《速報解説》
改正会社法が12月11日付官報:号外第181号にて公布
~施行日は原則、公布日から起算して1年6月を超えない範囲~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
令和元年12月11日、「会社法の一部を改正する法律」(法律第70号)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(法律第71号)が公布された。
「会社法の一部を改正する法律案」のうち、「株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分の削除」(会社法案304条ただし書及び305条6項関係)が行われている。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
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