〈ベテラン社員活躍のための〉 高齢者雇用Q&A 【第7回】 (最終回) 「65歳以上の雇用(70歳までの就業機会確保措置)」 Be Ambitious社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 飯野 正明 ― 解 説 ― 1 70歳までの就業機会確保措置 70歳までの「就業機会の確保措置」として挙げられているのは、以下の5つです。 ご質問にある通り、これらは現在「努力義務」となっており、65歳までの雇用確保ができていれば、法的には問題ありません。 ちなみに、65歳までの雇用確保措置が「努力義務」とされたのが2000年です。その後、2004年に「義務化」されました(施行日は2006年4月1日)。ただし、この時は、対象者を限定することが可能となっており、2012年改正により、経過措置がありながらも希望者全員が対象となりました(施行日は2013年4月1日)。そして、この経過措置が終了するのが2025年3月31日となっています。 努力義務から義務化まで13年、経過措置の終了を合わせると25年かかって完全に適用されることになります。70歳までの「就業機会の確保措置」が努力義務となったのは、2021年です。先の例から見ても、義務化にはまだ少し時間がかかると考えます。 2 在職老齢年金 65歳以上も引き続き働くとなると、気になるのは、「働きながら年金をもらう場合には、どれくらい調整されるのか」ということでしょう。 「賃金+老齢厚生年金」が50万円を超えると、老齢厚生年金の支給調整が始まり、その額は、賃金上昇額の2分の1相当額が支給停止となります。 (※) 執筆時点では、「50万円」を「62万円」に引き上げる方向で調整が進められています。 なお、ここでいう「賃金」とは、「総報酬月額相当額」のことで、毎月の給与にボーナスも含めた1年間の賃金額を12分割したものとなります。また、老齢年金には、「老齢基礎年金」(国民年金)と「老齢厚生年金」があり、支給調整の対象となるのは、「老齢厚生年金のみ」となっています。 在職中は、70歳までは、老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金保険料を負担することとなります。70歳まで加入した分は、退職後再計算され、年金額に反映されることとなります。なお、「老齢基礎年金」については、賃金との調整はありませんので、働きながらでも満額支給されます。65歳以降の加入期間については、毎年9月1日においてその年の8月までの加入期間を加えて再計算し、10月分の年金から改定されます。なお、改定は在職中であっても行われます(2022年4月より法改正)。 厚生労働省が出している「平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))」の2024年度の給付水準は、約23万円です。ここには、夫婦2人分の老齢基礎年金13.6万円が入っていますので、厚生年金の額はざっと10万円ほどとなります。したがって、給与が40万円を超えてくると、もらえる老齢厚生年金の額が調整され始めるというイメージとなります。 【図表1】令和6年度の年金額の例(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合) ※1 令和6年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額)は、月額67,808円です。 ※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。 (出所) 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」 つまり、賃金が年収ベースで見て480万円程度なら、老齢厚生年金の受給に影響はなさそうです。今の60歳以上の賃金水準からすれば、支給調整の対象になる方はそう多くはないでしょう。 3 65歳以降の雇用の現状 実際、70歳までの就業確保措置を導入している企業は、徐々に増えている状況にあり、全体では31.9%となっています。ただし、301人以上の企業が25.5%となっているのに対して、それ以下の企業(21~300人)は32.4%となっています。人数規模が小さい方が、実施率は高くなっています。これは、規模が小さい企業の方が、人材確保が難しくなってきており、在職中のシニア世代のベテラン社員の活用を図っていることが考えられます。 積極的にシニア世代の社員の活用を図るのであれば、法的に義務化される前に、早めに手は打っておいた方がよさそうです。 では、具体的にはどうすればよいのでしょうか。下図を確認すると、実際に、定年制の廃止(3.9%)、定年の引上げ(2.4%)を選択している企業は数少なく、やはり、65歳を超えても継続雇用制度を適用している企業(25.6%)が多くなっています。 【図表2】就業確保措置の内訳 (出所) 厚生労働省「令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」 4 65歳以降の雇用をどのように考えるか 65歳を超える社員に継続雇用制度を適用する場合、以下の3つのケースが考えられます。 ①のケースにおいては、定年退職時に賃金を引き下げていることを前提に考えると、賃金を下げたまま60歳以降、最長10年間もそのままの状況が続くこととなります。これは改善したいところです。 賃金が下がればモチベーションも下がるのが常。モチベーションが下がったままの社員を長く雇用することは得策とはいえません。また、昨今は若年層の大幅な賃金アップの情報が増えています。新卒の賃金が30万円を超えている企業も少なからずあるようです。定年後再雇用者の賃金が低いとなると、気持ち良く働く環境にあるとはいえないでしょう。再雇用制度の賃金を見直したうえで、導入すべきであると考えます。 ②、③については、そもそも定年年齢を65歳に延長するための準備が必要です。定年延長については【第5回】をご参照ください。 そのうえで希望者全員を対象者とするか、会社側が対象者の選択権を持つかが問題となります。筆者とお付き合いのある社長の多くは、会社側が選択権を持ちたいと言います。なぜなら、シニア世代の方には、「個人差」があるからとのことです。会社にとって必要な能力や経験、資格を持っている方には働き続けてほしいが、そうでない方については雇用継続を控えたいというのが本音のようです。 筆者としても、今は会社側に選択権があった方がよいのではないかと考えます。体力面でも個人差はあるため、一律で65歳を超えて雇用するというのは、もう少し先になってから検討してもよいのではないでしょうか。 * * * いずれにしろ、人手不足の折、65歳以降も就労意欲がある労働者は多くいるようです。また、実際就業者数も増加傾向にあります。一定の年齢が来た時点で一律に退職してもらうのではなく、会社にとって貴重な戦力には働いてもらい、そして、できるだけ多くの社員が、会社にとって貴重な戦力となるように働き方を整備することが求められています。 (連載了)
