優先して農業委員会が調整にあたる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。