《速報解説》
内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」が公表
~従業員等のマイナンバーは平成27年中でも収集可能と明示~
仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司
内閣官房より「事業者による個人番号の事前収集について」と題したお知らせ(以下「お知らせ」)が公表された(平成27年2月17日付)。
これは、多くの事業者からの質問に広く応えたもので、税や社会保障の手続きに関して「個人番号関係事務実施者」となる事業者は、個人番号の通知を受けている従業員本人などから、個人番号の利用開始(平成28年1月)前に、あらかじめ個人番号を収集することを可能とする見解を示したものである。
以下、「お知らせ」の内容と留意点について解説する。
1 「お知らせ」公表前に考えられていた問題点について
冒頭申し上げたとおり、「お知らせ」は、個人番号の利用開始(平成28年1月)前であっても、従業員本人などから個人番号を収集することができるとする内閣官房の公式見解である。
内閣官房から公表されたものであるが、これまでのFAQとは異なり個別に「お知らせ」として公表した点あたりからも、この内容に関する問い合わせが多かったことを窺わせる。
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