《税理士のための》
登記情報分析術
【第10回】
「登記の優先順位」
~同一区内の優先順位~
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
1 「順位番号」がポイント
不動産に関する登記記録の権利部は「甲区」と「乙区」から構成されている。「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記されている。「甲区」内、「乙区」内にそれぞれ複数の権利が登記されることもあり、権利の対立が起きた場合に優先順位が問題になることがある。
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