設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる
~設備投資における管理会計のポイント~
【第1回】
「平成26年度税制改正と設備投資に潜む落とし穴」
公認会計士・税理士 若松 弘之
以下は、ある企業の社長と顧問税理士の会話の1コマである。
社 長
先生、大変です。当期は思いのほか営業が順調で、このまま行くと3,000万円ほど利益が出て、たくさん税金を払わなくてはいけません。
税理士
それはまずいですね。今まで社長の会社はほとんど税金を払わずに済んでいるので、今年も何とかしたいですね。
社 長
そうなんですよ、先生。決算まであと3ヶ月、何か良い節税法はありませんか?
税理士
そうだ社長! 確か先日、中小企業の設備投資を促す優遇税制が発表されていたと思います。
最新設備を購入すれば、普段より多くの減価償却費を経費にできて、税金を大幅に減らすことができます。
社 長
先生、それで行きましょう! うちには3年前に買った製造装置があり、まだまだ使えそうですが・・・。
えーい、この際、税金が払わなくても済むなら、新品に買い替えちゃいましょう!
かなり大げさな感じにしてあるが、筆者が聞き及ぶところ、決算が近づくと、このような状況に似た会話が行われることもあるようだ。
この2人の話には、大きな誤りがあるが、賢明な読者であれば気が付いているであろう。
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