〔検証〕 適時開示からみた企業実態 【事例101】 株式会社クシム 「取締役1名に対する辞任勧告の決議および社内調査委員会設置に関するお知らせ」 (2024.11.25) 公認会計士/事業創造大学院大学教授 鈴木 広樹 1 今回の適時開示 今回取り上げる開示は、株式会社クシム(以下「クシム」という)が2024年11月25日に開示した「取締役1名に対する辞任勧告の決議および社内調査委員会設置に関するお知らせ」である。同社の取締役である田原弘貴氏(以下「田原氏」という)に対して、取締役の辞任を勧告することを決定したという内容である。 2 辞任勧告の理由 その開示の「辞任勧告の理由」の記載は次のとおりである。田原氏はクシムの未公表の会社情報(インサイダー情報)を漏洩していた可能性が非常に高いため、辞任勧告を受けることとなった。また、その情報漏洩等について詳細に調べるため、社内調査委員会の設置も決定されている。 なお、2025年1月9日に開示された「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」添付の調査報告書(以下「調査報告書」という)の記載によると、田原氏がインサイダー情報を漏洩したとされる「意見交換会」が開催された「2024年11月上旬」は2024年11月5日であり、また、弁護士による田原氏に対するヒアリング等の事前調査が行われた「2024年11月下旬」は2024年11月22日である。 3 インサイダー情報の内容 2024年11月5日開催の意見交換会において田原氏が漏洩したとされるインサイダー情報とは、クシムと株式会社フィスコの経営統合であった。調査報告書に詳細な記載があるが、その前の2024年12月2日に開示された「当社取締役のインターネット上の投稿に関するお知らせ」に既に次のように記載されていた。 田原氏は、インターネット上への投稿において、その時点で未公表のクシムと株式会社フィスコの経営統合(その検討は中止されたとのことだが)に言及しているとのことである。同氏は上場会社の取締役であるのに、インサイダー取引規制や適時開示についてまったく知らないようである。社内調査委員会の結果を待つまでもなく、これをもって、2024年11月5日開催の意見交換会において田原氏がインサイダー情報を漏洩したことは事実であり、それ以前に漏洩していた可能性も高いと言えるだろう。 4 なぜこのタイミングで 田原氏に対する辞任勧告と社内調査委員会設置は急遽2024年11月25日に決定されたように見える。社内調査委員会設置を決定したといっても、まだそのメンバーは決まっていなかったようである。2024年12月9日に「(経過開示)社内調査委員会設置に関するお知らせ」を開示して、そこでメンバーを明らかにしている。 田原氏は2023年1月開催の定時株主総会で選任されており(2022年12月22日開示「代表取締役の異動および経営体制の内定に関するお知らせ」)、辞任しなくても、2ヶ月後の2025年1月開催予定の定時株主総会終結時に任期満了となる。普通ならば、そのときをもって退任ということで終わらせそうである。しかし、そうではなく、なぜあえて辞任勧告を決定して、同氏によるインサイダー情報漏洩についても公表したのだろうか。 クシムは、当初、田原氏によるインサイダー情報漏洩について公表し、同氏に対して辞任勧告を行おうとも、また、社内調査委員会を設置しようとも考えていなかったのではないだろうか。「事前調査の結果、田原氏によって情報漏洩が継続的になされていた可能性が非常に高く」とされているが、調査報告書には、2024年11月22日に行われた弁護士によるヒアリングにおいて「情報漏洩が継続的になされていた可能性」が確認されたとする記載はない。本当は「事前調査の結果」ではなく別の事情によって2024年11月25日の決定に至ったのではないだろうか。 クシムは今回の開示と同日に「株主提案に関する書面受領のお知らせ」を開示している。1.78%の議決権を有する株主である田原氏による株主提案に関する書面を2024年11月22日に受領したというのである。おそらくその株主提案があったため、田原氏に対する辞任勧告と社内調査委員会設置を急遽2024年11月25日に決定したのではないだろうか。 5 株主提案の内容 その株主提案は、田原氏を含む6名の取締役選任を2025年1月開催予定の定時株主総会に付議するというものである。その6名に田原氏以外の現任の取締役は含まれていないため、彼らの退陣を求めるもののようである。田原氏からこうした株主提案がなされたため、クシムは同氏に対する辞任勧告と社内調査委員会設置を決定することにしたのだろう。また、その株主提案に反対するためにも、田原氏によるインサイダー情報漏洩について公表する必要があったのだろう(後の2024年12月24日に「株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」を開示)。 そうだとすると、田原氏は、自身のインサイダー情報漏洩を暴露されてしまう原因を自身で作ってしまったことになる。しかも、それはきちんと準備されたものではなく、急ごしらえのものだったようである。取締役候補者のうち3名はクシムの完全子会社の代表取締役や監査役である。