コーポレートガバナンス・コードのポイントと
企業実務における対応のヒント
【第12回(特別編)】
「2015年8月末までに新様式で提出された
コーポレート・ガバナンス報告書の概観」
PwCあらた監査法人 マネージャー
米国公認会計士 阿部 環
2015年7月1日より、あらた監査法人は法人名称を「PwCあらた監査法人」に変更している。
〔コーポレート・ガバナンス報告書の概観の対象会社〕
2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」)の適用が始まった。コードを反映した新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書(以下、「報告書」)の最初の提出には総会終了後6ヶ月間の猶予が与えられているにもかかわらず、任意に報告書を早期提出する企業が少なからずあり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。
本連載はコード原案が確定した3月よりいち早く連載を開始し、コードの重要項目と企業対応について、7月まで解説を行ってきた。
「コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント」
- 【第1回】 はじめに~コーポレートガバナンス・コード(原案)の確定と企業への影響~
- 【第2回】 コード策定の経緯及び背景、コードの目的、構成
- 【第3回】 原則主義とコンプライ・オア・エクスプレイン
- 【第4回】 取締役会等の責務①~独立社外取締役の独立性判断基準について(4-9)~
- 【第5回】 取締役会等の責務②~独立社外役員について(4-7、4-8)~
- 【第6回】 取締役会等の責務③~取締役会の多様性確保について(4-11)~
- 【第7回】 取締役会等の責務④~取締役会の実効性評価(4-11③)~
- 【第8回】 コーポレートガバナンス・コードが求める情報開示の拡充について(4-1、8、9、11)
- 【第9回】 金融機関におけるコーポレートガバナンス~取締役会の責務~
- 【第10回】 新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観
- 【第11回】 投資家との建設的な対話を促進するための開示~統合報告を活用した攻めと守りのガバナンス力の対話~
今回はその特別編として、コード適用からおよそ3ヶ月経過した2015年8月31日までに、新様式での報告書を提出した東証一部・二部上場会社66社(一部上場64社および二部上場2社)を対象として、その開示状況を概観してみる。
なお、マザーズやJASDAQについては「基本原則」部分のみが適用の対象となっており、今回の調査対象としていない。集計は9月10日時点における筆者によるものであり、その後の更新状況により最新の情報と異なる場合があり、網羅的な情報に基づくものではない。なお、文中の意見に相当する部分は、筆者の私見であることをお断りしておく。
〔各原則を実施せずエクスプレインした会社数〕
上述の今回集計の対象とした66社のうち、【コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施している】会社は40社であり、一方【各原則を実施しない理由を開示した会社】は26社であった。
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