養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第23回】
「遺族年金と養子縁組」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
問 題
【問題①】
A男とB女の婚姻後、子Cが生まれたが、その後、A男が死亡し、B女は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。その後、B女がD男と再婚し、D男と子Cが養子縁組を行うことで、B女または子Cの遺族基礎年金、遺族厚生年金はそれぞれどうなるか。
【問題②】
A男とB女の婚姻後、子Cが生まれたが、その後、A男とB女は離婚し(子Cの親権者はB女)、D男と再婚したものの、その後、D男が死亡した場合、B女または子Cは遺族基礎年金、遺族厚生年金を受けることができるか。D男と子Cが養子縁組を行っていた場合はどうか。
【問題③】
A男とB女の婚姻後、子Cが生まれたが、その後、A男とB女は離婚し(子Cの親権者はA男)、D女と再婚したものの、その後、A男が死亡した場合、D女または子Cは遺族基礎年金、遺族厚生年金を受けることができるか。D女と子Cが養子縁組を行っていた場合はどうか。
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