クシムとしては、当然、彼らに対して考えを聞くことになるが、「株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」によると、彼らは株主提案について事前に承諾しておらず、田原氏は勝手に彼らを取締役候補者にしたとのことである。 6 最低の情報管理体制 当然の結果だが、調査報告書は、田原氏が、2024年11月5日開催の意見交換会においてインサイダー情報を漏洩していた事実を認めている(それ以前において漏洩していたことまでは認めていないが、その可能性は否定できないとしている)。 この事例は、田原氏に端を発するドタバタ劇のようにも見えるが、それだけでは片付けられないだろう。そもそもそうした人物を取締役に据えて、きちんと監督できていなかったことが問題であり、クシムの情報管理体制は最低水準と言える。インサイダー取引規制や適時開示についてまったく知らない人物を上場会社の取締役に据えることにどのようなリスクがあるかを学ぶ上では有益な事例と言えるだろう(そうした取締役は他にも多く存在するのかもしれないが)。 なお、クシムの業績は厳しく、2023年10月期は赤字であるだけでなく、売上総利益がマイナス、すなわち「売上総損失」という通常見られない状態に陥っている。2024年10月期第3四半期も依然として売上総損失であり(2024年12月20日に「2024年10月期決算発表の延期のお知らせ」を開示し、本稿執筆時において2024年10月期決算短信は未開示)、今回の騒動が致命傷にならなければいいのだが。 (了)
プラス思考の経済効果 【第32回】 「2025年の初詣の経済効果」 関西大学名誉教授・大阪府立大学名誉教授 宮本 勝浩 1 はじめに 2024年は大谷翔平選手の年でした。移籍したドジャースがワールドシリーズでヤンキースに勝って世界一になり、大活躍した大谷選手は3度目のMVPに輝き、日本中が沸き返りました。 しかし、国内ではインフレが進んで人々の生活が苦しくなりました。そして、世界経済はますます不確実性を増してきています。2022年2月24日にロシアのウクライナ侵攻が始まり、もう3年近く戦闘が続いています。それによって、石油、食料品、輸送などの価格が高騰して、世界経済はインフレとモノ不足に陥りました。さらに、2023年10月7日イスラム組織ハマスがイスラエルに攻撃を加えて、イスラエル・ハマスの間で戦争が勃発しました。この戦争は周囲の国々にも影響を与えて、戦闘が激しくなってきていましたが、2025年1月19日から6週間の停戦に入りました。この一時停戦が恒久的なものになることを世界の人々は願っています。そして、2025年1月20日には「アメリカの要求を聞かない国には追加関税をかける」と脅しをかけているトランプ氏がアメリカの大統領に返り咲きました。日本にも大きな影響が出てくるでしょう。 世界や日本が不安定になったり、生活が苦しくなったりしたときには、初詣の人数が増えると言われています。このような世界情勢の中、日本人は今年の初詣には何をお願いしたのでしょうか。 今回は、今年の初詣の経済効果を考えていきましょう。 2 初詣とは 初詣は、もともと「年籠り(としこもり、としごもり)」と言われていました。年が明けて神社や寺院などに、家長が参拝して1年の感謝をささげたり、新年の無事と平安を祈願したりするための行事でした。そして、最初は大晦日の夜の「除夜詣」と元日の朝の「元日詣」の2つに分かれていました。それが、時代とともに「元日詣」がより盛んになり、それが「初詣」になっていきました。さらに、今のように「初詣」が盛んになってきたのは、明治以後鉄道会社が「初詣の参詣客」を誘引するために、自社沿線の神社仏閣を宣伝して、競争して乗客を増やすための工夫をした結果であると言われています。 現在では、初詣に行って、社務所でお守り、破魔矢、おみくじ、だるま、熊手などを買って、絵馬に願い事やその年の目標を書いて、1年が良い年であることを祈る行事に発展してきました。そして、初詣での消費支出だけではなく、初詣の行き帰りに飲食や買い物を行うことにより、その経済効果は年々大きくなってきました。 3 初詣者のランキング 寺社紹介ポータルサイトの運営、縁結びなどのイベントの企画及び運営等を行っている株式会社福生の2024年12月17日のネット記事によりますと、2024年のデータを参考にした全国の初詣の人数のベスト10の推定値は以下の通りです。 〈全国の初詣の人数〉 文化庁は、2014年末に8万1,237社あった神社の数は、2023年末には8万569社にまで減少したと発表しています。つまり9年間で668社も減少しているのです。これは、地域の人口の減少、後継者不足、経営難などが原因だと考えられています。この傾向が進みますと、大都市近郊の神社は発展していくでしょうが、地方の神社は減少、衰退していくことになるでしょう。 4 初詣の経済効果 (1) 初詣に出かける比率 デジタルマーケティング支援を手掛ける株式会社NEXERとSAIKAI&CO.は、2024年12月13日に2025年の初詣についてのアンケート調査を発表しています。それによると、調査結果は以下の通りです。標本は812人の全国の男女です。 株式会社小学館のWebメディアkufuraが、1年前にはなりますが、2024年1月1日に500人を対象とした初詣についてのアンケートの結果を発表しています。それによりますと、初詣に行く人たちの理由は以下の通りです。 他方、行かない人たちは次のような理由を述べています。 (2) 日本人の人口 総務省統計局が2024年12月20日に発表した2024年7月1日の日本人(外国人は宗教の関係で初詣での神社へのお参りを控えると仮定します)の人口の確定値は、約1億2,056万人です。このうち、85歳以上の人口は約673万人で、これらの人たちは高齢のために、寒い冬は外出を控えると仮定しますと、外出可能な人口は約1億1,383万人となります。他方、小さいお子さんは親が連れて行くと想定すると初詣の人数に含まれることになります。 このうち約46.6%の人が初詣に行くと仮定しますと、約5,304万人になります。 (3) 初詣の消費支出の総額 初詣へは、多くの場合1人ではなく家族、友人、恋人同士で行くケースが多いと考えられます。本稿では、家族や友人の4人連れで行くケースが多いと仮定して、消費額を推計します。 4人連れのグループの消費は、交通費、賽銭、破魔矢、おみくじ、出店での買い物、行き帰りの飲食費などが大半だと考えられます。地方では、近場の神社に初詣するグループは交通費や飲食費は支出しないかもしれませんが、3で述べたような大きな神社に初詣するグループはかなりの消費をする可能性があります。本稿では4人グループで平均2万円を消費すると仮定しますと、合計約2,652億円の消費が支出されることになります。 (4) 経済効果 総務省内閣府が作成した「全国の産業連関表」(2024年に発表した2020年版の「全国産業連関表」の修正版)を用いて初詣の消費支出約2,652億円の経済効果を分析すると、以下のように約5,728億3,200万円となります。 〈2025年の初詣の経済効果〉 5 まとめ 今回のまとめは、以下の通りです。 今後、祭礼、神事、風習などの日本の伝統的な神道文化を守っていくために、地域の人々が協力して神社を守っていくことが必要だと思います。 (了)
