「収益認識に関する会計基準」及び
「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説
【第6回】
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
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9 【STEP5】履行義務の充足による収益の認識
【STEP5】では収益認識の時点及び方法を決定する。
企業が履行義務を一定の期間にわたり充足するものであると判断したには、当該履行義務は一定の期間にわたりで充足される(一定の期間で収益を認識する)ものとされ、一定の期間にわたり充足するものではないと判断した場合には、当該履行義務は一時点で充足される(一時点で収益を認識する)ものとされる(基準38、39)。
そのため、【STEP2】で識別した履行義務のそれぞれについて、企業は、契約開始時に、企業が履行義務を一定の期間にわたり充足するのか、それとも一時点で充足するのかを判断しなければならない。
具体的には、【STEP5】では以下の3つを検討する。
(1) 一定の期間にわたり充足する履行義務かどうか
(2) 一定の期間にわたり充足する履行義務(進捗度の測定)
(3) 一時点で充足される履行義務
(1) 一定の期間にわたり充足する履行義務かどうか
以下の①から③のいずれかの要件に該当する場合には、資産に対する支配(6(連載第3回)(4)参照)が顧客に一定の期間にわたり移転することにより、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する(基準38)。
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