《相続専門税理士 木下勇人が教える》
一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法
【第6回】
「相続税申告における複眼的視点をもったリスク管理」
~取引相場のない株式評価に関する税務・会社法からのアプローチ~
公認会計士・税理士
木下 勇人
優良企業の取引相場のない株式については、かねてより事業承継対策の中心であり、未だ課題も多い。また、「特例事業承継税制(法人版)」が平成30年度税制改正により導入されたことで、相続税・贈与税の納税猶予制度適用における相続税評価額が多大な影響を及ぼすことになった。
そこで本稿では、相続税申告実務において自己株式の取得等に関する誤りやすい箇所を税務・法務の視点から複眼的に検証することとする。
1 自己株式
(1) 議決権停止による直接的な影響
自己株式は取得した段階で議決権が停止する(会社法308②)。そのため、取引相場のない株式(出資)の評価明細書において、以下の直接的影響を受ける。
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