2025年1月23日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル No.603を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。
日本の企業税制 【第135回】 「令和7年度税制改正におけるリース税制の見直し」 一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部長 小畑 良晴 昨年12月20日、与党(自由民主党・公明党)により「令和7年度税制改正大綱」が取りまとめられた。今回の大綱取りまとめのプロセスでは、野党である国民民主党と与党との協議も並行して実施され、いわゆる「103万円の壁」など所得税をめぐる議論が行われた。 大綱では、所得税に関しては、基礎控除、給与所得控除の引上げなど、法人課税関係では、新リース会計基準への対応(リース税制の見直し)や、中小企業経営強化税制の拡充、国際課税におけるUTPR、QDMTTの創設などが盛り込まれた。そのほか、防衛力強化に係る財源措置として、防衛特別法人税(仮称)の創設、たばこ税の引上げが行われることとなった。 この中で、リース税制については、昨年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)から新たなリースに関する会計基準が公表されたことを背景とする改正である。 新リース会計基準は令和9年4月1日以後開始事業年度から適用開始となるが、先行適用(令和7年4月1日以後開始事業年度から)が可能であることから、今回の税制改正で対応することとなった。 〇リースの借手側の処理 新リース会計基準では、借手のリースの費用配分の方法について、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースを金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルによることとなる。 しかし、今回の大綱では、税務上は、オペレーティング・リースは、あくまで「資産の賃借」として扱われ、「その取引に係る契約に基づき法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する」ものとされた。 また、所有権移転外ファイナンス・リースについては、現行の税務では、貸手から借手への引渡しの時(使用開始日)に当該リース資産の売買があったものとして、所得の金額を計算することとされており、借手において当該リース資産についてリース期間定額法により減価償却を行うこととされている。リース期間定額法とは、リース資産の取得価額をリース期間の月数で除した金額に当該事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法である。 今回の大綱では、令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却(リース期間定額法)について、取得価額から残価保証額を控除しない(現行では控除する)こととされ、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとなる。 〇リースの貸手側の処理 新リース会計基準において、貸手の会計処理については、基本的に現行のリース会計基準等の定めが踏襲されているが、収益認識会計基準において割賦基準が認められなくなったこととの整合性を考慮し、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法が廃止される。したがって、法人税及び消費税における延払基準による方法の前提が失われることとなる。 大綱では、法人税の処理について令和7年4月1日前までにリース譲渡を行った法人については、令和9年3月31日以前に開始する事業年度においては、延払基準の方法が引き続き適用できることとされ、新リース会計基準を先行適用した場合(令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において延払基準の適用をやめた場合)には、繰延リース利益額を5年均等で収益計上するという経過措置が設けられている。 また、消費税の処理については令和7年4月1日前にリース譲渡に該当する資産の譲渡を行った事業者の令和12年3月31日以前に開始する年又は事業年度の処理については現行どおりの延払基準で収益を計上することができるとともに、令和7年4月1日以後に開始する年又は事業年度において延払基準の適用をやめた場合の賦払金の残金を10年で均等に収益計上することとされている。 (了)
