〈Q&A〉
消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント
【第7回】
(最終回)
「消費税転嫁対策特措法・下請法が禁止する
「商品購入、役務利用又は利益提供の要請」」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 福塚 侑也
はじめに
最終回となる第7回では、消費税転嫁対策特措法と下請法のそれぞれが規制する「商品購入、役務利用又は利益提供の要請」について解説する。
下請法及び消費税転嫁対策特措法は、いずれも、商品購入や役務利用を強制したり、不当に経済上の利益の提供を要請したりすることを禁止している(下請法における購入・利用強制の禁止及び不当な経済上の利益の提供要請の禁止、消費税転嫁対策特措法における商品購入、役務利用又は利益提供の要請の禁止)。
下請法が禁止する不当な経済上の利益の提供要請に対しては、度々勧告・社名公表がなされており、購入・利用強制に対しても、勧告・社名公表がなされた例がある。
また、本稿執筆時点において、消費税転嫁対策特措法が禁止する商品購入、役務利用又は利益提供の要請を行ったとして勧告・社名公表がなされた事例は現れていないものの、公取委は平成25年10月から令和2年8月末までの間に94件の指導を行っており、注意を要する。
そこで、以下、下請法及び消費税転嫁対策特措法がそれぞれ禁止する商品購入、役務利用又は利益提供の要請について、対比しつつ述べることとしたい。
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