公開日: 2023/12/12
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《速報解説》 金融庁から電子決済手段に関する財規の改正案が公表される~キャッシュ・フロー計算書における「資金」の定義を改正~

筆者: 阿部 光成

《速報解説》

金融庁から電子決済手段に関する財規の改正案が公表される

~キャッシュ・フロー計算書における「資金」の定義を改正~

 

公認会計士 阿部 光成

 

Ⅰ はじめに

令和5(2023)年12月7日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。

これは、企業会計基準委員会から公表された「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応報告第45号)及び「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」(企業会計基準第32号)を受けたものである。

意見募集期間は2024年1月9日までである。

文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅱ キャッシュ・フロー計算書における資金

キャッシュ・フロー計算書における「資金」の定義について、次のように改正する(アンダーラインが改正点)。

財務諸表等規則

第8条

18 この規則において「キャッシュ・フロー」とは、資金の増加又は減少をいう。

19  前項及び第5章において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項第1号から第3号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)第30条第1項第5号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。同章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。同章において同じ。)の額の合計額をいう。

 

Ⅲ 施行日

公布の日から施行する予定である。

(了)

《速報解説》

金融庁から電子決済手段に関する財規の改正案が公表される

~キャッシュ・フロー計算書における「資金」の定義を改正~

 

公認会計士 阿部 光成

 

Ⅰ はじめに

令和5(2023)年12月7日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。

これは、企業会計基準委員会から公表された「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応報告第45号)及び「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」(企業会計基準第32号)を受けたものである。

意見募集期間は2024年1月9日までである。

文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅱ キャッシュ・フロー計算書における資金

キャッシュ・フロー計算書における「資金」の定義について、次のように改正する(アンダーラインが改正点)。

財務諸表等規則

第8条

18 この規則において「キャッシュ・フロー」とは、資金の増加又は減少をいう。

19  前項及び第5章において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項第1号から第3号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)第30条第1項第5号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。同章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。同章において同じ。)の額の合計額をいう。

 

Ⅲ 施行日

公布の日から施行する予定である。

(了)

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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