コーポレートガバナンス・コードのポイントと
企業実務における対応のヒント
【第8回】
「コーポレートガバナンス・コードが求める
情報開示の拡充について(4-1、8、9、11)」
あらた監査法人 シニアマネージャー
公認会計士 平岩 修一
〔CGコードの各原則に基づく情報開示〕
東京証券取引所(以下「東証」)は、2015年5月13日、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が取りまとめた「コーポレートガバナンス・コード(原案)」を受けて、「コーポレートガバナンス・コード」(以下「CGコード」)を東証の有価証券上場規程の別添として定めるとともに、関連する上場制度の整備を行った。CGコードおよび改正後の有価証券上場規程等は、2015年6月1日に適用が開始されている。
CGコード原則のうち特定の事項を開示すべきとする11原則[図表1]については、その開示の受け皿として、上場会社等に提出が義務付けられる「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の様式に新たに「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の記載欄が追加された。
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