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《速報解説》 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が可決・成立~固定資産税の特例措置に係る平成27年度改正動向に注視~

 《速報解説》 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が可決・成立 ~固定資産税の特例措置に係る平成27年度改正動向に注視~   税理士 齋藤 和助   1 はじめに 第187回臨時国会に提出された「空家等対策の推進に関する特別措置法」が11月19日に可決・成立し、27日に公布された(施行日は政令委任)。 本稿は新設されたこの法律の趣旨と概要、税制(平成27年度税制改正要望等)への影響について確認する。   2 新設の背景 この特別措置法は全16条から成り、「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要」との目的により制定されている(1条)。   3 空家等の定義 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいい(2条1項)、「特定空家等」とは、 にある空家等をいう(2条2項)。   4 施策の概要 (1) 国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等 (2) 空家等についての情報収集 (3) 空家等及びその跡地の活用 市町村は、空家等及びその跡地に関する情報を提供し、これらの活用のための対策を実施する(13条)。 (4) 特定空家等に対する措置 特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の指導・助言、勧告、命令ができる。さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行ができる(14条)。 (5) 財政上の措置及び税制上の措置等 市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う(15条1項)。 このほか、今後必要な税制上の措置等を行う(15条2項)   5 平成27年度税制改正要望 国土交通省は適正な管理が行われていない空家が放置されていることについては、下記の固定資産税の特例措置(居住用家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響していることから、空家等を自主的に撤去した場合には、引き続き同特例の適用を認める等所要の措置を講ずるよう要望している。 【参考】 (※) 国土交通省ホームページ (了)

#No. 96(掲載号)
#齋藤 和助
2014/12/01

《速報解説》 東京国税局から(文書回答事例)「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について」が公表~申告書提出日から5年以内であれば更正の請求により還付可能~

 《速報解説》 東京国税局から(文書回答事例)「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について」が公表 ~申告書提出日から5年以内であれば更正の請求により還付可能~   公認会計士・税理士 新名 貴則   東京国税局は平成26年11月6日付で、「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が、退職手当等の追加支給を受けた場合の手続」についての事前照会に対し、回答文書を公表した。ここでは、その内容について解説する。 【前 提】 〈非居住者の退職金と選択課税〉 海外支店等で勤務している内国法人の使用人(非居住者)が、現地で退職することになった場合、その者に支給される退職金のうち、居住者であった期間の勤務に対応する部分は「国内源泉所得」となる。そして、次のとおり源泉所得税が徴収されることになる。 ただしこの制度によると、仮にこの者が最後まで国内勤務のまま退職し、上記と同額の退職金を受け取った場合(退職所得控除の適用)と比較して、かなり多額の源泉所得税を徴収されることになる。 したがって、非居住者の選択により、確定申告を行うことにより居住者と同様の課税を受けることができる。 具体的には、退職金の支給を受けた翌年1月1日以後に確定申告書(以下「選択課税の申告書」)を提出することにより、居住者の場合と比較して多く徴収された税額の還付を受けることができる。   【事前照会の要約】   【回答の要約】 1つの勤務先を退職することによって2つ以上の退職手当等の支給を受ける場合、それらのうち最初に支給を受けるものと同じ課税年分(収入すべき時期)の退職所得として課税されることとされている。したがって、当該照会における一時金②は、最初に支給を受けた一時金①と同じ年分の退職所得ということになる。 とすれば一時金②は、一時金①について既に提出している「選択課税の申告書」の内容に含めて申告をすることになり、当該申告書の提出日から5年以内であれば、更正の請求を行うことができる。 (了)

#No. 96(掲載号)
#新名 貴則
2014/11/28

Profession Journal No.96が公開されました!~今週のお薦め記事~

2014年11月27日(木)AM10:30、Profession Journal(プロフェッションジャーナル)  No.96 が公開されました。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2014/11/27

