これからの会社に必要な
『登記管理』の基礎実務
【第4回】
「定期メンテナンスの入り口」
-定款を活用した任期到来の時期の特定①-
司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹
はじめに
登記管理をするうえで、役員改選の登記手続としての定期メンテナンスを中長期的にわたって漏れなく運用する視点が欠かせない。その流れを作るためには、①役員の任期到来の時期を特定することによって、定期メンテナンスの入り口を明確にし、つづいて②任期管理の体制づくりによって、中長期的な定期メンテナンスの実現を図る必要がある。
具体的には、まず自社や顧問先の会社の役員について直近の任期到来の時期を特定する。そのうえで、役員の任期が4年であれば、4年後、8年後、12年後・・・と、定期的に漏れなく役員改選の登記手続を行うために、任期管理の体制づくりに着手する。
最新の定款が必須
本稿では、①定期メンテナンスの入り口として、役員の任期到来の時期を的確に特定するうえで必須となる定款に着目して解説する。なお【第3回】で解説したとおり、定款には役員の任期規定がある。その定款を参照する際には、内容が“最新”であることが前提となる。
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