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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第2回】「外国企業に技術開発費用や金型製作費名目で送金した金額に係る消費税の取扱い」
〈適切な判断を導くための〉 消費税実務Q&A 【第2回】 「外国企業に技術開発費用や金型製作費名目で送金した金額に係る消費税の取扱い」 税理士 石川 幸恵 【Q】 外国の提携企業に新製品の製造を委託しました。完成した製品は日本に輸入しますが、製造にあたって技術開発や金型製作が必要であることから、輸入に先立って技術開発に要する費用や金型製作費を送金しました。 なお、完成した製品を輸入する際の仕入書(インボイス)の価格は、この技術開発費用や金型製作費を除いた金額となっています。技術開発費用や金型製作費に日本の消費税はかからないと考えてよいのでしょうか。 【A】 技術開発費用や金型製作費として送金した金額も、完成した製品を輸入する際の輸入消費税の課税標準額に含めなければなりません。 ◆ ◆ 解 説 ◆ ◆ 外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければならない(国税庁タックスアンサー「No.6563 輸入取引」)。輸入申告書には仕入書(インボイス)や船荷証券、包装明細書等を添付するが(税関カスタムアンサー「1107 輸入申告の際に必要な書類」)、技術開発に要する費用や金型製作費が含まれていない仕入書(インボイス)に基づいて輸入申告書を作成した場合、輸入消費税の過少申告となり得る。 そこで、今回は輸入前に送金した技術開発費用や金型製作費がある場合の、外国貨物の課税標準について確認したい。 (1) 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、消費税法第28条第4項において次のとおり規定されている。 関税定率法第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格は一般に「関税課税価格」と呼ばれるが、この関税課税価格に技術開発費用や金型製作費は含まれるかを確認してみよう。 (2) 関税課税価格に技術開発費用や金型製作費は含まれるか 税関のホームページに掲載されている関税定率法に関する「質疑応答事例」によれば、技術開発費用や金型製作費は関税の課税標準において次のように取り扱われる。 当設問とは異なるが、売手である外国企業に金型を無償で提供し、製品を輸入する場合もその金型製作費を関税課税価格に加算する必要がある点も留意しておく必要がある。 (3) 税関による企業などへの調査事績 輸出者又は輸入者に対しては、税関職員が事後調査や犯則調査を行っている。最新のデータである令和4事務年度では3,312者が事後調査を受けており、そのうち2,337者(調査を受けた者のうち73.6%)が申告漏れ等を指摘されている。申告漏れ等に係る課税価格は884億9,259万円、消費税の過少申告額85億3,461万円となっている。 輸入に関しては企業内で専門の部署が対応しており、税理士や経理部門は通関業者への支払いで初めて輸入消費税の額を把握することが多いと思われるが、外国の提携企業への送金額が正しく輸入申告書に反映されているか注意されたい。 (了)
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第65回】「高所得者に対する所得税の改正」
事例でわかる[事業承継対策] 解決へのヒント 【第65回】 「高所得者に対する所得税の改正」 太陽グラントソントン税理士法人 (事業承継対策研究会) パートナー 税理士 西田 尚子 相談内容 私は、医療機器の製造販売を行うX社の創業者で、X社の株式は私が100%所有しています。X社の業績は堅調ですが、私には親族や従業員の中に後継者がいないため、M&Aによる第三者への事業承継を行いたいと考え準備してきましたところ、最近、M&Aの仲介会社からM&A先の紹介を受けました。仲介会社から、2025年以降に株式を売却する場合には所得税が増税になるので、今年中に売却した方がよいと聞いたのですが、具体的にどのように影響するのか教えてください。 ■ □ ■ □ 解 説 □ ■ □ ■ [1] M&Aに関する課税関係 後継者問題の解決策として、M&Aによる事業承継を行う中小企業は増加傾向にあります。事業承継型M&Aの場合、オーナーは所有する株式を譲渡して引退することが一般的です。株式を譲渡する際には、譲渡時の対価から株式の取得費やM&Aに関する諸費用を控除した譲渡益に対して譲渡所得税が課されます。 [2] 高所得者に対する所得税の改正 給与所得や事業所得などに係る所得税は、累進課税制度により収入に応じて増える仕組みになっていますが、株式や長期保有不動産の譲渡、上場株式の配当金に係る所得税については、一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。高所得者層において、所得に占める金融所得等の割合が高いことにより、所得税率が低下する状況がみられ、これを是正し税負担の公平を確保する観点から、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」いわゆるミニマム税が導入されました。 [3] 制度の概要 2025年以降は、その年分の基準所得金額から3億3,000万円の特別控除額を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超える場合には、その超える部分の金額を追加的に申告納税しなければなりません(措法41の19)。 (1) 基準所得金額 その年分の所得税について申告不要制度(確定申告を要しない配当所得等の特例及び確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例)の適用がないものとして計算した合計所得金額(その年分の所得税について適用する特別控除額を控除した後の金額)をいいます。 合計所得金額には、源泉分離課税の対象となる利子所得は含みません。また、NISA制度及び特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例において非課税とされる金額も含みません。 (2) 基準所得税額 その年分の基準所得金額に係る所得税及び復興特別所得税の額をいいます。ただし、外国税額控除などを適用しない場合の所得税額で、附帯税及びこの制度により課される所得税の額を除きます。 [4] 追加納税額のシミュレーション 以下の表は、株式譲渡益が10億円から50億円である場合の試算例です。所得控除及び地方税は考慮していません。株式譲渡益が10億円を超えると追加納税額が発生する可能性が高まりますが、高い税率が課されている給与などの所得が多い場合には、計算結果が異なります。実際には、他の所得の状況を勘案しての試算が必要です。 〈例1:他に所得はなく、株式譲渡所得のみの場合〉 〈例2:給与所得1億円と株式譲渡所得の場合〉 〈例3:給与所得5億円と株式譲渡所得の場合〉 [5] 結論 ご質問の場合、M&Aによる株式譲渡益が10億円を超えるようでしたら、2025年以降に売却すると追加納税が必要になる可能性がありますので、ご自身の他の所得と合わせて実際に試算してみることをお勧めします。M&Aの場合、売却価額が希望価額とマッチしているか、事業承継先として問題ないかなど、相手先との交渉が必要になりますので、早めに準備する必要があります。 実際の具体的な対策については、税理士等の専門家と相談の上、実行されることをお勧めします。 (了)
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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第161回】株式会社アクアライン「調査結果報告書(公表版)(2024年9月13日付)」
