《税理士のための》
登記情報分析術
【第37回】
「役員の任期のチェック」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
株式会社の役員には任期があり、役員の構成に変更がなくても任期が到来した場合には株主総会において選任(再任)の決議を行い、登記申請をする必要がある。役員改選の登記を漏らしていると、代表取締役が裁判所から過料の制裁を受けることがある。
税理士としても一定程度任期に関する知識を身に着けておくことで、顧問先の登記記録を目にした際に登記申請の必要性に気が付き、不本意な形で過料の制裁を受ける顧問先を減らすことができるかもしれない。本稿では、基本的な任期についての知識とチェックポイントについて解説をする。
1 役員の任期とは
取締役や会計参与、監査役、会計監査人といった役員等には任期が定められている。具体的には次のとおりである。
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