山本守之の法人税“一刀両断” 【第5回】「事前確定届出給与と信義則」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第5回】 「事前確定届出給与と信義則」   税理士 山本 守之   1 争点は何か 平成26年7月18日の東京地裁判決では、法人が役員の「事前確定届出給与」にかかる役員給与について、届出額よりも多く支給した場合の役員給与を損金不算入とする国側の更正処分を支持し、法人の請求を棄却しました。 ここでは次の点が争いとなっています。   2 事前確定届出給与について 法人税法第34条では役員給与(退職給与、新株予約権によるもの、使用人兼務役員の使用人を除く)のうち、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」以外のものは損金の額に算入しないことにしています。 実は、この規定は平成18年度改正で定められたもので、改正前は役員給与を報酬と賞与に区分し、報酬は損金算入、賞与は損金不算入としていました。 しかし、会社法の改正で現行法のように改正され、改正後は、役員給与がその職務執行前にあらかじめ支給時期・支給額が定めていたものに基づくものであるか否かによって損金算入の可否を区分することとされたのです。 この場合の職務執行前にあらかじめ支給時期が定められている形態を次の3つに区分しています。 東京地裁の訴訟のなかで、法人が と主張しました。 しかし、課税庁では、 としました。 もともと、平成18年に改正された役員給与の規定は、「法人の租税回避を防止する」という考え方が前面に出ており、法人の処理を信頼するという態度が欠けていたように思います。 少なくとも届出額まで損金の額に算入しても租税回避の恐れはないと考えられますが、法文構成上は全額損金不算入となっています。   3 信義則について 租税法律主義のなかには、合法性の原則があります。 合法性の原則とは というものです。 合法性の原則については、次のような3つの制約原理があります。 ③は、税務行政庁の表示が誤っていても、その表示を信頼した善意の納税者を裏切ることは、納税者の信頼を保護せず、法的安定性を害することになります。 結局は、租税法律主義の内部における2つの価値(合法性の原則と信義則)の比較衡量において、合法性の原則を犠牲にしても、なお納税者の信頼を保護することが必要であると認められるような場合に、個別的救済の法理としての信義則の適用があるのです。 事例では、「役員給与の問題は指導事項として更正しない」という調査担当者の発言を信じて、法人は交際費の修正申告書を提出してしまったのです。 実は、調査担当者は、「指導事項とする」とした後に副署長から役員給与の誤りを指摘されたのですが、信義則の適用要件のなかに「行政庁が納税者に対して信頼の対象となる公の見解を表示したこと」というのがありますが、税務署長の発言と違って担当者の発言は「公の見解」にはならないというのが裁判所の判断です。 しかし、一般の税務調査は、法人の担当者と課税庁の担当者の間の対審的なやりとりで行われるものですから、「税務署長の発言ではない」と言われても納得できません。 また、納税者が信義則の適用を主張しても、訴訟となるとこれを適用して納税者を勝訴に導く判決はほとんど期待できないのが現実です。 こうなると調査担当者が「指導事項として更正はしない」という発言をしてもあまり信用できないので、調査官が「更正しない」と発言した場合は「法律上更正はできません」と言い直してもらった方が安心です。 (了)

#No. 96(掲載号)
#山本 守之
2014/11/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例20(相続税)】 「負担付贈与について、贈与者に譲渡課税が行われることを説明していなかったため、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受けた事例」

