公開日: 2012/12/06 (掲載号:No.0 創刊準備5号)
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過年度遡及会計基準の適用による会計方針の変更の取扱い

筆者: 阿部 光成

過年度遡及会計基準の適用による

会計方針の変更の取扱い

 

公認会計士 阿部 光成

 

平成24年3月期決算から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)が適用されている。

過年度遡及会計基準では、会計方針及び会計方針の変更についてあらためて定義を行い、会計方針の変更を行った場合には、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することを規定している。当該処理を「遡及適用」という(過年度遡及会計基準4項(9))。

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過年度遡及会計基準の適用による

会計方針の変更の取扱い

 

公認会計士 阿部 光成

 

平成24年3月期決算から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)が適用されている。

過年度遡及会計基準では、会計方針及び会計方針の変更についてあらためて定義を行い、会計方針の変更を行った場合には、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することを規定している。当該処理を「遡及適用」という(過年度遡及会計基準4項(9))。

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連載目次

「過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A」(全12回)

  • 【第1回】 正当な理由による会計方針の変更
    「会社は、会計方針の変更を行うことを考えています。
    会計方針の変更を行う場合には、監査人から厳しくチェックされると聞きましたが、会社としてはどのような事項を検討すればよいでしょうか。」
  • 【第2回】 決算期の変更
    「会社は、グループ会社の決算期を統一するために、決算期の変更を行おうと考えています。
    決算期の変更を行う場合には、どのようなことに注意すればよいでしょうか。」
  • 【第4回】 臨時償却
    「臨時償却がなくなったと聞きましたが、今後はどのように会計処理するのでしょうか。」

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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