相続税の実務問答 【第103回】 「期限後申告における相続時精算課税の選択」 税理士 梶野 研二 [答] お父様がA社に対する貸付金債権を放棄した結果、あなたの有するA社の株式の価額が1,000万円上昇したとのことです。このことは、お父様からあなたへの贈与とみなされますので、贈与税の申告が必要でした。贈与税の期限内申告を行う際に相続時精算課税を選択すれば、特別控除を適用することにより贈与税額は生じませんでした。しかしながら、相続時精算課税の適用は期限内申告において選択しなければなりません。既に令和5年分の贈与税の申告書の提出期限は過ぎていますので、贈与税の期限後申告をするに当たって相続時精算課税を選択することはできません。 ● ● ● ● ● 説 明 ● ● ● ● ● 1 みなし贈与課税 個人から財産の贈与を受けた場合には贈与税が課されますが、相続税法には、贈与による財産の取得とはいえないものの、実質的に贈与があったと同様に考えられるときには、それを贈与とみなして贈与税を課す旨の規定が設けられています。生命保険金を保険料負担者以外の者が取得した場合について規定する相続税法第5条、財産の低額譲受による経済的利益について規定する第7条、債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益について規定する第8条などがみなし贈与課税の対象となる典型的なケースです。 相続税法はさらに第9条において、「第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす」と定めています。 同条に該当することとなるケースとしては様々なものが考えられますが、相続税法基本通達は、この第9条の規定に該当するいくつかのケースを例示しています。その1つとして、同通達9-2は、同族会社の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとするとしています。 2 相続時精算課税の適用 (1) 相続時精算課税とは、いわゆる暦年課税と並ぶ贈与税の課税方法の1つです。原則として60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上の子又は孫などが、財産の贈与を受けた場合において選択することができます(注)。この相続時精算課税を選択すると、基礎控除に加え、贈与者ごとに累積で2,500万円の特別控除が認められ、また、適用される税率は20%の定率とされています。一方、その贈与者に相続が開始した際には、贈与の時からその贈与者の相続開始時までの経過年数にかかわらず、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(ただし、相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除額を控除した後の金額)は、相続税の課税価格に加算又は算入することとなります。 (注) 一定の場合には、租税特別措置法の規定により、贈与者及び受贈者の要件が緩和されています(例えば、住宅取得等資金の贈与を受けた場合(措法70の3))。 この相続時精算課税を適用するためには、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に、その贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受けようとする旨を記載した「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(相法21の9②)。贈与を受けた財産の価額が基礎控除額を超えていることなどから贈与税の申告書を提出する場合には、相続時精算課税選択届出書は贈与税の申告書に添付して提出します。いったん、相続時精算課税選択届出書を提出すると、その翌年以降の同じ贈与者からの贈与については、相続時精算課税が適用され、暦年課税による贈与税の申告をすることはできません。 (2) 相続時精算課税を適用しようとする場合には、上記(1)のとおり、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書の提出期間内に提出しなければなりません。この期間内に相続時精算課税選択届出書を提出しなかったときには、相続時精算課税を適用することはできません。たとえ、贈与税の申告書上で、相続時精算課税に係る贈与税額の計算を行っていたとしても、相続時精算課税選択届出書の添付がされていない限り、相続時精算課税による申告は認められず、後日、暦年課税により計算した贈与税額による修正申告又は更正処分を余儀なくされます。また、相続時精算課税選択届出書の提出がされなかったことについて「やむを得ない事情」があったとしても、それを救済する規定(いわゆる宥恕規定)は設けられていません。相続時精算課税の適用を前提に多額の財産の贈与を受けた場合には、相続時精算課税選択届出書の提出を失念することのないよう注意しなければなりません(注)。 (注) 「相続時精算課税選択届出書の提出失念」による税理士の損害賠償事例が、毎年、発生していることからも、相続時精算課税選択届出書の提出漏れは非常に生じやすい誤りだといえます(最近の各年度の「税理士職業賠償責任保険事故事例」(株式会社日税連保険サービス)の「税目別内訳と主な事故原因」参照)。 3 ご質問の場合 ご質問の場合、お父様がA社に対する貸付金債権を放棄したことから、あなたの保有する同社の株式価額が上昇したとのことですが、この株式の価額の上昇によりあなたが受けた経済的利益は、相続税法第9条の「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に該当します。この経済的利益(ご質問の場合には、1,000万円)はあなたがお父様から贈与により取得したものとみなされますので、令和5年分の贈与税の申告が必要でした。 この1,000万円について暦年課税の方法により贈与税額を試算すると、177万円の贈与税が発生します。一方、相続時精算課税を選択した場合には、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円に加え、相続時精算課税に係る特別控除額2,500万円の一部を使用することにより、贈与税額は発生しません。 あなたが、令和5年分の贈与税の期限内申告を行い、その際に、相続時精算課税選択届出書を添付していたならば、相続時精算課税の適用により贈与税額は発生しなかったことになりますが、あなたは、令和5年分の贈与税の申告書を期限内に提出しておらず、相続時精算課税選択届出書も提出していません。したがって、お父様からのみなし贈与の金額である1,000万円について、期限後申告をする際、又は決定処分を受ける際には、暦年課税により贈与税額が計算されることとなります。 (了)
