改正会社法
―改正の重要ポイントと企業実務における留意点
【第5回】
(最終回)
「多重代表訴訟」
西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子
改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの最終回(第5回)では、子会社管理やM&A等の実務に大きな影響を与える「多重代表訴訟」について解説する。
なお、本稿で解説する多重代表訴訟は、改正会社法上は「特定責任追及の訴え」(改正会社法847条の3第1項)と規定されているが、以下では、より馴染みのある「多重代表訴訟」との語を用いる。
1 新制度導入の背景
多重代表訴訟は、従来から、持株会社等の企業グループにおいて、傘下の事業子会社が当該企業グループの実質的な業務の決定・遂行を担っているにもかかわらず、当該事業子会社の取締役の任務懈怠等について、現行会社法上、親会社の株主自身が直接に責任追及を行う手段がないために、かかる任務懈怠等が放置される懸念があると指摘されていたことを受けて新設されたものである。
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