〈徹底分析〉
租税回避事案の最新傾向
【第7回】
「株式譲渡損と受取配当の両建て」
公認会計士 佐藤 信祐
9 株式譲渡損と受取配当の両建て
(1) 問題の所在
被買収会社の株主等が内国法人である場合には、株式譲渡前に剰余金の配当を行うことにより、株式譲渡益を受取配当に付け替えることができる。受取配当等の益金不算入が二重課税の排除を目的にしていることを考えれば、その範囲内で行われる限り、租税回避として認定することはできない。
これに対し、下記のように、株式譲渡損と受取配当が両建てになる場合には、二重課税の排除という制度趣旨を逸脱していることから、租税回避として認定される余地がある。具体的には、以下の事例を参照されたい。
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