〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第7回】
「建物を評価する」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
〔不動産(土地・建物)の評価〕
今回から3回にわたって不動産(土地・建物)の評価について学んでいくが、本連載では相続税における評価を説明していくこととする。
なお、遺産分割協議においては、厳密には相続税評価額でなく時価を基礎として話合いを行うことが理論的であることから、土地の時価については相続税評価額を公示価格ベースに変換するため、相続税評価額を80%で除した金額(*1)を時価とすることも実務上は行われる。
なお、不動産(土地・建物)の評価のうち、今回は建物の評価(相続税評価)について見ていく。
(*1)
土地の時価(取引価格)に近いものとして公示価格がある。また、土地の時価として、相続税評価(路線価)、固定資産税評価というものもある。これらの関係であるが、相続税路線価は公示価格の80%、固定資産税評価は公示価格の70%を目途として設定されることになっている。
〔建物の評価方法〕
相続税評価は、実務的には国税庁の財産評価基本通達(以下「評基通」)に従って評価を行うことがほとんどである。
建物の評価については、固定資産税評価額をもって相続税評価とすることとされている(評基通89)。
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