マイナンバーの会社実務
Q&A
【第7回】
「番号法に規定されている罰則」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
〈Q〉
番号法に規定されている罰則について教えてください。
〈A〉
番号法に規定されている罰則は、図表1の通りである。当事者に対し、懲役、または、罰金が科される。加えて、当事者が勤務する会社に対し、罰金が科される(番号法77条1項)。
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