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第161回】 株式会社アクアライン 「調査結果報告書(公表版)(2024年9月13日付)」 税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝 【株式会社アクアライン特別調査委員会の概要】 【株式会社アクアラインの概要】 株式会社アクアライン(以下、「アクアライン」と略称する)は、1995年11月設立。設立時の社名は有限会社アクアライン。2000年5月、株式会社に組織変更。水まわりサービス支援事業、広告メディア事業及びミネラルウォーター事業(※1)を主たる事業とする。連結売上高4,838百万円、連結経常損失239百万円、資本金673百万円。従業員数67名(訂正前の2024年2月期実績)。 (※1) ミネラルウォーター事業に関しては、2024年6月28日付で、河上薬品商事株式会社(岐阜県関市)に事業譲渡を行っている。「当社事業の一部譲渡及び事業譲渡益発生に関するお知らせ」 生活トラブル解決サービスを主たる事業とするジャパンベストレスキューシステム株式会社(愛知県名古屋市)が、19.9%の株式を所有する筆頭株主であり、同社とは業務提携及び商品売買に関する基本契約を締結している。本店所在地は広島県広島市中区。東京証券取引所グロース市場上場。会計監査人は、2023年2月期から監査法人やまぶき東京事務所、2022年2月期までは有限責任監査法人トーマツ広島事務所。 【特別調査委員会による調査報告書の概要】 1 特別調査委員会設置の経緯 アクアラインは、外部機関による調査(資料の提出、ヒアリング)の過程において、アクアラインが保有する投資有価証券(暗号資産転換可能社債)及び暗号資産関連の取引及び水まわりサービス支援事業における取引に関して、過年度より不正確な会計処理が行われていた可能性を指摘された。 具体的な事案の内容については、以下のとおりである。 アクアラインは、これらの指摘を受けて、2024年7月5日、本事案の事実関係及び本事案の類似案件の調査、本事案によるアクアラインの財務諸表等への影響の有無及びその内容の確認、本事案の原因分析と再発防止策の提言等を目的として、アクアラインと利害関係を有しない外部専門家のみを委員とする特別調査委員会の設置を決定した。 なお、アクアラインが特別調査委員会の設置を公表したリリースによれば、本事案⑦及び⑧に関連して、2024年2月末時点で保有する投資有価証券(暗号資産転換可能社債)及び暗号資産の合計は、約220百万円ということである。 2 特別調査委員会による調査結果の概要 (1) 本事案① 特別調査委員会は、疑義の対象となっている3加盟店とアクアラインとの間の契約について、次のように評価している。 特別調査委員会は、収益認識会計基準に基づいてアクアラインの計上すべき売上高の算定を行った結果、ROY社に対する売上高については修正する必要を認めたものの、JUN社及びUB社に対する送客サービスに係る収益認識については問題ないと判断している。 (2) 本事案② 特別調査委員会の調査により認定された事実は次のとおりである。 特別調査委員会は、連結財務諸表に関する会計基準に基づき、アクアラインと3加盟店の間には資本関係がないことから、「他の企業の意思決定機関を支配している企業」のうち、緊密者又は同意者に該当するかどうかの検討を行った結果、3加盟店の株主であり、代表者である者は、いずれもアクアラインの緊密者又は同意者に該当しないことから、アクアラインが3加盟店の意思決定機関を支配している事実は認められないとして、3加盟店は、いずれもアクアラインの子会社には該当しないと判断している。 (3) 本事案③ 特別調査委員会は、調査の結果、大垣内氏からアクアラインに対する資金援助の際、アクアラインが管理するUB社名義の口座を経由させる取引と、ROY社からアクアラインが管理しているJUN社名義の口座に資金移動した後、JUN社名義の口座からアクアライン口座に振込が行われた取引について、JUN社向けの未収入金の入金として処理されている取引があったことが判明したため、それぞれの債権債務の名義を適切なものに修正する必要があると判断している。 (4) 本事案④ 特別調査委員会は、調査の結果、アクアラインとROY社との間の債権債務が確定しておらず、また、ROY社からアクアラインへの送金の一部が会計処理をされていないことが判明したため、アクアラインとROY社との間の債権債務を修正する必要があるという判断を示している。 なお、本事案に係る不正に関する調査として、特別調査委員会は、3加盟店の債権に対する貸倒引当金の設定について、JUN社を通常債権として取り扱っているアクアラインの会計処理を是認しているが、ROY社とUB社は、貸倒懸念債権として、債権残高の50%を貸倒引当金として設定する必要があると指摘している。 (5) 本事案⑤ 特別調査委員会は、アクアラインが、ROY社から回収した未収入金50百万円について、30百万円はJUN社経由で、20百万円はD社経由でROY社に返金していたことを認め、一連の取引を循環取引であると認定したうえで、正しい会計処理に修正するとともに、ROY社に対する未収入金50百万円については貸倒引当金の設定が必要であるとの判断を示している。 (6) 本事案⑥ 特別調査委員会は、ROY社から入金された140百万円は、資金繰りの悪化していたアクアラインに対して大垣内氏が貸し付けたものであると認定し、有価証券報告書等に関連当事者取引として開示することを避けるために、ROY社を経由したものであると判断している。そのうえで、会計処理を修正するとともに、2024年2月期の連結財務諸表に関連当事者取引として注記を行う必要があるとともに、キャッシュフロー計算書についても、表示項目を修正する必要があると指摘している。 (7) 本事案⑦ 特別調査委員会は、本事案で指摘されている疑義の存在を認め、■■コイン転換可能社債について、ROY社が購入後、アクアラインが買い戻すこと、損失が発生した場合にはアクアラインが負担することなどの合意があったと認定し、また、社債の分類については、満期保有目的債券に分類するための要件のうち①満期まで保有する積極的意思は有していたものの、②価格変動リスクがないこと及び③発行体の信用リスクが高くないことという要件を具備していなかった可能性が高いことから、現行の会計処理である「満期保有目的債券」の分類を変更して、「その他有価証券」として分類する必要があること、さらに、社債の評価については、発行元のF社が債務超過であることから、社債を■■コインに転換したうえで、これを市場で処分する場合の価格とすることが考えられるが、■■コインの流動性が低下している現状では、償還不能見積高を算定して、評価すべきであると指摘している。 (8) 本事案⑧ 特別調査委員会は、アクアラインが取得した■■コインについて、活発な市場が存在しない暗号資産として、取得原価をもって貸借対照表価額とし、海外の暗号資産取引所2社の市場価格の1年間の平均値を、期末における処分見込価額としているが、本■■コインは暗号資産取引所において市場価格で処分される点、また、市場流動性の観点からも処分困難性が認められない点を踏まえると、本■■コインは、各四半期末及び年度末時点の暗号資産取引所における市場価格を処分見込額として会計処理を実施することが妥当であると指摘している。 3 特別調査委員会による原因分析(調査報告書68ページ以下) 特別調査委員会は、原因分析の冒頭、本事案が発生した原因は、アクアラインの経営状態、資金繰りの悪化にあるとして、今後、資金繰りが改善され、経営陣が資金繰りに追われなければ、冷静・適切な判断を行うことが一定程度期待できると思われるが、仮に資金繰りが改善されなかったとしても、自ら厳然と適切な会計処理を行うためには、やはり、本事案が生じた原因を仔細に検討する必要があると述べている。 特別調査委員会による原因分析は、次のとおりである。 特別調査委員会が原因の筆頭に挙げたのが、創業者であり、アクアラインの資金繰りのためにかなりの株式を手離したとはいえ、いまだ15.2%を所有する主要株主である代表取締役社長の大垣内氏が、本事案の全てにおいて直接的又は間接的に関与しており、大垣内氏が主導したと思われる事案すら存在したことである。特別調査委員会は、大垣内氏について、基本的なコンプライアンス意識及び適正な会計処理を実施するという意識・姿勢が希薄であるといわざるを得ないと断じたうえで、大垣内氏は、2021年事案による行政処分を受けて代表取締役としてリーダーシップを発揮し、全社的なコンプライアンス体制の構築・運営に尽力しなければならない立場にあったにもかかわらず、本事案の全てにおいてこのような姿勢・立場に反する関与をし、株主をはじめとする利害関係者からの信頼を失墜させた責任は、誠に重大であると批判している。 次いで、特別調査委員会は、アクアラインに特有な事情として、調査の対象となった3加盟店との馴れ合いを挙げる。例として、本事案①では、アクアラインと3加盟店との間で、利益分配やキャンセル数の調整等が、書面による合意に基づかない形で継続されてきたことから、売上の認識方法等についてアクアラインと加盟店との間で客観的な指標が存在しないことになり、合意内容の事後的な確認が困難となるうえ、当事者以外の第三者に対する合意内容の説明が困難となっていたことを挙げた。