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《税理士のための》登記情報分析術 【第10回】「登記の優先順位」~同一区内の優先順位~ 北詰 健太郎 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2024/03/21 (掲載号:No.561)
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《税理士のための》登記情報分析術 【第10回】「登記の優先順位」~同一区内の優先順位~

筆者: 北詰 健太郎

《税理士のための》

登記情報分析術

【第10回】

「登記の優先順位」

~同一区内の優先順位~

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

1 「順位番号」がポイント

不動産に関する登記記録の権利部は「甲区」と「乙区」から構成されている。「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記されている。「甲区」内、「乙区」内にそれぞれ複数の権利が登記されることもあり、権利の対立が起きた場合に優先順位が問題になることがある。

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《税理士のための》

登記情報分析術

【第10回】

「登記の優先順位」

~同一区内の優先順位~

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

1 「順位番号」がポイント

不動産に関する登記記録の権利部は「甲区」と「乙区」から構成されている。「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記されている。「甲区」内、「乙区」内にそれぞれ複数の権利が登記されることもあり、権利の対立が起きた場合に優先順位が問題になることがある。

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連載目次

《税理士のための》登記情報分析術

筆者紹介

北詰 健太郎

(きたづめ・けんたろう)

司法書士
司法書士法人F&Partners
http://www.256.co.jp/

同志社大学非常勤講師

【主な著書、論文】
「わからない」から「書ける!」に導く 遺言書ガイド」清文社(共著/2021年)
改訂増補 実践一般社団法人・信託活用ハンドブック」清文社(共著/2019年)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」清文社(共著/2018年)他多数

  

【事務所】
司法書士法人F&Partners 大阪事務所
〒540‐0026
大阪市中央区内本町一丁目1番1号 OCTビル4階
TEL:06-6944-5335

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