「税理士損害賠償請求」 頻出事例に見る 原因・予防策のポイント 【事例20(相続税)】   税理士 齋藤 和助   《事例の概要》 依頼者の離婚に伴う財産分与にあたり、依頼者の配偶者の要望により、実子3名の財産保全のため、配偶者に分与される居住用建物の残りの持分及びその敷地を、依頼者の実母から実子3名に死因贈与することとした。しかし、この契約は取得時の残債務の負担を条件としていたため、負担付贈与となり、贈与者に譲渡課税が行われることとなる。 税理士はこの事実を依頼者に説明せず、依頼者の実母が亡くなり、死因贈与が確定し、依頼者の実母の準確定申告書を作成して依頼者に説明したところ、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、負担付贈与に係る譲渡所得税額900万円について損害賠償請求を受けた。   《賠償請求の経緯》 平成X4年5月2日 離婚に伴う財産分与について相談を受け、関与開始。 平成X5年5月5日 離婚合意書と同時に実子3名の財産保全のため、依頼者の実母から実子3名に残りの持分を負担付で死因贈与することで合意。その際、税理士は贈与者に譲渡所得税が課税されることを説明せず。 平成X5年11月10日 贈与者死亡。 平成X6年3月5日 準確定申告書で上記負担付贈与に係る譲渡所得税を計算して押印を求めたところ、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受ける。   《基礎知識》 ◆負担付贈与(相基通21の2-4) 受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいう。個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになる。 この場合の課税価格は、贈与された財産が土地建物等である場合には、受贈者は土地建物の贈与時の時価から負担額を控除した価額の贈与を受けたものとされ、贈与者は負担額で土地建物を譲渡したものとされる。   《税理士の落とし穴》   《税理士の責任》 税理士は、依頼者の離婚に伴う財産分与について相談を受け、依頼者の配偶者の要望により、実子3名の財産保全のため、配偶者に分与される居住用建物の残りの持分及びその敷地を、その所有者である依頼者の実母より死因贈与を受けることになった。その際、税理士は贈与者に譲渡所得課税が行われることを説明しなかった。依頼者及びその実母は、受贈者が贈与税を負担すれば課税関係が完結するものと思い込み、負担付贈与を実行した。しかし、実際には贈与者側にも多額の譲渡所得税が課税されることとなった。 税理士は、贈与契約後間もなく依頼者の実母が亡くなり、死因贈与が確定したため、準確定申告において、上記負担付贈与に係る譲渡所得税を計算して押印を求めたところ、依頼者から、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受けた。 贈与契約時に譲渡所得税について何ら説明をしなかったことについては税理士に責任があるが、主目的である実子3名の財産保全は達成されており、他に取り得た手段もないことから、負担付贈与に係る譲渡所得税は「本来納付すべき本税」であり、保険金支払の対象外である。   《予防策》 [ポイント①] メリット、デメリットをきちんと説明する 負担付贈与の場合には受贈者だけでなく贈与者にも税負担が及ぶことがある。したがってこのようなケースにおいては、起こり得るメリット、デメリットをもれなく説明し、納税者が正しい判断が行えるようにしなければならない。   [ポイント②] 文章等による証拠を残す 十分な説明を行った場合でも、依頼者から説明を受けていないとして、損害賠償請求される場合もある。そこで、将来紛争になった場合に、必要な説明を行ったことを証明できるように、メール、FAX等文章による証拠を残しておくことが重要である。 (了)

#No. 96(掲載号)
#齋藤 和助
2014/11/27

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」

〈平成26年分〉 おさえておきたい 年末調整のポイント 【第5回】 (最終回) 「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」   公認会計士・税理士 篠藤 敦子     (1) 申告書の受領時期 住宅借入金等特別控除は、生命保険料控除等と同じく源泉徴収の時には考慮されず、年末調整で適用を受ける制度である。よって、給与の支払いを受ける者は、住宅借入金等特別控除申告書を、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに給与の支払者に提出することとされている(措法41の2の2②)。 また、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、制度適用2年目以降の年分である。適用1年目は、適用を受ける本人が確定申告を行わなければならない(措法41の2の2①)。   (2) 申告書の記載内容の検討と注意点 ① 主要な適用要件と注意点(措法41①、41の3の2①) 〈表1〉 平成26年分の年末調整で適用される住宅借入金等特別控除 《一般の住宅借入金等特別控除》 (*) 平成19年と平成20年は、適用初年度の確定申告時に控除期間10年間又は15年間のどちらかを選択することとなっている。 《バリアフリー改修・省エネ改修工事に係る住宅借入金等特別控除》 《長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除》 【誤りやすい事例】 ② 控除の再適用 勤務先からの転任の命令等のやむを得ない事由により、制度の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合には、一定の要件を満たす場合に限り、再び居住の用に供することとなった年以後(再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後)の残存控除期間において、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができる(措法41⑱)。 ただし、再適用1年目は、本人が確定申告をすることが必要であるため、年末調整で再適用が可能となるのは、再適用2年目以降の年分である。 (例) 平成23年9月に住宅取得⇒平成26年4月転勤⇒平成28年4月再居住 (注) 適用期間は、当初のまま(平成23年分から10年間)である。適用を受けていない年数分について期間が延長されるわけではない。 再適用を受けるために必要となる手続は、次のとおりである(措法41⑲)。    〈表2〉 転勤の場合の適用関係   (3) 住宅借入金等特別控除申告書の記載例 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 (連載了)