また、本事案②及び本事案⑤では、アクアラインが、加盟店の銀行口座の管理を行い、3加盟店の銀行口座を利用できたという極めて特殊な事情が不透明な資金移動を可能にしたと考えられるとして、このように、アクアラインと3加盟店との間で馴れ合い関係にあったという、いわば不適切な取引の隠れ蓑に使うようなことができる特殊な関係性が本事案の一要因と考えられると指摘している。 4 特別調査委員会による再発防止の提言(調査報告書73ページ以下) 特別調査委員会は、再発防止策の提言の冒頭、アクアラインが、適切な事業計画に基づく予実管理を実施し、かつ、資金繰りの状態を逐次把握したうえで、経済的基盤を強化してキャッシュフローを改善させることが1番の再発防止策になると、結論を述べた。そのうえで、本事案の全てについて大垣内氏が直接又は間接に関与している点に注目すると、本事案に関して大垣内氏が負う責任は誠に重大なものであり、アクアラインが株主をはじめとする利害関係者からの信頼回復を図るためには、大垣内氏が取締役を退任することも十分検討に値するところであるとまで、言い切っている。 しかし、特別調査委員会は、社内外の関係者に詳細なヒアリングを行い、後継の代表候補者の選定を試みようとしたが、事業開発、顧客営業に通暁している大垣内氏は代替の利かない存在であり、適切な後継者を見出すことはできなかった。この点において、アクアラインの人材不足問題が露呈したと評したうえで、大垣内氏が代表取締役に留任することを念頭に置いた具体的な再発防止策の提言を行うとして、以下の再発防止策を挙げている。 特別調査委員会による再発防止策の提言の1つ、「内部監査室から経営監査部への改組等」は、他の調査報告書では見ることの少ない提言であるため、詳細を確認しておきたい。 特別調査委員会は、本事案の原因の1つとして「内部監査が必ずしも十分に機能していなかったこと」を挙げ、その対策として、内部監査室から経営監査部へと格上げすることにより、内部監査の質の向上を図るとともに、経営戦略会議をはじめとする各種社内の委員会等に対して広く助言をする組織として、各部門の上位の組織へと改組することを提言している。 そのうえで、特別調査委員会は、内部監査のレポートラインを見直し、現状の代表取締役及び監査役会から、取締役会及び監査役会とするべきであること、内部監査部門(経営監査部)の人員については、その業務量に鑑み、早急に増員すべきであること、内部監査責任者、すなわち経営監査部部長の人事権を代表取締役に委ねることは適切ではないことから、その人事権は取締役会の決議事項とすることも考えられるとしている。 【消費者庁による行政処分】 調査報告書の中で、繰り返し、「2021年事案」として言及されている消費者庁による行政処分の内容(※2)は、次のとおりである。 (※2) 消費者庁「訪問販売業者【株式会社アクアライン】に対する行政処分について」 (注) 一部、条文を簡略化し、省略している。 【調査報告書の特徴】 創業社長に対して重大な責任があり、信頼回復のためには取締役の退任も検討に値するとして、後継者の選定作業に近いことまで行いながらも、なお「余人をもって代え難い」ことを理由に再発防止策の提言を行った特別調査委員会は、調査報告書の最後に次のような言葉を置いている。 本稿では、アクアラインが、行政処分による業績悪化 ➡ 新たな業態への移行 ➡ 逼迫する資金繰りという経過をたどる中で、2021年調査委員会から受けた提言が、どのように実行されてきたのか、見ておきたい。 1 アクアラインが行政処分を受けた不法行為 2021年8月31日付で消費者庁が公表した行政処分(※3)では、「処分の原因となる事実」として、以下の行為を、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定している。 (※3) 消費者庁「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等2名に対する業務禁止命令(9か月)について」 2 2021年に設置した第三者委員会による再発防止策の提言 消費者庁の行政処分を受けて設置した第三者委員会が、アクアラインに対して提言した再発防止策(※4)は次のとおりであった。 (※4) 「第三者委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ」 3 アクアラインによる再発防止策 第三者委員会による再発防止策の提言を受けて、アクアラインは、12月15日、「再発防止策の策定及び新たな事業開始に関するお知らせ」を公表した。 再発防止策の1つの柱が、特別調査委員会設置の契機となり、調査の結果、取引関係の見直しを再発防止策として提言された、新たな事業である「加盟店事業」である。アクアラインは、加盟店事業について、次のように説明している。 4 役員報酬の自主返上と役員人事 2022年3月17日、アクアラインは、「役員報酬の自主返上に関するお知らせ」をリリースして、大垣内氏以下全取締役及び全監査役が報酬の一部を返上し、各関係部門の責任者4名についても、給与の5%返上の申し出を受けたことを公表した。 さらに4月28日は、「役員人事に関するお知らせ」をリリースして、大垣内氏以下全5名の取締役全員の再任を公表した。 5 再発防止策の実施状況 「役員報酬の自主返上に関するお知らせ」リリースの同日、アクアラインは、「再発防止策の実施状況に関するお知らせ」をリリースして、予定どおり加盟店事業を開始して加盟店向けに人的支援・技術支援を行うとともに、加盟店で業務を行っている全サービススタッフ(約150名)向けにコンプライアンス研修を行ったことをはじめ、コンプラインス・法務室を設置し2名体制で運用していること、内部監査部は1名増員済みであることなど、再発防止策を確実に実施していることが公表された。 アクアラインによる新規事業である加盟店事業に問題があったことはすでに見てきたとおりであるが、特別調査委員会による再発防止策の実施状況に対する評価は低い。 6 2025年2月期第1四半期報告書提出遅延 アクアラインは、調査報告書受領時のリリースで、提出期限を9月30日とする延長承認を受けていた2025年2月期第1四半期報告書及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を、9月30日までに提出するとしていたが、同日になって、「2025年2月期第1四半期報告書提出遅延並びに当社株式の監理銘柄(確認中)指定の見込みに関するお知らせ」をリリースして、特別調査委員会の調査報告書の受領が当初想定の受領日から遅れたことに加えて、財務報告に係る内部統制の評価等、決算及び開示の進捗が遅延して、それに伴う監査等に想定以上の時間を要したことから、2025年2月期第1四半期報告書の提出が困難であること、それに伴い、アクアライン株式が、東京証券取引所から、監理銘柄(確認中)に指定される見込みであり、さらに、上場廃止基準により、延長承認後の提出期限経過後8営業日以内(2024年10月10日まで)に当該第1四半期報告書の提出ができなかった場合には、アクアライン株式は整理銘柄に指定された後、上場廃止となることを公表した。 (了)
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〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2024年9月】
〔まとめて確認〕 会計情報の月次速報解説 【2024年9月】 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 2024年9月1日から9月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。 具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。 Ⅱ 新会計基準関係 企業会計基準委員会は次のものを公表している。 ① 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等(内容:借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上するリースに関する会計基準の開発) ② 移管指針公開草案第15号(移管指針第9号の改正案)「金融商品会計に関する実務指針(案)」(内容:ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式の時価評価に関する改正案。意見募集期間は2024年11月20日まで) Ⅲ 監査法人等の監査関係 監査法人及び公認会計士の実施する監査などに関連して、次のものが公表されている。 ① 四半期開示制度の見直しに伴う監査基準報告書等の改正(内容:今般の四半期開示制度の見直しを受けて、関連する監査基準報告書等について所要の見直しを行うもの) ② 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」、監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び関連する監査基準報告書等の改正(内容:2023年10月に国際監査・保証基準審議会(The International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から公表された、IESBA倫理規程の改訂により会計事務所が社会的影響度の高い事業体(PIE)に対する独立性に関する要求事項を適用している場合の開示要求に伴う狭い範囲の改訂を受けたもの) (了)
