《速報解説》
平成27年度税制改正の公布に伴う税効果会計の適用について
~平成27年3月決算会社は税率以外の改正項目についても注意~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
「所得税法等の一部を改正する法律」などが、平成27年3月31日の参議院で可決・成立し、3月31日付の官報特別号外第11号で公布された(以下「平成27年度税制改正」という)。
これにより、平成27年3月決算会社においては、改正後の法人税法などに基づいて税効果会計を適用することになる。
税効果会計の適用に関する法定実効税率の算定方法については、企業会計基準委員会が平成27年3月9日付で掲載した「第307回企業会計基準委員会の概要」のページ内に議事概要別紙として「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」(以下「議事概要別紙」)を公表している。
日本公認会計士協会からは、平成27年4月3日付で、「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」(公開草案)が公表され、意見募集が行われている(別稿参照)。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 適用時期等
税率の変更に関する取扱いについては、「税効果会計に係る会計基準」第四、3及び4並びに「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号)18項などに規定されている。
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