#No. 96(掲載号)
#篠藤 敦子
2014/11/27

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第2回】「改正の内容①」

法人税に係る帰属主義及び AOAの導入と実務への影響 【第2回】 「改正の内容①」   税理士法人トーマツ パートナー 税理士 小林 正彦   3 改正の内容 3-1 外国法人の法人税 3-1-1 改正の概要 《改正前》 外国法人は国内源泉所得について、法人税の納税義務があるとされている(法法4③)。 国内源泉所得は法人税法138条に規定する11種類の類型に分けられていたが、1号所得がすべてであり、2号所得以下は1号所得のうち源泉徴収を要する所得との位置づけであった。 課税標準は、法人税法141条の定めにより、下記の表のとおり、外国法人の態様に応じて定められていた。 (表:改正前) 【外国法人に対する課税関係の概要(網掛け部分が法人税の課税範囲)】 (※) 国税庁「平成26年版 源泉徴収のあらまし(平成25年11月)」より 支店等の1号PEを有する外国法人については、内国法人と同様の課税を行うという観点から11種類すべての国内源泉所得に課税された。2号建設PE及び3号代理人PEを有する外国法人は、1号から3号所得まではすべての国内源泉所得に課税したが、4号所得から11号所得までは国内事業に帰せられる所得に限って課税された。 また、PEがない外国法人は、一定の国内源泉所得を除いて源泉徴収のみで課税関係が完結することとされた。具体的には、PEがない外国法人は「事業の所得」は非課税となり、1号所得のうち「事業の所得」以外の「資産の運用又は保有による所得」と「資産の譲渡による所得」と2号、3号所得が総合課税され、4号所得以下は源泉分離課税方式による所得税の課税で完結する方式を採っていた。 《改正後》 外国法人は国内源泉所得に課税するという点は変更されていない(法法4③)。 国内源泉所得と課税標準については改正された。 (表:改正後) 【外国法人に対する課税関係の概要】 (※) 財務省「平成26年度税制改正の解説」より 3-1-2 国内源泉所得(ソースルール)の改正 国内源泉所得については帰属主義への変更を踏まえて、法人税法138条を改正し、国内において行う事業から生ずる所得に代えて「恒久的施設帰属所得」と「恒久的施設非帰属所得」という新たな分類を設けた。 改正前は所得の性質に応じた分類だったが、改正後はPEに帰属するかどうかで課税の可否が判断されることになった。例えば、日本支店が国外で行う事業による所得は、改正前は国外源泉所得であったが、改正後は「恒久的施設帰属所得」として国内源泉所得となる。 「恒久的施設帰属所得」は、外国法人がPEを通じて事業を行う場合において、その恒久的施設がその外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、そのPEが果たす機能、そのPEにおいて使用する資産、そのPEとその外国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案して、そのPEに帰せられるべき所得とされた(法法138①一)。この点はまさにAOAの導入を反映している点である。 同条でいう「その他の状況」とは、PEに帰せられるリスク及び外部取引が含まれる(法基通20-2-1)。同通達の(注)では、リスクについて以下のように述べている。 