《速報解説》
マイナンバー法の施行時期を定める政令が公布
~番号の付番開始は「平成27年10月5日」から~
仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司
1 はじめに
平成27年4月3日の官報第第6506号において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令」(以下「本政令」という)が公布された。
本政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「マイナンバー法」という)附則第1条(第1号から第3号まで及び第5号を除く、すなわち柱書と第4号)の委任規定を受け交付されたものである。
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