公開日: 2015/06/18 (掲載号:No.124)
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コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第8回】「コーポレートガバナンス・コードが求める情報開示の拡充について(4-1、8、9、11)」

筆者: 平岩 修一

コーポレートガバナンス・コードのポイントと

企業実務における対応のヒント

【第8回】

「コーポレートガバナンス・コードが求める

情報開示の拡充について(4-1、8、9、11)」

 

あらた監査法人 シニアマネージャー
公認会計士 平岩 修一

 

〔CGコードの各原則に基づく情報開示〕

東京証券取引所(以下「東証」)は、2015年5月13日、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が取りまとめた「コーポレートガバナンス・コード(原案)」を受けて、「コーポレートガバナンス・コード」(以下「CGコード」)を東証の有価証券上場規程の別添として定めるとともに、関連する上場制度の整備を行った。CGコードおよび改正後の有価証券上場規程等は、2015年6月1日に適用が開始されている。

CGコード原則のうち特定の事項を開示すべきとする11原則[図表1]については、その開示の受け皿として、上場会社等に提出が義務付けられる「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の様式に新たに「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の記載欄が追加された。

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企業実務における対応のヒント

【第8回】

「コーポレートガバナンス・コードが求める

情報開示の拡充について(4-1、8、9、11)」

 

あらた監査法人 シニアマネージャー
公認会計士 平岩 修一

 

〔CGコードの各原則に基づく情報開示〕

東京証券取引所(以下「東証」)は、2015年5月13日、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が取りまとめた「コーポレートガバナンス・コード(原案)」を受けて、「コーポレートガバナンス・コード」(以下「CGコード」)を東証の有価証券上場規程の別添として定めるとともに、関連する上場制度の整備を行った。CGコードおよび改正後の有価証券上場規程等は、2015年6月1日に適用が開始されている。

CGコード原則のうち特定の事項を開示すべきとする11原則[図表1]については、その開示の受け皿として、上場会社等に提出が義務付けられる「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の様式に新たに「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の記載欄が追加された。

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連載目次

【参考】 PwCあらた監査法人

コーポレート・ガバナンス対応支援サービス

取締役会等の実効性評価、制度の整備

コーポレート・ガバナンス全般についてのお問い合わせは
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筆者紹介

平岩 修一

(ひらいわ・しゅういち)

PwCあらた有限責任監査法人 シニアマネージャー
 ※2016年7月1日より、PwCあらた監査法人は法人名称を「PwCあらた有限責任監査法人」に変更している。
公認会計士

自動車やテクノロジー・情報通信産業を中心に、米国証券取引委員会(SEC)登録日本企業の財務諸表監査、内部統制監査および会計アドバイザリー業務に従事。2010年から2013年までPwC米国ルイビル事務所に駐在し、主に在米日系企業に対する監査サービスを提供。帰任後は、国内上場企業の監査や国際財務報告基準(IFRS)の導入等のアドバイザリー業務を担当。

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