改正相続法に対応した実務と留意点
【第12回】
「総合的な事例の検討①」
弁護士 阪本 敬幸
今回からは、これまでの復習も兼ねて、総合的な事例について検討することとする。
- 事 例 -
被相続人Aは、2020年10月1日に死亡した。遺言はない。AとBは1995年に結婚、子CとDがいる。2020年12月現在、残っている相続財産は、M銀行の預金500万円である。
Bは、Aから2005年に現金500万円、2011年に居住用不動産(相続開始時の評価額2,000万円)、2016年に現金500万円の贈与を受けている。また、2020年10月2日に、BはAの通帳と印鑑を利用し、M銀行のAの預金から1,000万円を引き出している。
Cは、2008年頃からAの預金から勝手に出金するなどしており、2008年に500万円、2011年に500万円の払戻しを受けていたことがわかっている。
2020年12月現在、遺産分割協議は未了である。
B、C、Dの相続分は、それぞれどうなるか。
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