上記注2の意味するところは、例えば、リスク管理に関する人的機能をA拠点が果たし、損失負は資本のあるB拠点が負担している場合、所得は人的機能のあるA拠点に配分すべきということである。 なお、旧法人税法の138条の4号から11号までの所得(利子、配当等)は、恒久的施設に帰属しない限り所得税の源泉徴収のみで課税関係を完結させることになったため、法人税法上の国内源泉所得から削除された。旧法人税法におけるこれら利子・配当等の所得は、PEに帰属する限りにおいて「恒久的施設帰属所得」として課税されることになった。 ただし、租税条約に異なる定めがある場合には、租税条約が優先される。すなわち、租税条約の旧7条の規定においては無形資産の内部使用料及び一般事業会社の内部利子を認識しないとされていることを踏まえて、租税条約の旧7条の規定の適用がある場合には、PEと本店との間の一定の内部取引を認識しないこととした(法法139②、法令183)。一定の内部取引とは、事業会社の内部利子の支払い、無形資産の使用料の支払い、無形資産の譲渡又は取得である(法法139②、法令183)。 3-1-3 課税標準の改正 外国法人の課税標準については、法人税法141条を改正し、PEの有無によってそれぞれ範囲を定めた。 PEを有する外国法人に対しては、「恒久的施設帰属所得」に限って法人税の課税標準とし、「恒久的施設非帰属所得」は、一部を除いて所得税の源泉徴収だけで課税関係が完結する仕組みとした。具体的には、138条1項の1号から6号所得は総合課税(申告納税方式による課税)の対象とし、また利子・配当等は所得税の源泉徴収方式により課税することとした。 なお、2号から6号までに掲げる所得であっても、1号所得に該当するものは1号所得とすることとされている(法基通20-4-1)。 改正前は、法人が受け取る利子・配当は所得税法の規定により源泉徴収が行われるとともに、法人税法上の課税標準でもあったが、改正後は138条1項2号において、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得から、所得税法161条1項8号から11号まで及び13号から16号までの所得が除かれており、これらは所得税法上の課税標準となった。 PEを有しない外国法人は2号から6号までの国内源泉所得を総合課税の対象とし、7号以下の国内源泉所得は源泉徴収方式で課税することとした。源泉徴収で完結する国内源泉所得類型は法人税法から削除され、所得税法で規定されることとなった。 「恒久的施設帰属所得」と「恒久的施設非帰属所得」は別の独立した課税標準として規定され、それぞれに法人税の税率を適用して納付税額を算出することとしている。 21世紀政策研究所『グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方』「第1章 帰属主義の導入に関する改正の論点」(早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二)では、以下のように述べられている。 なお、国内に複数の事業活動の拠点がある場合には、全体をひとつの拠点として帰属所得金額を計算することとしている(法基通20-5-1)。また、損金経理を要件としているものについては、貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって要件を満たすものとして取り扱うとしている(法基通20-5-3)。 3-1-4  PEの定義の不変更 今回の改正では、PEの定義の変更はない。 (了)