給与計算の質問箱 【第61回】 「通勤手当の非課税限度額」 税理士・特定社会保険労務士 上前 剛 Q 当社に従業員としてAとBが入社することになりました。 Aはマイカー通勤で、自宅から会社までの距離は片道約30キロメートルです。ガソリン代相当額として通勤手当20,000円を毎月支給する予定です。 Bは新幹線通勤で、定期代として通勤手当120,000円を毎月支給する予定です。 AとBの給与計算にあたり注意点があれば、ご教示ください。 A それぞれの通勤手当の非課税限度額を把握する必要がある。また非課税限度額を超える部分の金額については課税対象となるため、その分は給料に合算して源泉所得税を計算することになる。 * * 解 説 * * 1 従業員Aの場合 自宅から会社までの距離約30キロメートルは下記図表の「25キロメートル以上35キロメートル未満」にあてはまるため、1ヶ月当たりの限度額は18,700円とされる。 よって、通勤手当20,000円のうち、18,700円は非課税、1,300円は課税となる。そのため課税となる1,300円は、給料に合算して源泉所得税を計算することになる。 〈マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額の表〉 (出典) 国税庁タックスアンサー「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」より抜粋 2 従業員Bの場合 上記図表以外(電車等の交通機関だけを利用して通勤している場合)の1ヶ月当たりの限度額は150,000円とされる。よって、通勤手当120,000円は全額非課税となる。 (了)
〈一角塾〉 図解で読み解く国際租税判例 【第63回】 「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その1)」 ~所得税法35条、ICJ規程32条等~ 税理士 青木 幹 〈国際司法裁判所と国際連合の関係及び国連憲章・ICJ規程との条約の関係図〉 1 事案の概要 国際司法裁判所(International Court of Justice、以下「ICJ」という)の裁判官であった納税者がICJから受け取った恩給(retirement pension)について、非課税であるとして所得に含めないで法定期限までに確定申告をしたところ、京橋税務署長がICJから受け取った恩給は雑所得にあたるとして、令和元年8月30日付けで平成26年から平成30年分の所得税及び復興特別所得税について更正処分をし、過少申告加算税の賦課決定をした。国税不服審判所の審判を経て、納税者である原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。 2 前提となる事実関係 ICJは、国連憲章と国連憲章と一体をなすICJ規程に基づきオランダのハーグに設立された国連の主要な司法機関である。原告は、昭和51年2月から平成15年2月までICJの裁判官を務めた。原告はICJを退任後、恩給を受給し、当該恩給を所得に含めずに法定期限までに確定申告をした。 処分行政庁は所得税等の調査により本件恩給を受給していることを把握し、平成26年から平成30年分の所得税及び復興特別所得税について本件恩給が雑所得に該当するとして令和元年8月30日付けで本件更正処分をし、過少申告加算税の賦課決定をした。原告は令和元年10月21日に国税不服審判所長に審査請求をしたが、原告の審査請求を棄却する裁決がされ、令和2年12月29日に本件訴訟を提起した。 3 争点 本件恩給が、ICJ規程32条8により非課税となるか否か。具体的には、同条8に定める「The above allowances」に、同条7に定める「retirement pensions」が含まれるか否かである。 ICJ規程32条は、以下のように規定している。 4 原告の主張 (1) ICJ規程32条8(免税の規程)は、ICJ規程32条7(恩給の規程)の後に記述されており、「The above allowances」には、ICJ規程32条7に定める「retirement pensions」も含まれる。 (2) 恩給を租税免除規定の対象外とするのであれば、恩給の条文は免税の条文の後に記述されているはずである。 (3) 「allowances」は、フランス語正文では「allocations」と表記されており、英語及びフランス語の複数の辞書にはこれらが、恩給も含むと記述されている。 (4) 歴代のICJの所長が一貫して、32条7(恩給)も32条8に含まれるとの見解を表明している。 (5) 英国での課税実務で、大法官が財務大臣に対して、1946年から1955年までの間ICJ裁判官であったE卿がICJから受領した恩給について法律顧問の見解を求めるよう要請した書簡を送り、当時の法律顧問の見解を踏まえて、内国歳入庁が課税を見送った。 (6) 被告は外務省が2000年以降に行ったICJ恩給についての調査には、上記(5)が記載されておらず、都合の良いもののみを記述しているので、外務省の調査は信頼できない。 5 被告の主張 (1) ICJ規程の前身であるPICJ規程は、1920年12月の国際連盟総会で採択され、1921年9月の総会までに過半数の国で批准されて、当該議定書が発効した。 (2) 1924年9月30日の国際連盟総会で、PICJ裁判官の手当及び俸給はあらゆる税が免除されなければならない旨決議された。PICJの組織に関する監督委員会報告は、さまざまな国の課税により俸給の度合いが異なることを中立化することで、すべてのPICJ裁判官の地位を確保するため、委員会は俸給及び手当の免税を提案したが、総会の決定は、裁判官に支払わなければならない租税を補てんすることが提案された。 (3) 1929年3月11日から19日まで開催された法律委員会の会合において、要請を受けた監督委員長は、1929年改正にかかるPICJ規程32条の草案に、PICJの所長、次長及び裁判官への俸給、交付金、手当の租税を免除する規程を盛り込んだ。 (4) 1929年9月14日PICJ規程の1929年改正が国際連盟総会で採択され、各国の比準の遅れにより、1936年2月に発効した。 (5) 1930年9月25日、国際連盟総会において、第一委員会を代表してD氏が、当委員会の関心を特に引いた点は、PICJ裁判官について俸給や手当に関する規則が、あらゆる税から免税と規定しているが、恩給(年金)については同様の規定がないことであるとの指摘をした。 (6) 1931年2月9日及び10日の監督委員会の会合において、「監督委員会としては、したがって、裁判官が職務を果たしている間についてのみ、このような課税から免除のための根拠として前面に出されている平等性の考え方が当てはまると、これまでもずっと考えてきたし、また、現在も考えている。一たび、彼らが私的生活へ引退すれば、かつて高位の国際的地位を占めていた者に対して、彼らが生活する国の国民よりも、彼らの利益をもたらす特権を与える理由は何もないと思える。」との内容の報告書(監督委員会報告書)を作成した。監督委員会報告は、理事会を通じて国際連盟総会(第12回)に提出されたが、時間の制約から十分な審議が行われなかった。寡婦及び遺児の恩給付与及び疾病恩給の点に留意するように指示した上で、監督委員会へ差し戻された。 (7) 監督委員会は、1932年4月25日から30日までの間に開催された会合において再度審議し、租税の免除の問題については、監督委員会報告に既に意見を述べているので、これに言及するにとどめる旨の報告書を作成した。当該報告書は国際連盟の総会で1932年10月7日に第5章に定める問題を除き採択された。第5章に定める問題には、租税免除に関する問題は含まれていない。 (8) 外務省が、2000年以降元ICJ裁判官にICJ規程32条7により支払われる恩給についてICJ規程32条8の免税対象になるか否かを調査したところ、これを否定する国が6ヶ国(フランス、オランダ、ニュージーランド、ブラジル、スロバキア及びドイツ)、これを肯定する国が2ヶ国(メキシコ及びハンガリー)、その他回答がなかった国が5ヶ国(マダガスカル、ベネゼーラ、ヨルダン、ロシア及び英国)であった。 (9) フランス及びオランダの最上級審であるフランス国務院(1997年6月6日判決)及びオランダ最高裁判所(2009年1月16日判決)は、元ICJ書記(registrar)であった人物が受給する恩給は、ICJ規程32条8に照らして、免税とはならないと判示している。オランダの最高裁判所は、ICJ規程32条8の目的は、ICJがその責務を独立して遂行する上でその書記に対して税務上の特権を含む特権及び免除を付与することが有益であるとの点にあるところ、現にICJ書記としての地位を有しない者との関係においてその居住国の租税を課したとしてもICJの独立性に影響はないことも理由に挙げている。それぞれの下級審においても、上記と同様の判断が示されている。 ((その2)へ続く)
リース会計基準を学ぶ 【第1回】 「基本的な考え方と適用範囲」 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 2024年9月13日、企業会計基準委員会は、「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号。以下「リース会計基準」という)、「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号。以下「リース適用指針」という)等を公表した。これにより、2023年5月2日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。 また、2024年9月26日には、企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等の主なコメントの概要とそれらに対する対応(以下「コメント対応」という)が公表されている。 本シリ-ズは、リース会計基準について基本的な理解に資するように解説を行うものである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 開発にあたっての基本的な方針 1 借手の会計処理 借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上するリースに関する会計基準の開発にあたって、次の基本的な方針を定めている(リース会計基準BC13項、BC39項、リース適用指針BC4項、BC35項)。 2 貸手の会計処理 貸手の会計処理については、次の点を除いて、基本的に、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の定めを踏襲している(リース会計基準BC13項、BC53項)。 3 主要な定め リース適用指針は、「主要な定め」について次のように規定している(リース適用指針BC4項、BC5項)。 4 主な特徴 リース会計基準は、次の特徴を持つものと考えられる(リース会計基準BC13項)。 また、「開発にあたっての基本的な方針」に基づいて、リース会計基準及びリース適用指針は、次の内容から構成されていると考えられる。 したがって、リース会計基準の適用に際しては、規定の内容をよく検討する必要があると考えられる。 Ⅲ 適用範囲 1 範囲 リース会計基準は、契約の名称などにかかわらず、リース会計基準の範囲に定めるリースに適用する(リース会計基準BC14項)。 リース会計基準は、次の(1)から(3)に該当する場合を除いて、リースに関する会計処理及び開示に適用する(リース会計基準3項)。 なお、地上権(リース適用指針4項(3))の開示については「企業会計原則」に定めがあるが、当該地上権を含む借地権の設定に係る権利金等(リース適用指針4項(9))に関する開示については、リース適用指針を優先して適用する(リース適用指針1項)。 なお、リース会計基準3項の定めにかかわらず、無形固定資産のリースについては、リース会計基準を適用しないことができる(リース会計基準4項)。 次のことに留意する(リース会計基準BC18項)。 2 貸手による知的財産のライセンスの供与 前述のとおり、リース会計基準では、収益認識会計基準の範囲に含まれる貸手による知的財産のライセンスの供与はリース会計基準の範囲から除かれているが、「ただし、製造又は販売以外を事業とする貸手は、当該貸手による知的財産のライセンスの供与について本会計基準を適用することができる」との規定が設けられている(リース会計基準3項(2))。 公開草案に対して、貸手のソフトウェアについてリース会計基準の適用範囲に含めるべきとのコメントが寄せられており、当該コメントに対して、企業会計基準委員会は次の考え方を示している(コメント対応No.26)。 リース会計基準に合わせて、収益認識会計基準が改正されており、結論の背景(104-2項)において、その経緯が説明されている。 (了)
