公開日: 2020/08/20 (掲載号:No.382)
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改正相続法に対応した実務と留意点 【第14回】「総合的な事例の検討②」

筆者: 阪本 敬幸

改正相続法に対応した実務留意点

【第14回】

「総合的な事例の検討②」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

今回は、総合的な事例について検討する。

 

- 事 例 -

被相続人Aは、2025年4月1日に死亡した。Aの相続人として妻B、子Cと子Dがいる。

Aの相続財産として甲不動産(1,000万円)があり、Aは生前、「Dに甲不動産を相続させる」という遺言を作成していた。

Aは2015年4月1日から建物をXから賃借し、妻Bとともに居住していた。Cは、賃貸借契約から生じる一切の債務について保証人となっていた。賃貸借契約は2年契約であり、更新が繰り返されていた。

Aは度々賃料を滞納しており、相続開始時には滞納賃料は200万円となっていた。

Xとしては、B、C、Dに対し、滞納賃料の支払を求めたいと考えている。Xとしては、どのような点に注意すべきであろうか。

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【第14回】

「総合的な事例の検討②」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

今回は、総合的な事例について検討する。

 

- 事 例 -

被相続人Aは、2025年4月1日に死亡した。Aの相続人として妻B、子Cと子Dがいる。

Aの相続財産として甲不動産(1,000万円)があり、Aは生前、「Dに甲不動産を相続させる」という遺言を作成していた。

Aは2015年4月1日から建物をXから賃借し、妻Bとともに居住していた。Cは、賃貸借契約から生じる一切の債務について保証人となっていた。賃貸借契約は2年契約であり、更新が繰り返されていた。

Aは度々賃料を滞納しており、相続開始時には滞納賃料は200万円となっていた。

Xとしては、B、C、Dに対し、滞納賃料の支払を求めたいと考えている。Xとしては、どのような点に注意すべきであろうか。

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連載目次

筆者紹介

阪本 敬幸

(さかもと・のりゆき)

弁護士

東北大学法学部及び関西学院大学法科大学院卒業後、大阪弁護士会にて弁護士登録。

【著書】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著

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