〈Q&A〉
消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント
【第2回】
「当局による調査・勧告等の状況」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 福塚 侑也
はじめに
第2回は、消費税転嫁対策特別措置法と下請法のそれぞれについて、当局による調査や勧告・指導がどのようになされているかを解説する。
消費税転嫁拒否等の行為及び下請法違反に対する調査は、いずれも、公正取引委員会(以下「公取委」という)及び中小企業庁が中心的な役割を果たしており、調査の手法や違反した企業に対する措置も類似しているため、横断的に理解することが有益である。
1 消費税転嫁拒否等の行為に対する調査・勧告等の状況
【Q】
令和2年5月1日付けで、公取委から「消費税率引上げ後の消費税の転嫁状況に関する調査(令和2年度)」という書面が届きました。
上記書面には、公取委が消費税転嫁拒否等の行為に対する監視及び取締りを行っていることが記載されており、赤字で「必ず提出してください」、「この調査は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項の規定に基づき、特定事業者に報告の義務を課して実施するものです」などと書かれています。
何やら物々しく感じますが、当社に消費税転嫁対策特別措置法違反の疑いがあるということでしょうか?
また、当社は社名を公表されることになるのでしょうか?
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