最新!《助成金》情報
【第13回】
(最終回)
「雇用以外のその他の助成金情報」
特定社会保険労務士 五十嵐 芳樹
[1] 業務改善助成金
1 目的
この助成金は、東京、神奈川、大阪を除く44道府県の中小事業主に対して、賃金額の引上げや就業規則の作成、賃金制度の整備などを助成することで、中小企業の賃金と業務の改善を支援することを目的とする。
なお、この情報は平成26年度の制度に関するものであり、平成27年度の制度では継続廃止又は変更などもあり得るため、活用を検討する場合は必ず新年度の情報確認が必要であることをご理解されたい。
2 支給対象措置
この助成金の支給対象となる措置は次のいずれもの措置を実施した場合となる。
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