コーポレートガバナンス・コードのポイントと
企業実務における対応のヒント
【第10回】
「新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」
PwCあらた監査法人 マネージャー
公認会計士 足立 順子
2015年7月1日より、あらた監査法人は法人名称を「PwCあらた監査法人」に変更している。
〔コーポレート・ガバナンス報告書の概観の対象会社〕
2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コードの適用が始まった。
コーポレート・ガバナンス報告書は定時株主総会後遅滞なく提出するものとされているが、適用初年度に限り6ヶ月の猶予期間が認められており、3月決算会社であれば6月の定時株主総会後6ヶ月を経た12月頃に提出する企業が多いと想定していた。
しかしながら、コード適用から1ヶ月余りであるにもかかわらず、新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書を提出する企業があり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。
新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書の提出の出足が意外にも早いという印象であり、実効的なコーポレートガバナンスの実現に対する企業の真摯な取組状況が見てとれる。
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