労働基準関係
労務
労務・法務・経営
従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第2回】「従業員を労務提供能力の欠如や規律違反行為を理由に解雇する場合の注意点」
従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第2回】 「従業員を労務提供能力の欠如や規律違反行為を理由に 解雇する場合の注意点」 弁護士 柳田 忍 前回において、解雇には、大別して、労働者側に存する理由に基づく解雇と、会社側の経営上の事情等による解雇がある旨説明したが、今回は、労働者側に存する理由に基づく解雇(懲戒解雇以外)のポイントについて説明する。 1 はじめに 労働者側に存する解雇の理由としては、①勤務成績や勤務態度(以下「勤務成績等」という)の不良、病気・けがによる労務提供能力や適格性の欠如や②規律違反行為(職場での暴行・脅迫、業務妨害、業務命令違反、ハラスメント、横領・背任等の不正行為、遅刻・早退・欠勤等)が挙げられる。 前回において、解雇は客観的合理性と社会的相当性が認められなければ無効となる旨説明したが(労契法16条)、①ないし②の理由による解雇に客観的合理性・社会的相当性が認められるためには、(i)雇用契約上の労務提供義務の不履行に至っているといえるほどに労務提供能力や適格性が欠如している、ないし、雇用契約を継続することが困難なほどに信頼関係を破壊する程度の規律違反がある場合で、(ii)指導や教育訓練、配置転換や休職などによっても改善等が期待できず、解雇を回避することが難しいといえる必要がある。従業員に上記(i)が認められれば解雇できると考えている使用者が少なくないが、そのような認識は誤っている。 よって、従業員を労務提供能力の欠如や規律違反行為を理由に解雇する場合、(i)及び(ii)の裏付けを具備しておくことが重要になるが、それぞれの実務上のポイントは以下のとおりである。 2 労務提供能力の欠如や規律違反行為等の裏付け確保のポイント 勤務成績等の不良により労務提供能力や適格性が欠如しているといえるためには、勤務成績等の不良の程度が雇用契約の継続が難しいといえる程に深刻な程度に達していることが必要となる。裁判所においては、勤務成績等の不良により企業経営に支障が生じるなどして企業から排斥すべき程度に達していることを要すると考えられているようである(※1)。 (※1) 東京地裁平成13年8月10日決定(エース損害保険事件) 当該従業員が担当業務を指示どおりに遂行することができず、他の従業員が肩代わりをしたり、後始末のために少なからぬ時間を割いたりしなければならず、会社の業務に支障を与えたような場合も、勤務成績等の不良による労務提供能力や適格性の欠如を示す一事情に該当し得るので(※2)、ある従業員の勤務成績等の不良により他の従業員が肩代わりや後始末を行わなければならないという事情がある場合、肩代わりや後始末にかかった時間を記録するなどしてこれを裏付けにすることも検討に値する。 (※2) 東京地裁平成12年7月28日判決(東京海上火災保険事件) また、従業員に対する人事評価は、労務提供能力や適格性の欠如を示す1つの裏付けとなり得る。しかし、筆者が企業から、従業員を解雇したいという相談を受けて、当該従業員の人事評価を聞いてみると、解雇の検討の対象となっているとは思えないような評価がつけられている場合が少なくない(例えば、5段階評価で下から2番目であったり、場合によっては3番目(真ん中)であったりする)。このような場合、勤務成績等の不良を否定する方向に働く可能性が高いため、特に解雇を検討する対象となる従業員の人事評価は日頃から慎重に行っておくべきである。 3 指導や教育訓練などによっても改善等が期待できないことの裏付け確保のポイント 労務提供能力・適格性の欠如や規律違反行為が認められ、指導や教育訓練などにより改善等が期待できないといえるためには、原則として、指導や教育訓練などを行ったという前提が必要となる。この点、いざ、ある従業員の解雇の検討を開始したところ、上司が当該従業員に対して何度も指導を行った事実はあるものの、口頭で実施したために裏付けは残っていないという場合が多い。仮に解雇の有効性が争われた場合に裏付けとすることができるよう、指導等は書面やメールで実施したり、口頭で実施した場合にも記録化したりしておくべきである。 また、特に外資系企業などにおいては、パフォーマンスが芳しくない従業員に対して業績改善プラン(Performance Improvement Plan・PIP)を実施することが多い。業績改善プランとは、一定の期間を設定して、具体的な目標や課題を定めて、その達成状況等を評価するものであり、適切に運用されれば、改善の機会を与えたことの裏付けとなり得るが、目標や課題の設定が適切でなかったり、指導や教育訓練を実施したと評価できるほどのコミュニケーションがなされていなかったりするケースが多い。PIPの対象となる従業員全員が解雇の対象になるわけではないであろうが、その可能性を踏まえて実施することが重要なポイントとなる。 4 改善の機会等を与えるべき程度 なお、従業員に労務提供能力や適格性の欠如が認められる場合、どこまで指導や配置転換などにより改善の機会等を与える必要があるかについては、実務上しばしば問題となるが、雇用契約上、職務の範囲が限定されているか否かや、特定の職務や職位のために採用されて高度の専門性を発揮することが期待されているか否か等によって、その程度は異なる。概要は以下のとおりである。 (1) 職務の範囲が限定されている・高度の専門性の発揮が期待されているといった事情がない場合 この場合、指導や教育訓練などの改善等の機会が与えられないままになされる解雇は無効となる可能性が高い。また、担当職務について、度重なる指導によっても改善しない場合であっても、他の職務や職位を検討することが求められることが多い。職務の範囲が限定されていない以上、ある職務について労務提供能力や適格性の欠如が認められるとしても、雇用契約の内容等に照らして当該従業員が現実的に就労することが可能である職務に関して労務提供が可能となる可能性があるのであれば、上記(ii)を満たさないといえるためである。 (2) 職務の範囲が限定されている場合や、高度の専門性の発揮が期待されている場合 この場合、解雇の有効性は比較的緩やかに判断される。雇用契約上職務の範囲が限定されている従業員に対しては、基本的には他の職務等に従事する機会を与える必要はないし、高度の専門性を期待されて採用された従業員については、指導や教育訓練等がなされるまでもなく期待されたレベルで労務を提供することが求められているともいえるためである。 (3) はじめから改善等が見込めない場合 指導や教育訓練、配置転換などにより改善の機会等を与えたとしても、およそ改善等が期待できないほどに勤務成績等の不良の程度が著しい場合や、病気・けがの程度が深刻な場合などにおいては、これらの機会を与えずに解雇を実施したとしても、解雇が有効となる可能性がある。 (了)
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〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第11回】「親族から通帳を見せてほしいと言われた場合の対応」
