公開日: 2025/07/03 (掲載号:No.625)
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決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第16回】「退職給付会計の簡便法から原則法への移行時のミス」

筆者: 石王丸 周夫

◆◇◆◇◆

決算短信訂正事例から実務知識

【第16回】

「退職給付会計の簡便法から原則法への移行時のミス」

 

公認会計士 石王丸 周夫

 

退職給付会計の処理方法には、原則法と簡便法の2つがあります。

原則法は、文字通り、退職給付会計の原則的な処理方法です。

一方、簡便法は、退職給付に係る負債及び退職給付費用を簡便に計算する方法で、従業員数が比較的少ない小規模な企業等に認められています。

会社の規模が拡大するなど、状況が変化すると、簡便法を適用していた会社が原則法に移行することがあります。今回の事例は、連結子会社が簡便法から原則法へ移行した際に発生した誤処理の訂正事例です。

連結財務諸表では、親会社が原則法を適用している場合でも、連結子会社が簡便法を採用していても構いません。簡便法の適用は、退職給付の制度ごとに判断するため、連結子会社の処理方法を親会社に合わせて原則法に変更する必要はありません。今回の事例は、おそらく子会社固有の状況変化により、簡便法から原則法に移行したものと考えられます。

それでは、訂正事例を見ていきましょう。

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「退職給付会計の簡便法から原則法への移行時のミス」

 

公認会計士 石王丸 周夫

 

退職給付会計の処理方法には、原則法と簡便法の2つがあります。

原則法は、文字通り、退職給付会計の原則的な処理方法です。

一方、簡便法は、退職給付に係る負債及び退職給付費用を簡便に計算する方法で、従業員数が比較的少ない小規模な企業等に認められています。

会社の規模が拡大するなど、状況が変化すると、簡便法を適用していた会社が原則法に移行することがあります。今回の事例は、連結子会社が簡便法から原則法へ移行した際に発生した誤処理の訂正事例です。

連結財務諸表では、親会社が原則法を適用している場合でも、連結子会社が簡便法を採用していても構いません。簡便法の適用は、退職給付の制度ごとに判断するため、連結子会社の処理方法を親会社に合わせて原則法に変更する必要はありません。今回の事例は、おそらく子会社固有の状況変化により、簡便法から原則法に移行したものと考えられます。

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連載目次

筆者紹介

石王丸 周夫

(いしおうまる・のりお)

公認会計士
石王丸公認会計士事務所

1968年生まれ。
1991年、慶応義塾大学商学部卒業。
1990年から2004年まで、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)にて会計監査実務に従事し、多くの企業を担当。
2004年に石王丸公認会計士事務所開業。現在は、監査や上場企業へのディスクロージャー・コンサルティングを中心に活動している。

【主な著作】
・『気候変動リスクと会社経営 はじめの一歩
・『経理財務担当者、士業のための 最短で導き出す分配可能額
・『パターン別 計算書類作成「うっかりミス」の防ぎ方
・『会社の姿が浮かびあがるカンタン経営分析 決算書あぶり出し分析法』(以上、清文社)

   

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