#No. 96(掲載号)
#小林 正彦
2014/11/27

貸倒損失における税務上の取扱い 【第31回】「判例分析⑰」

貸倒損失における税務上の取扱い 【第31回】 「判例分析⑰」   公認会計士 佐藤 信祐   第31回目においては、相続税の判例ではあるが、相続発生前に債権放棄を行うことにより、貸付金を消滅させ、相続財産全体についての相続税評価額を引き下げた行為について、同族会社等の行為計算の否認が適用されるか否かについて争われた事件について解説を行う。 法人税対策のために、債権放棄、DES又は第2会社方式等を行って、貸倒損失を認識するということは一般的に行われているが、このような行為が相続税においてどのように影響を与えるのかということは検討することが少ない。しかしながら、結果的に相続税評価額の引下げに繋がることもあるため、事業承継対策を行う際には、考慮しておいた方が望ましい判例であるといえる。   3 相続税における判例 (1) 第1審・浦和地裁昭和56年2月25日判決(行集32巻2号280頁、訟月27巻5号1005頁、判時1016号52頁、税資116号294頁) ① 判決の概要 財産評価基本通達204、205においては、金銭債権の評価について定められているが、法的に債権が消滅しない限り、金銭債権の評価を時価まで引き下げることは困難であり、券面額で評価されることが少なくない。 そのため、本事件においては、被相続人Xが支配する株式会社Yに対する金銭債権を、相続発生日よりも前に債権放棄を行うことにより、金銭債権の評価を0円にしたことにつき、相続税法64条に規定する同族会社等の行為計算の否認が適用されるか否かについて争われた。 第1審においては、民法519条により債権者による単独行為で行われるものであり、債務者である株式会社Yの行為であるとは言えないとして、原告の主張を認め、更正処分が取り消された。なお、本事件においては、宅地に関する課税価格についても争われているが、本連載は貸倒損失についての連載であるため、その部分についての解説は省略する。 ② 原告側(納税者)の主張 ③ 被告側(浦和税務署長)の主張 ④ 裁判所の判断 ⑤ 控訴審、上告審 東京高等裁判所、最高裁判所に、それぞれ原告が控訴、上告をしているが、争っている内容は本稿で省略した宅地に関する課税価格についてであり、本稿の内容である債権放棄については争われていないため、本連載においては、その解説を省略する。 ⑥ 総括 本事件は、債権放棄を行うことにより相続税評価額を引き下げた行為について、同族会社等の行為計算の否認が適用されるか否かについて争われた事件であり、相続税における債権放棄について争われた数少ない事例の一つである。 裁判所の判断としては、納税者の主張を全面的に認め、債権放棄は債権者である被相続人の単独行為であり、債務者である同族会社の行為ではないことから、同族会社等の行為計算の否認が適用されないと判示している。 しかしながら、DES(デット・エクイティ・スワップ)、第2会社方式といった手法を採用した場合には同族会社の行為でもあることから、この判決だけを読めば、同族会社等の行為計算の否認が適用される余地があるというのが、率直な印象である。 この点については、原告側が、相続開始時に存在しない金銭債権に対して相続税を評価できるのか否かというより根本的な争いをしていないことから、このような判決になっているが、実際にこのような主張をしたとしても、裁判所は認容せざるを得ない主張であったと考えられる。 この点につき、碓井光明助教授は、『判例時報1037号(判例時報社)』159頁において、主体の点に問題がない場合、すなわち、同族会社代表者の単独行為も否認の対象になると仮定したうえで、債権放棄後に債務超過が解消しないケース、すなわち、現在の相続税法基本通達9-2に該当しないケースにおいて、相続税法64条に規定する同族会社等の行為計算の否認を適用することができるか否かについて検討し、相続税の負担の軽減を積極的に意図している場合に限定する必要があると解説されている。 しかしながら、私見ではあるが、相続税の負担の軽減を積極的に意図していたとしても、存在しない財産について相続税を課税するということについては、同族会社等の行為計算の否認の対象にすること自体は難しいのではないかと考えられる。 たしかに、医者から自分の死期を告げられ、生きている前に散財してしまうようなケースについては、もはや経済実態的にも財産が存在しないことから、相続税の対象にすることができないのは当然ではあるが、本事件のように、同族会社の債務超過が軽減された結果、株式の評価は依然として0円のままであるのに対し、金銭債権の評価については、債権放棄により消滅していることから、結果的に引き下げることができるような場合には、相続人と同族会社を連結すれば、債権放棄を行う前と債権放棄を行った後で経済実態が変わっていないことから、同族会社等の行為計算の否認を適用できるのではないかという誤解が被告にあったこと分からなくはない。 しかしながら、相続税、贈与税は、相続、遺贈又は贈与により取得をした財産に対して課税されるものであり(相続税法2条、2条の2)、金銭債権という財産を取得していないにもかかわらず、相続税を課するというのはあまりにも無理のある理屈であり、主体の点に問題がなかったとしても、同族会社等の行為計算の否認の適用対象にすることは無理があると考えられる。 第15回から第31回までは判例分析を行った。第5回から第14回までで解説した無償取引についての判例も含め、貸倒損失についての主要な判例についてはおおむね触れることができたと思う。 次回以降は、貸倒損失についてのより具体的な理論について解説を行っていくが、まずは、法人税基本通達改正の歴史を遡ることにより、現在における貸倒損失に係る法人税基本通達の体系がどのように構築されていったのかについて解説を行う予定である。 (了)

