財産評価基本通達改正案からみた
「広大地の評価見直し」の要件確認と影響分析
税理士 風岡 範哉
▷はじめに
先にお伝えしたとおり、広大地の評価を見直す財産評価基本通達の改正案がパブコメに付され、平成30年1月1日以後の相続等から適用される予定となっている。
本稿では本改正案について、より詳しく検証を行い、具体的事例をもとにその影響を考えてみたい。
なお、本稿はあくまでも6月22日公表のパブリックコメントによる改正案の内容を基に作成しており、今後、通達改正の動向や国税庁より取扱いの情報が出されることにより、内容や解釈が異なってくる可能性がある点に留意されたい。
まず本改正の概要を再掲する。
▷改正案の概要
今回公表されたパブリックコメントにおいては、改正後の広大地補正(以下、「規模格差補正」という)について、下記のように改正案が示されている(20-2《地積規模の大きな宅地の評価》(新設))。
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