〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第10回】
「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その2)」
-容積率①-
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
容積率とは、建築物の延床面積が当該建築物の敷地の用に供されている宅地のうちに占める割合をいいます。これを算式で示すと、次のとおりとなります。
(算式)
また、上記の容積率の計算事例を示すと、次のとおりとなります。
事例
回答
相続税等における土地評価では、この容積率が大きく影響を与えており、その習得及び理解は不可欠なものとなっています。
解決への指針
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