#No. 96(掲載号)
#佐藤 信祐
2014/11/27

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第21回】「設備投資と税額控除」

経理担当者のための ベーシック税務Q&A 【第21回】 「設備投資と税額控除」   仰星税理士法人 公認会計士・税理士 草薙 信久     1 中小企業投資促進税制 (1) 制度の概要 青色申告法人である中小企業者等が、平成29年3月31日までに機械装置等の対象設備を取得し、国内での指定事業(製造業、建設業、卸売業、小売業等)の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができます(措法42の6、措令27の6、措規20の3)。 この制度の適用対象は、中小企業者等となります。また、税額控除は、中小企業者等のうち資本金の額が3,000万円以下の特定中小企業者等のみが選択できます。なお、税額控除は、その事業年度の法人税額の20%までが上限となり、その控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)については、その後1年間の繰越しができます。 (2) 適用対象資産 平成29年3月31日までに次に掲げる設備を新品で取得し、指定事業の用に供したものが対象となります。   2 特定生産性向上設備等に該当する場合の上乗せ措置 (1) 制度の概要 中小企業者等が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までに特定機械装置等の特定生産性向上設備等を取得し、国内での指定事業(製造業、建設業、卸売業、小売業等)の用に供した場合には、取得価額の全額の即時償却または取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができます。なお、特定中小企業者等に対しては、適用される税額控除割合が7%から10%に増額されています(措法42の12の5、措令27の12の5、措規20の10)。 (2) 適用対象資産 中小企業投資促進税制における貨物自動車と内航船舶以外の適用対象資産のうち、特定生産性向上設備等に該当するものが対象になります。また、特定生産性向上設備等に該当するためには、「A類型(先端設備)」または「B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)」の要件のいずれかを満たす必要があります。 上乗せ措置を含めた特別償却と税額控除をまとめると、次のようになります。 また、適用対象資産は、次のように整理されます。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (※1) 一定の電子計算機に、複数合計120万円以上取得で上乗せ措置を適用する場合には、単品30万円以上であることが必要です。 (※2) 一定のソフトウェアに、複数合計70万円以上取得で上乗せ措置を適用する場合には、単品30万円以上であることが必要です。     3 設問の解説 ① 中小企業投資促進税制 設備の稼働状況等に係る情報収集・分析・指示機能をもつ1台70万円以上のソフトウェアとなりますので、中小企業投資促進税制の対象資産となります。 ② 特定生産性向上設備等に該当する場合の上乗せ措置 特定生産性向上設備等のA類型またはB類型に該当する場合には、上乗せ措置の対象資産となります。 ③ 現行措置 取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができます。 特別償却を選択する場合には、事業の用に供した年度において損金経理(利益処分方式も可)を要件に、300,000円(=1,000,000円×30%)分を特別償却費として損金に算入することができます。 税額控除を適用する場合には、最大で70,000円(=1,000,000円×7%)分の法人税が減額されます。 ④ 上乗せ措置 取得価額の全額の即時償却または取得価額の10%の税額控除のいずれかを選択適用することができます。 特別償却を選択する場合には、事業の用に供した年度において損金経理(利益処分方式も可)を要件に、800,000円(=1,000,000円×100%-普通償却限度額200,000円(=1,000,000円×0.2)分を特別償却費として損金に算入することができます。現行措置と比較して500,000円分の費用を多く計上することができます。 税額控除を適用する場合には、最大で100,000円(=1,000,000円×10%)分の法人税が減額され、現行措置と比較して最大で30,000円分の納税額が減少します。   ① 中小企業投資促進税制 車両総重量が3.5t以上の貨物自動車となりますので、中小企業投資促進税制の対象資産となります。 ② 特定生産性向上設備等に該当する場合の上乗せ措置 貨物自動車は特定生産性向上設備等には該当しませんので、生産性向上設備投資促進税制の適用はありません。 ③ 現行措置 取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができます。 特別償却を選択する場合には、事業の用に供した年度において損金経理(利益処分方式も可)を要件に、1,500,000円(=5,000,000円×30%)分を特別償却費として損金に算入することができます。 税額控除を適用する場合には、最大で350,000円(=5,000,000円×7%)分の法人税が減額されます。   ① 中小企業投資促進税制 ファイナンス・リース取引によって賃借した縦型ミキサーについては、賃借を始めた時点で資産を「取得」したものと取り扱われ、その取得価額が1台当たり160万円以上となりますので、中小企業投資促進税制の対象となります。 ② 特定生産性向上設備等に該当する場合の上乗せ措置 縦型ミキサーが特定生産性向上設備等(A類型またはB類型)に該当する場合には、生産性向上設備投資促進税制の上乗せ措置の適用を受けることができます。 ③ 現行措置 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転リース取引により賃借人が取得したものとみなされる資産については、特別償却または税額控除のいずれかを選択適用することができますが、所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとみなされる資産については、税額控除しか適用できません。 最大で175,000円(=2,500,000円×7%)分の法人税が減額されますが、特別償却を適用することはできません。 ④ 上乗せ措置 生産性向上設備投資促進税制の上乗せ措置の適用がある場合にも、税額控除しか適用できませんが、その割合が7%から10%に増額します。 税額控除額は、最大で250,000円(=2,500,000円×10%)分の法人税が減額され、現行措置と比較して最大で75,000円分の納税額が減少します。 (了)

