「収益認識に関する会計基準」及び
「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説
【第10回】
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
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18 買戻契約
(1) 買戻契約
買戻契約とは、企業が商品・製品を買い戻す義務(先渡取引)、企業が商品・製品を買い戻す権利(コール・オプション)を有している場合、又は、企業が顧客の要求により商品・製品を買い戻す義務(プット・オプション)を有している場合をいう。
買い戻す商品・製品には、以下の場合がある(適用指針153)。
・当初において販売した商品・製品である場合
・当初において販売した商品・製品と実質的に同一のものである場合
・当初において販売した商品・製品を構成部分とする商品又は製品である場合
会計処理は「先渡取引及びコール・オプション」の場合と「プットオプション」の場合で別に検討する必要がある。
① 先渡取引及びコールオプションの場合
企業が商品・製品を買い戻す義務(先渡取引)又は商品・製品を買い戻す権利(コール・オプション)を有している場合、顧客は当該商品又は製品に対する支配を獲得していない(適用指針69)。そのため、買戻契約の場合、通常の取引と同じように収益を認識することはできない。
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