〈Q&A〉 税理士のための成年後見実務 【第11回】 「親族から通帳を見せてほしいと言われた場合の対応」 司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎 【Q】 顧客の成年後見人を引き受けましたが、あるとき本人の家族から「通帳を見せてほしい」と言われました。応じなければならないのでしょうか。 【A】 後見人には、本人の家族に財産を開示しなければならないというような、法律上の義務はありません。個別の事案に応じて慎重に対応すべきです。 ● ● ● ● 解 説 ● ● ● ● 1 本人の家族からの問い合わせへの対応 本人の家族から、「通帳を見せてほしい」というように、財産の管理状況について問い合わせが入ることがあります。残念ながら後見人による横領事件などが発生し、大きなニュースとして取り上げられているため、家族としても心配になることがあるようです。 後見人としてはしっかりと管理しているのであれば「見せてあげてもいいかな」という気持ちに傾くかもしれませんが、あくまで本人の情報であるという認識を持って慎重に対応すべきです。一部の家族に財産状況を安易に開示したことによって、他の家族からクレームが寄せられる可能性も否定できません。 まず認識しておきたいのは、後見人には、本人の家族に財産を開示しなければならないというような、法律上の義務はないということです。よって、家族から執拗に開示を求められるような場合には、きっぱりと開示しない旨の意思表示をすることが必要になるケースもあります。 2 裁判所で記録の閲覧・謄写申請を行う 「法律上の義務はないので開示しない」とだけ伝えると、無用に家族から不信感を抱かれてしまうことが心配な場合には、裁判所で後見人が提出した報告書等の資料の閲覧や謄写申請ができることを伝えてあげてもよいでしょう。裁判官の許可が必要ですが、許可が出れば報告書等の資料を家族が閲覧や謄写をすることができます。 3 家族関係をよく把握したうえでの対応が必要 家族からの問い合わせに対してどのように対応すべきかについては、家族関係を把握したうえで個別に判断していく必要があります。 例えば、通帳の預金残高がいくらあるのかといった問い合わせがあった場合でも、家族の意図としては本人が入居している施設の利用料の支払いが難しくなるような事態が生じて、本人が困らないかを心配しているということもあります。このような場合には、おおよその収入と支出の状況を説明して、理解を得るというのも選択肢の1つです。 後見人としては無用に不信感を持たれないように、本人の財産の管理をしっかりと行うことは当然として、家族関係を理解したうえで必要な情報は適切に開示するという考えも必要になると思われます。 (了)
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プロフェッションジャーナル No.588が公開されました!~今週のお薦め記事~
2024年10月3日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル No.588を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。
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monthly TAX views -No.140-「石破新総理は宿題を片付けられるのか」
monthly TAX views -No.140- 「石破新総理は宿題を片付けられるのか」 東京財団政策研究所研究主幹 森信 茂樹 石破総理が誕生した。劇的な逆転勝利であった。筆者は、「最後に自民党の良識が働いた」ことが勝因だと考えている。一方総理就任直後から、党内基盤の弱さからくる政策遂行能力への疑問が呈され始めている。今後は、どのようなパワーバランスの下で政策形成が行われていくのか注目だ。 * * * 総裁選では9人の候補者が立候補し、何日もかけてテレビなどで様々な討論会が開かれたことから、国民には候補者の政策がある程度伝わった。これはこれまでにない利点である。 総裁選を通じて感じたことは、SNSが大きな力・影響力を発揮しているということだ。右寄り・保守的な思想が主流とされるSNSでは、圧倒的に高市候補が支持されていたように思う。また彼女は経済政策として、リフレ派の考えである財政拡張政策と金融緩和の継続を主張していた。これは保守である安倍総理の政策(アベノミクス)を継承するという意味であろう。 リフレ派の考え方はおおむね次のとおりである。経済長期低迷の原因をデフレととらえ、大胆な金融緩和策によりマネーを供給すればインフレ期待が高まり、貨幣現象であるデフレは脱却できる、というものだ。しかし異次元緩和を続けた10年(2013年度から2022年度)の平均実質成長率は 0.7%で、その前10年と何ら変わらなかった。またマネーを大量に供給したが2%という物価目標も達成できなかった。 一方、異次元緩和は、政府の財政規律を失わせ、行き過ぎた円安が輸入インフレをもたらし、格差拡大など分配面でも大きな問題を生じさせるなどさまざまなデメリットを生じさせた。 現在国民が悩まされているのはインフレだ。そこに「デフレからの完全脱却」として更なる財政支出、金融緩和の継続を主張するリフレ政策を実行すると、本格的なインフレに突入する可能性が高い。つまりリフレ政策は、すでに時代遅れ(いわゆる「オワコン」)の政策といえよう。 不思議なことに、SNSではいまだこの考え方が保守主義と結びつき主流となっている。本来の保守主義は、個人が依存しない小さな政府を志向し、財政赤字も縮小を求め、少ない規制の下での自由な経済活動を求めるはずだが、わが国の保守主義は財政拡張・大きな政府を求めているのである。 いずれにしても、ぎりぎりの段階で自民党員・議員の良識が働き、正統派の経済学を信奉する石破総理が誕生したことは、わが国経済を混乱から救ったといえる。 もう1つ印象的なことは、総裁選を通じて国民負担の議論がほとんど行われなかった中で、石破氏をはじめ数人の候補者が「応能負担」の必要性について語ったことだ。これは今後のわが国の政策に大きな影響を与えるであろう。 「応能負担」の具体的な中身としては、社会保障負担を、年齢や所得だけでなく、資産や資産性所得の多寡も含めた経済力を勘案しながら求めるということである。このことは、昨年暮れに閣議決定され2028年度までに実施について検討する「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」で具体的に取り上げられている。 医療・介護制度等の改革について「能力に応じた全世代の支え合い」として、医療・介護保険の保険料算出の基準になる所得に金融資産からの所得(金融所得)を勘案すること、医療・介護保険の負担について金融資産等の保有状況を反映させることの2つが示され、2027年度までに結論を出すとされている。 しかし資産の把握のためには、預金付口座へのマイナンバー付番が必要となるので、実現は容易ではない。早急に議論を始める必要がある。 最後に、金融所得課税の強化という石破氏の持論について。この点については、マスコミや株式市場が「金融所得課税の見直しは、貯蓄から投資へという政策の流れを阻害する」とネガティブな反応をしている。 しかし、「金融所得課税の見直し」と「貯蓄から投資への流れの促進」は別個の政策である。金融所得課税の見直し論は、申告所得1億円をピークに所得税の実効税率が低下していく「1億円の壁」への対応で、課税の公平性の議論だ。 7月のブラジルでのG20財務大臣・中央銀行総裁会議では富裕層の税負担が問題となり、「超富裕層の個人を対象に含む公正かつ累進的な課税その他の課題に関する対話を促進する」とされた。「1億円の壁」の議論は、そのような国際的な流れも踏まえた議論で、決して財源確保のための増税論ではない。 申告所得1億円を超える納税者の数は約1.9万人である。一方、今年から始まったNISAの口座数は約2,322万(2024年3月末時点)である。現行のNISA制度を維持すれば、1億円超の者の税負担を多少引き上げても、一般投資家への影響は皆無ではないか。ちなみに、わが国の株式投資の3割超を占める外国人株主は、彼らの居住地で課税されるので、金融所得課税の見直しの影響は受けない。 * * * これまで正論を発信してきた石破氏だが、総理となり政策実現の最高責任者となれば、正論ばかりを言ってはいられないだろう。就任早々株式相場は2,000円近い下げを演じた。しかし、本質を曲げるようだと、後に控えている総選挙や参議院選挙で、国民から手痛いしっぺ返しを受けることになる。相場に一喜一憂せず、これまでの豊富な経験を生かして、国民に寄りそった経済政策の実現を望みたい。 (了)
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例67】「医療法人が給食材料費名目で支払った金銭の損金性」
