鵜野和夫の不動産税務講座
【連載7】
路線価図の読み方(4)
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
(一) 道路と建物
Q
前回は、都市計画区域や準都市計画区域内では、道路に接していない宅地は、建築基準法の規制で、建物の建築はできないという説明でしたが、それ以外の区域では、道路に接していない宅地でも建物を建てられるということなのでしょうか?
税理士
そのとおりです。
しかし、東京都の例でいいますと、奥多摩町と檜原村を除いた全域が都市計画区域になっています。
(二)道路とは――道と道路
Q
前回の説明では、建築しようとする敷地が2m以上、道に接していれば建物を建てられるということでしたね。
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