公開日: 2019/01/31 (掲載号:No.304)
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改正相続法に対応した実務と留意点 【第2回】「持ち戻し免除の意思表示の推定に関する留意点」

筆者: 阪本 敬幸

改正相続法に対応した実務留意点

【第2回】

「持ち戻し免除の意思表示の推定に関する留意点」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

今回は、今後の居住用不動産贈与に影響があると思われる、持ち戻し免除の意思表示の推定に関して解説する。

 

1 概要

改正後民法903条4項は、以下のように定め、婚姻期間が20年以上の夫婦において、居住用不動産について遺贈又は贈与があった場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するとされた。

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改正相続法に対応した実務留意点

【第2回】

「持ち戻し免除の意思表示の推定に関する留意点」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

今回は、今後の居住用不動産贈与に影響があると思われる、持ち戻し免除の意思表示の推定に関して解説する。

 

1 概要

改正後民法903条4項は、以下のように定め、婚姻期間が20年以上の夫婦において、居住用不動産について遺贈又は贈与があった場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するとされた。

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連載目次

筆者紹介

阪本 敬幸

(さかもと・のりゆき)

弁護士

東北大学法学部及び関西学院大学法科大学院卒業後、大阪弁護士会にて弁護士登録。

【著書】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著

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