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例67】 「医療法人が給食材料費名目で支払った金銭の損金性」 拓殖大学商学部教授 税理士 安部 和彦 【Q】 私は、関東地方のある県庁所在地で病院や医療関連施設を運営する医療法人X(3月決算法人)において、事務長を務めております。 ご承知の通り医療法人は営利法人と同様に法人税が課税されますが、法人の根拠法である医療法上は非営利の団体とされており、その収入の大半を占める社会保険診療報酬は公定価格で、保険診療を行っている各医療機関が勝手に価格を決定することはできないという大きな制約の中で事業を行っております。そのため、同業他医療法人との差別化を図ることは非常に困難なのですが、わが医療法人の場合、多角化によりグループ全体の収益力向上を推し進めることで、厳しい経営環境の中、何とか生き残りを目指して奮闘しているところです。 そのようなわが法人グループの血のにじむような経営努力に対し、先日来受けている税務調査で、水を差すような指摘を受け、法人の理事長は大変憤りを露わにしております。すなわち、わが法人グループの中核である病院における入院患者に対する給食事業につき、これまでグループ外部の業者に委託しておりましたが、別途理事長やその親族が出資する株式会社を通じて行うように変更したことが問題だというのです。わが法人グループの事業をどのように行おうが経営陣の裁量の範囲内であり、税務署に口出しされるいわれはないと思うのですが、税務署は「給食事業のノウハウのない法人を契約書もなく関与させるのは医療法人の悪質な利益調整であり、当該法人への支払いは寄附金に該当する」として課税すべきとし、かつ重加算税も賦課すると主張します。税務署のこのような主張は私人への不当な介入であり、重加算税の賦課などはもってのほかと考えますが、税法上はどのように考えるのでしょうか、教えてください。 【A】 医療法人は非営利の組織であり、営利事業を営むに際しては制限が加えられていますが、当該法人の経営者やその親族が出資した株式会社等の営利法人にそのような営利事業を行わせるケースは珍しくありません。そのため、医療法人が給食事業を別法人に委託することは通常問題がありませんが、仮に、当該別法人が給食事業を実施するだけの能力に欠けていたり、経営実体のない法人であったりする場合には、そのような法人への給食事業名目の支払いは、同法人への経済的利益の供与と考えられ、法人税法上、寄附金に該当するものと考えられます。また、契約書もなくこのような経済的利益の供与を行っている場合には、正当な業務の対価であるかのように仮装しているとみることが可能であるため、重加算税の賦課要件のうち、「事実の仮装」があるとされる余地があります。 ■ ■ ■ 解 説 ■ ■ ■ (1) 寄附金の損金不算入 法人税法上の寄附金とは、その名義を問わず、金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をいう(法法37⑦)。寄附金の額は、法人の収益獲得への貢献という側面からみると、その性格があるものもあれば、そうとは言い難い性質の支出もある。実務上、その金額を合理的に区分し損金性の有無を明確にすることは困難である。したがって、法人税法においては、専ら行政的便宜並びに公平の維持の観点から、統一的な損金算入限度額が設けられ、寄附金のうちその範囲内の金額は費用として損金算入を認め、それを超える部分の金額は損金算入を認めないこととされている(法法37①)(※1)。 (※1) 金子宏『租税法(第24版)』(弘文堂・2021年)416頁参照。 (2) 重加算税の賦課要件 納付すべき税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部について隠蔽又は・・仮装があり、過少申告・無申告又は不納付がその隠蔽又は仮装に基づいている場合には、過少申告加算税・無申告加算税又は不納付加算税に代わり、重加算税が賦課・徴収される(通法68)。 過少申告加算税・無申告加算税又は不納付加算税に代わり賦課される重加算税は、それぞれ35%、40%、35%である(通法68①②③)。なお、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課された者が、再び調査を受けて無申告又は隠蔽・仮装に基づく修正申告等を行った場合には、重加算税の割合はそれぞれ10%加算されることとなる(通法68④)。 また、重加算税の賦課要件である「隠蔽・仮装」とは、一般に故意を含む観念であると解され、「事実の隠蔽」とは、課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいい、「事実の仮装」とは、存在しない課税要件事実が存在するようにみせかけることをいう、とされる(※2)。隠蔽と仮装とは同時に行われることが多いが、条文上、いずれかを行っていれば重加算税の賦課要件を満たすこととなる。 (※2) 金子前掲(※1)書914頁参照。 (3) 医療法人が給食材料費名目で支払った金銭の損金性が争われた事例 それでは本件と同様に、医療法人が給食材料費名目で支払った金銭の損金性が争われた事例(水戸地裁平成21年11月25日判決・税資259号-215(順号11328)、TAINSコード:Z259-11328)について、以下で確認してみたい。 ① 事案の概要 病院及び老人保健施設の経営等を目的として昭和60年2月15日に設立された医療法人(理事長は甲)であり、主たる事務所の所在地は茨城県水戸市である原告は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの事業年度(平成13年3月期)、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(平成14年3月期)、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの事業年度(平成15年3月期)、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの事業年度(平成16年3月期)及び平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度(平成17年3月期)の間、給食の受託業務、医療用食品の販売等を目的として昭和49年5月に設立されたB株式会社に対して給食材料費名目で支払っていた金員を全額損金に算入して法人税の確定申告(修正申告)をしていた。 それに対し処分行政庁は、本件給食材料費の支払いの実質がBを介した、医薬品及び医療衛生材料の販売業務等を目的とする有限会社Cへの利益供与であり、法人税法第37条に規定する寄附金に該当するとして、本件各事業年度における法人税の増額更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした。 本件は、原告が、本件給食材料費は給食業務の委託に係る正当な対価であるなどと主張して、被告に対し、同更正処分のうちの一部及び重加算税の賦課決定処分の各取消しを求める事案である。 なお、Cの資本金は450万円であり、その内訳は、甲理事長の妻である乙の出資金額が449万円、甲理事長の出資金額が1万円である。本件各事業年度において、甲理事長及び乙はCの取締役であった。さらに、Dは、医療食品の売買及び受託販売、給食の受託業務等を目的とする法人であり、昭和61年12月18日にBの全額出資により設立されたが、平成17年4月1日にBと合併し解散している。 〇 本件取引図 〇 Bから原告への請求金額及び給食材料費の金額 ② 事案の争点 ③ 裁判所の判断 争点(1) 争点(2) なお、本件は控訴されたが棄却され(東京高裁平成22年6月24日判決・税資260号-103(順号11459)、TAINSコード:Z260-11459)、さらに上告したが棄却され(最高裁平成22年11月9日決定・税資260号-194(順号11550)、TAINSコード:Z260-11550)確定している。 ④ 本裁判例から学ぶこと 税務調査において、実体のない法人を間に挟む、実際に行っている事業内容と異なる事業を委託すると称して業務に関与させるといった方法で、寄附金課税の対象となる対価性のない金銭を供与するケースはよく問題となるが、法人がそのような行為を実施する主たる理由は、1)自社の利益を他社に付け替えるため(付け替え先が赤字法人だと税務上特に効果的)、2)業績不振な他社を財務的に支援するため、のいずれかであると考えられる。本裁判例は、「本件給食材料費は、原告が、本件業務委託契約においてBのした業務の対価であるかのごとく装って、Cに対して無償の利益供与をすることを目的として支出した金員である」ことから、1)のケースに該当するものと考えられる。 