〔まとめて確認〕 会計情報の四半期速報解説 【2025年1月】 第3四半期決算(2024年12月31日) 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 3月決算会社を想定し、第3四半期決算(2024年12月31日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。基本的に2024年10月1日から12月31日までに公開した速報解説を対象としている。 公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。 具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。 Ⅱ 会計関係 企業会計基準委員会は次のものを公表している。 〇 2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の修正(内容:「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)など多くのものを修正している) Ⅲ 金融商品取引法関係 次のものが公表されている。 ① 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(内容:「有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い」について改正するもの) ② 「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」(内容:サステナビリティに関する考え方及び取組の開示①(全般的要求事項、個別テーマ)に関する好事例集。金融庁) ③ 「記述情報の開示の好事例集2024(第2弾)」(内容:サステナビリティに関する考え方及び取組の開示②(気候変動関連等)に関する好事例集。金融庁) Ⅳ 監査法人等の監査関係 監査法人及び公認会計士の実施する監査などに関連して、次のものが公表されている。 ① 中小事務所等施策調査会研究報告第9号「第1種中間連結財務諸表等を含む半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(内容:「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号)について記載) ② 中小事務所等施策調査会研究報告第12号「第2種中間連結財務諸表等を含む半期報告書に関する表示のチェックリスト」の公表(内容:表示の確認を実施する際の参考となるチェックリスト) ③ 監査基準報告書700研究文書第1号「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」(内容:監査法人が作成する年次報告書「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類の作成及び開示に当たり、参考となる内容を取りまとめたもの) Ⅴ 監査役等の監査関係 監査役等の実施する監査などに関連して、次のものが公表されている。 ① 「監査役会の実効性向上に向けた監査役スタッフの業務-社外監査役の活動及び三様監査会議の視点から-」(内容:監査役会の実効性の向上に向けた監査役スタッフの業務について、社外監査役の活動と三様監査会議の視点で研究したもの) ② 「『監査役会等の実効性評価』の実施と開示の状況」(内容:監査役会等の実効性評価を実施している企業の実態を把握し、今後の監査役会等の実効性評価の取組みに関して提言している) Ⅵ 過年度に公表されている会計基準等 過年度に公表されている会計基準等のうち、2024年4月1日以後に適用されるもの(早期適用を含む)として、次の会計基準等がある。 ① 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年10月28日、改正企業会計基準第27号)等(内容:税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果についての取扱いを示すもの。2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。ただし、2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる) ② 実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等(内容:グローバル・ミニマム課税について、法人税及び地方法人税の会計処理及び開示の取扱いを示すもの。補足文書がある。2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用) ③ 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(内容:改正後の金融商品取引法上、半期報告書において中間連結財務諸表又は中間個別財務諸表が開示されることに対応するもの。「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の附則3条に基づき、同法により改正された金融商品取引法24条の5第1項の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用する) ④ 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正(内容:「中間財務諸表に関する会計基準」等を受けた改正) (了)