公開日: 2015/07/16 (掲載号:No.128)
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コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第10回】「新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」

筆者: 足立 順子

コーポレートガバナンス・コードのポイントと

企業実務における対応のヒント

【第10回】

「新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」

 

PwCあらた監査法人 マネージャー
公認会計士 足立 順子

2015年7月1日より、あらた監査法人は法人名称を「PwCあらた監査法人」に変更している。

 

〔コーポレート・ガバナンス報告書の概観の対象会社〕

2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コードの適用が始まった。

コーポレート・ガバナンス報告書は定時株主総会後遅滞なく提出するものとされているが、適用初年度に限り6ヶ月の猶予期間が認められており、3月決算会社であれば6月の定時株主総会後6ヶ月を経た12月頃に提出する企業が多いと想定していた。

しかしながら、コード適用から1ヶ月余りであるにもかかわらず、新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書を提出する企業があり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。

新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書の提出の出足が意外にも早いという印象であり、実効的なコーポレートガバナンスの実現に対する企業の真摯な取組状況が見てとれる。

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コーポレートガバナンス・コードのポイントと

企業実務における対応のヒント

【第10回】

「新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」

 

PwCあらた監査法人 マネージャー
公認会計士 足立 順子

2015年7月1日より、あらた監査法人は法人名称を「PwCあらた監査法人」に変更している。

 

〔コーポレート・ガバナンス報告書の概観の対象会社〕

2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コードの適用が始まった。

コーポレート・ガバナンス報告書は定時株主総会後遅滞なく提出するものとされているが、適用初年度に限り6ヶ月の猶予期間が認められており、3月決算会社であれば6月の定時株主総会後6ヶ月を経た12月頃に提出する企業が多いと想定していた。

しかしながら、コード適用から1ヶ月余りであるにもかかわらず、新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書を提出する企業があり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。

新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書の提出の出足が意外にも早いという印象であり、実効的なコーポレートガバナンスの実現に対する企業の真摯な取組状況が見てとれる。

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連載目次

【参考】 PwCあらた監査法人

コーポレート・ガバナンス対応支援サービス

取締役会等の実効性評価、制度の整備

コーポレート・ガバナンス全般についてのお問い合わせは
  こちらの[お問い合わせページ]から

筆者紹介

足立 順子

(あだち・じゅんこ)

PwCあらた有限責任監査法人 マネージャー
 ※2016年7月1日より、PwCあらた監査法人は法人名称を「PwCあらた有限責任監査法人」に変更している。
公認会計士

小売業、製造業等の国内上場企業の金融商品取引法および会社法監査業務、外資系企業の監査業務のほか、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制監査(J-SOX)支援業務や株式上場(IPO)支援業務等への従事経験がある。現在は、主に財務報告アドバイザリー業務を担当。

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