問題は、利益調整の目的で実体のない(もしくはその事業を行う能力のない)法人を間に挟むことにより、利益を意図的にその法人に落とした場合、寄附金課税の対象となるのは疑いないとして、それが重加算税の課税対象となるのかという点であろう。本件の取引においてB・C間の契約がないのは、C社のように医薬品及び医療衛生材料の販売業務等を目的とし、給食業務を行う能力のない法人に、給食業務の何を担わせるのか決めようがなかったためと推察されるが、あたかもC社が何らかの給食業務を行っているかのように装って間に関与させ、その対価と称して給食材料費を支払うという原告の行為は、重加算税の賦課要件のうち、少なくとも「事実の仮装」があるといえるだろう。また、何の事業も行っていない(行う能力もない)のに、原告が「本件給食材料費に相当する金額を「給食材料費」と記載した本件請求書をBに作成交付させる」ことは、「事実の隠蔽」であると解される余地があるだろう。それらを考慮すれば、本裁判例において裁判所が当該利益供与に関し重加算税の賦課を容認したことは、妥当な判断であると考えられる。 (4) 本件へのあてはめ 医療法人は非営利の組織であり、営利事業を営むに際しては制限が加えられているが、当該法人の経営者やその親族が出資した株式会社等の営利法人にそのような営利事業を行わせるケースは珍しくない。医療法人が給食事業を別法人に委託することは通常問題はないが、仮に、当該別法人が給食事業を実施するだけの能力に欠けていたり、経営実体のない法人であったりする場合には、そのような法人への給食事業名目の支払いは同法人への経済的利益の供与と考えられ、法人税法上、寄附金に該当するものと考えられる。また、契約書もなくこのような経済的利益の供与を行っている場合には、正当な業務の対価であるかのように仮装しているとみることが可能であるため、重加算税の賦課要件のうち、「事実の仮装」があるとされる余地がある。 (了)
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租税争訟レポート 【第75回】「更正しないとの通知処分取消請求事件~飲食代金の交際費等該当性(東京地方裁判所令和5年5月12日判決)」
租税争訟レポート 【第75回】 「更正しないとの通知処分取消請求事件~飲食代金の交際費等該当性 (東京地方裁判所令和5年5月12日判決)」 税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝 【判決の概要】 【原告らの概要】 第1事件原告(以下「原告1」と略称する)、第2事件原告(以下「原告2」と略称し、原告1と合わせて「原告ら」と略称する)ともに、代表者は同一人物である(「原告ら代表者」と呼称する)。 【事案の概要】 原告らは、京橋税務署の職員らによる実地調査(平成29年1月16日に原告1、同年2月13日に原告2に対し開始された各調査をいい、以下、これらを合わせて「本件実地調査」という)を受けたところ、原告らが法人税の確定申告において交際費及びその他の費用として計上した飲食等の代金の一部(以下、「本件各支出」という)は、租税特別措置法61条の4第4項(当時。現行法では同条第6項。以下同じ)に定める交際費等に当たらず損金の額に算入することができないなどと指摘された。 原告らは、京橋税務署長に対し、平成29年5月15日、上記指摘を踏まえて、法人税、地方法人税及び消費税等の各修正申告書を提出した後に、当該損金の額に算入することができないと指摘された飲食等の代金が、いずれも原告らの業務に必要な交際費等に該当するなどと主張して、同年6月26日に更正の請求をしたところ、京橋税務署長は、国税通則法23条4項の規定に基づき、平成30年6月19日付け及び同年9月13日付けで、更正をすべき理由がない旨の各通知処分をした。 本件は、原告らが、被告に対し、本件各通知処分の取消しを求める事案である。 【原告らによる交際費等の経理処理】 裁判所が認定した事実関係に基づき、原告らの交際費等の経理処理をまとめる。 1 平成27年12月以前の経理処理 原告ら代表者は、本件各支出を現金又は原告ら代表者名義の各カードを用いて支払い、経理処理については、原告ら代表者が直接元顧問税理士に各カード明細書の写しを渡し、元顧問税理士事務所の職員が総勘定元帳等に記入して行っており、原告らの経理担当者が、本件各支出の経理処理等に関与することはなかったうえ、原告ら代表者は、元顧問税理士から、各カード明細書が本件各支出に係る領収証の代わりになるとの説明を受けていたため、本件各支出に係る領収証等を保存していなかった。 2 平成28年以降の経理処理 平成27年1月以降、原告らに入社した経理担当者は、前職でも経理業務を担当していた経験から、元顧問税理士の経理処理等に疑問を持つようになり、その旨を原告ら代表者に指摘した。原告らの顧問税理士が代わったことに伴い、経理担当者は、原告ら代表者が支払った本件各カード明細書に記載された本件各支出を含む飲食等の代金額を、顧問税理士事務所から提供された会計ソフトに入力するようになった。 具体的には、原告ら代表者が経理担当者に対し各カード明細書を渡して、これらを交際費等へ計上することを依頼し、経理担当者が各カード明細書の利用者等を確認して、原告ら代表者の家族が利用したものなど明らかに原告らの業務と関連性がないと認められる支出を除く飲食等の代金額を、原告らの交際費等として会計ソフトに入力するとともに、各カード代金の引き落としがされる原告ら代表者名義の預金口座に所定の金額を振り込んでいた。 3 交際費等の原告らにおける負担 原告らの本件各支出の負担割合については、原告ら代表者自身もどちらの原告らの費用であるか判断がつかなかったことから、平成27年頃までは、原告ら代表者と元顧問税理士が協議した結果に基づき、一旦全ての支出を原告1の費用として計上した後、各社の売上げのバランス等をみながら、その一部を原告2の費用に振り替える経理処理をしていた。 原告らの顧問税理士が代わったことに伴い、原告ら代表者と顧問税理士が原告らの費用負担の割合について協議した結果、毎年11月から6月までに支出した飲食等の代金を同月末が事業年度末となる原告1の費用として計上し、毎年7月から10月までに支出した飲食等の代金を同月末が事業年度末となる原告2の費用として計上することになり、これに基づき、経理担当者が前記2のとおり入力を行った。 【原告らによる修正申告の内容】 1 金銭消費貸借契約の締結 原告らは、平成29年4月6日の実地調査の際に、京橋税務署職員らが持参した金銭消費貸借契約書のひな型の交付を受け、これを用いて同年5月18日付けで貸主を原告1及び原告2とし、借主を原告ら代表者とする金銭消費貸借契約を締結した。 (1) 原告1と原告ら代表者との間の契約 原告1は、以下の①から③の合計額1億850万1,235円を原告ら代表者に貸し渡し、原告ら代表者は確かにこれを借り受け受領した。原告ら代表者は、元金について、平成30年6月30日限り、弁済する。 (2) 原告2と原告ら代表者との間の契約 原告2は、以下の①から③の合計額5,707万2,348円を原告ら代表者に貸し渡し、原告ら代表者は確かにこれを借り受け受領した。原告ら代表者は、元金について、平成30年10月31日限り、弁済する。 2 修正申告の内容 (1) 原告1による修正申告 修正申告の内容は次のとおりである。 (2) 原告2による修正申告 修正申告の内容は次のとおりである。 【東京地方裁判所による判決の概要】 東京地方裁判所は、それぞれの争点について、次のように判示した。 1 本件各支出の交際費等該当性〔争点1〕 裁判所は、〔争点1〕に関する判断を、以下の順序で導いた。 (1) 更正の請求にかかる立証責任の所在 裁判所は、これまでの多くの判決と同様、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消訴訟においては、更正の請求に係る事実関係は納税者たる原告において主張、立証すべきものと解するのが相当であると述べ、その理由として、申告納税方式による国税に係る税額は、その後に更正がされない限り、納税者の納税申告のとおり確定するものであること、納税申告の前提となった事実関係及びそれを誤りであるとする事実関係は更正の請求をする納税者が熟知していることが一般的であることなどの事情を挙げた。 そのうえで裁判所は、本件においては、原告らにおいて、本件各支出が原告らの業務との関連で支出された交際費等に該当するものであることを立証することを要するというべきであるとの判断を示した。 (2) 本件各支出が「50%損金算入」の規定の適用を受けることができるか 裁判所は、租税特別措置法61条の4第1項、交際費等の額のうち「接待飲食費」の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額を所得の金額の計算上、損金の額に算入しないという規定(以下「50%損金算入」という)に、本件各支出が該当するかどうかについて検討を行い、50%損金算入の対象となる「接待飲食費」とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、「接待飲食費」であることについて、総勘定元帳等の帳簿書類に、①当該飲食費に係る飲食等のあった年月日、②当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、③当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数、④当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地、⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項が記載されていることが要件とされているものであるとの判断を示したうえで、原告らの総勘定元帳において、本件各支出に関し上記②から⑤までの本件記載事項が記載されていることを認めるに足りる証拠はなく、これらが「接待飲食費」に該当すると認めることはできないことから、50%損金算入の規定の適用を受けることはできないという判断を示した。 (3) 本件各支出が「中小法人損金算入特例」の規定の適用を受けることができるか 次いで、裁判所は、原告らの資本金の額はいずれも1億円以下であることから、租税特別措置法61条の4第2項の定額控除限度額である年800万円を超えない部分の金額については、損金不算入制度の特例として、損金の額に算入することができるという規定(中小法人損金算入特例)の適用について検討する。 検討に当たって、裁判所は、法人が支出した飲食等の代金が交際費等に該当するといえるためには、当該支出に係る飲食等の日時が特定されていることを前提に、当該支出の相手方が事業に関係のある者等であること、当該支出の目的が相手方との親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図ることにあること、当該支出の態様が租税特別措置法61条の4第4項に規定する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であることを要するというべきであるとの判断基準を示し、そのうえで、原告らの本件各支出を4つの類型に分類して、それぞれの損金算入の可否を判断した。 裁判所が、【支出D】の一部について、交際費等に該当すると判断した金額は、次のとおりである。 2 本件受取利息の金額を所得に計上することの要否〔争点2〕 裁判所は、認定事実に基づき、本件各否認額が交際費等に該当しない以上、これを原告ら代表者に対する役員給与とするか、又は、原告ら代表者に対する役員貸付けになると解されることから、京橋税務署職員らが、本件各否認額を原告ら代表者に対する貸付けとして振り替えるよう促したこと自体は、一定の合理性があるということができるとの判断を示したうえで、原告ら代表者は、その指示に応じて、合理的な貸付金の処理を行うために自ら金銭消費貸借契約書及び各議事録を作成したものであるから、原告らと原告ら代表者との間で、本件各貸付けも含めた原告ら各事業年度の末日における貸付金額を基礎として、金銭消費貸借契約が締結されたと認めることができると判示した。そして、本件各貸付けに係る金銭消費貸借契約が成立していないことを前提に、原告ら各事業年度の所得の金額が過大であるとの原告らの主張は採用することができないとして、その主張を斥けた。 その一方、受取利息の金額について、裁判所は、〔争点1〕に対する判断で説示したとおり、本件各支出のうち、【支出D】の一部の金額については、交際費等に該当し損金の額に算入すべきものであるから、受取利息を算定するにおいては本件各貸付金額からこれを控除するなどの処理を行うのが合理的であるとして、原告らの受取利息の金額を再計算した金額を原告らが計上する受取利息の金額であるとの判断を示した。 3 本件各支出の課税仕入れ該当性〔争点3〕 裁判所は、〔争点1〕に対する判断で説示したとおり、本件各支出のうち、【支出D】の一部の金額については、交際費等に該当するものであるから、これらについては課税仕入れとなるということができるとしたうえで、しかし、課税仕入れ等に係る消費税額の控除の適用を受けるためには、消費税法30条7項、同条8項1号及び同条9項1号又は2号に規定する課税仕入れに関する仕入先等の諸事項が記載された帳簿及び請求書等を保存していることが要件とされるが、原告らがこれらの帳簿及び請求書等を保存していると認めることはできないことから、仮に、飲食等の代金が交際費等に該当するとしても、仕入税額控除による消費税額の控除は認められないとの判断を示した。 一方、原告らによる本件各カード明細書が上記帳簿及び請求書等に該当するという主張について、裁判所は、原告らが本件各支出に関して保存していた本件各カード明細書は、消費税法30条8項及び9項に規定する書類ではなく、本件各カードの発行会社が交付した利用明細を記載したにとどまるものであることから、消費税法30条7項に規定されている帳簿及び請求書等に該当するものではないとしてこれを斥けた。 【解説】 原告ら代表者が3年余りで費消した1億6,500万円を超える飲食代金等について、原告らは、いったんは、所轄税務署職員の指摘どおりに、飲食代金等は原告ら代表者に対する貸付金としたうえで、法人税の申告上は損金の額に算入していた金額を否認して修正申告を行う。その後、原告らは、支出した飲食代金等は交際費等に該当するとして、更正の請求を行うことになったわけだが、本連載【第62回】で検討した、東京地方裁判所令和2年1月30日判決とその控訴審である東京高等裁判所令和2年12月2日判決でも判示されているように、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消訴訟においては、納税者は、申告により確定した税額等を自己にとって有利に変更することを求めるのであるから、確定した申告書の記載が真実と異なることについて主張立証責任を負うという高いハードルが課されている。 1 更正の請求における立証責任 更正の請求は、申告内容を自己の利益に変更しようとする場合のために設けられた手続きであり、申告が過大である場合には、原則として、他の救済手段に寄らずに更正の請求手続きによらなければならないと解されている(更正の請求の原則的排他性)(※)ことから、例えば、申告が過大であったことを理由として、申告税額の減額を求める訴えを提起することは許されず、本件のように、更正の請求を行ってから更正をする理由がないとの通知を受け、その通知を取り消す訴訟を提起するという流れになると理解されている。 (※) 金子宏『租税法第24版』(弘文堂、2021年、968ぺージ) そこで、立ちはだかるのが、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消訴訟においては、更正の請求に係る事実関係は納税者たる原告において主張、立証すべきものであるという、主張・立証責任の転換問題である。 本件の場合、原告らが、修正申告を行った後に更正の請求をするという手続きを採用した理由については明らかではないが、修正申告をせずに、税務署による更正処分を待って、その取消訴訟に臨むという選択肢もあり、この場合には、交際費等に該当しないことの主張・立証責任は、被告である国・課税庁が負うことになることも、租税訴訟手続きを検討するうえでは、考慮すべきことであろう。 2 原告ら代表者が修正申告に応じた理由 判決文では、原告ら代表者が修正申告に応じた理由として、京橋税務署職員らが接待相手に対し反面調査を行った場合に、原告らの業務に支障が生じることを懸念し、やむなく修正申告をすることとし、平成29年4月6日、職員らが原告ら代表者の説明を踏まえて事前に文面を作成した質問応答記録書の内容を確認したうえで、署名押印したと説明している。 さらに、判決文には、質問応答記録書の要旨も書かれているので、引用したい。 判決によれば、質問応答記録書のこの部分は「不動文字」で記載されているとのことであり、京橋税務署職員が、ワープロソフトを利用してあらかじめ印刷しておいたものに、原告ら代表者の署名押印を行ったものである。 原告ら代表者は、この質問応答記録書の内容を認めたうえで、修正申告も行っているのであるから、それを覆すのが難しいことは間違いのないところであった。 (了)