企業の不正を明らかにする
『デジタルフォレンジックス』
【第2回】
「デジタルフォレンジックスの効果と限界」
~何ができて何ができないのか?~
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
シニアマネージャー
池田 雄一
1 不正調査とデジタルフォレンジックス
【第1回】では、デジタルフォレンジックスは「どんなことでもわかってしまう魔法のような調査手法」ではない、という点について触れたが、今回はデジタルフォレンジックスで可能な調査とその限界について解説していく。
現在、企業内で発生するほとんどすべての不正事案において、コンピュータやスマートフォンなどを含むデジタル端末が何らかの役割を果たしている。逆に、デジタル端末が関係しない不正事案を探すほうが困難と思えるほど、デジタル端末は日常生活および企業活動に浸透している。
デジタル端末が不正事案に直接使われず、直接的な証拠が残っていなかったとしても、不正事案を示唆する間接的な証拠が含まれていることは少なからずあり、どのような調査案件においても、デジタル端末に保存されている情報は重要な位置を占めている。
デジタルフォレンジックスの相談は、依頼人側で不正行為の事実をある程度確認した段階で受けることが多い。また、内部告発であるため不正行為の可能性が浮上した際の内部調査の初動の1つとして、弁護士のアドバイスを受け、デジタルフォレンジックスの実施を決めるケースが依頼のほとんどを占める。時には、依頼人側で多少の証拠をつかんでいることもある。
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