#No. 96(掲載号)
#草薙 信久
2014/11/27

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第11回】「リース取引(借手)」

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第11回】 「リース取引(借手)」   仰星監査法人 公認会計士 西田 友洋   【はじめに】 今回は、リース取引の借手の会計処理について解説する。 借手におけるリース取引の会計処理は以下の8つのSTEPで検討することになる。なお、本解説では企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「基準」という)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という)適用前のリース取引の会計処理については解説していない。 ※各ステップをクリックすると、それぞれのページに移動します。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 (次ページ【STEP1】へ進む) (前ページ【はじめに】へ戻る) リース取引は大きくファインス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分けることができる。ファイナンス・リース取引とは解約不能で、借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担する(フルペイアウト)ことになるリース取引をいう(基準5)。一方、オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう(基準6)。 ファイナンス・リース取引は売買処理に準じた会計処理(基準9)を行い、オペレーティング・リース取引は賃貸借処理に準じた会計処理(基準15)を行う。それぞれで会計処理が大きく異なるため、まず、ファイナンス・リースに該当するかオペレーティング・リースに該当するかを検討する。 具体的には、「現在価値基準」と「経済的耐用年数基準」のいずれかを満たす場合、解約不能、かつ、フルペイアウトを満たすためファイナンス・リース取引に該当する。いずれも満たさない場合にはオペレーティング・リース取引に該当する。 ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。   (1) 現在価値基準 現在価値基準の判定にあたっては、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値」と「見積現金購入価額」を算定することが必要となる。 ① 解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値の算定 解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値を算定する。現在価値を算定するためには、解約不能のリース期間中のリース料の集計と割引率の算定が必要である。 (ⅰ) 解約不能のリース期間中のリース料の集計 全リース期間のリース料ではなく、解約不能のリース期間中のリース料を集計する(適用指針9)。ここで、解約不能のリース期間とは、リース契約書で解約不能のリース期間を明記している場合のそのリース期間や解約時に未経過のリース期間に係るリース料全額を支払う場合のそのリース期間等をいう。 再リース期間については、再リースを行う意思が明らかな場合を除き、解約不能のリース期間には含めない(適用指針11)。 また、リース料に含まれている維持管理費用相当額、通常の保守等の役務提供相当額(以下「維持管理費用相当額等」という)は、原則、リース料総額から控除するのが原則である。しかし、一般的に、契約書等で維持管理費用相当額等が明示されない場合が多く、また、当該金額はリース物件の取得価額相当額に比較して重要性が乏しい場合が少なくない。そのため、維持管理費用相当額等は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合、これをリース料総額から控除しないことができる(適用指針14)。 さらに、リース契約上に残価保証(リース期間終了時にリース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合に、借手がその不足額を貸手に支払う義務)の取り決めがある場合は、残価保証額をリース料総額に含める(適用指針15)。 (ⅱ) 割引率の算定 現在価値を算出するため割引率が必要となる。割引率は借手が貸手の計算利子率を知り得る場合と知り得ない場合で異なる。 借手が貸手の計算利子率を知り得ない場合がほとんどのため、(ロ)の利率を用いることが多い。 (ⅲ) 解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値の算定 (ⅰ)で集計した解約不能のリース期間中のリース料を(ⅱ)で算定した割引率で割引計算を行う。 ② 見積現金購入価額の算定 見積現金購入価額は、リース物件の貸手の現金購入価額又は借手に対する現金販売価額(以下、「貸手の現金購入価額等」という)が借手において明らかな場合と明らかでない場合で異なる(適用指針95)。 貸手の現金購入価額等は、通常、借手は知り得ないため(ⅱ)を用いることが多い。 ③ 判定 以下の算式で算定された割合が概ね90%以上の場合、ファイナンス・リース取引に該当する(適用指針9(1))。ファイナンス・リース取引に該当した場合、【STEP2】を検討する。 概ね90%未満の場合、次に解説する(2)の経済的耐用年数基準を検討する。なお、90 %を大きく下回る場合、フルペイアウトの要件を満たさないことから、オペレーティング・リース取引に該当する(適用指針9(2))ことになるため、(2)の検討は不要となり、【STEP7】を検討する。 なお、適用指針では「概ね90%以上」とされているため、90%未満であるからといって必ずしもファイナンス・リース取引に該当しないわけではない。例えば、89%、88%である場合など、90%未満であっても実質的にフルペイアウトと考えられる場合にはファインス・リース取引に該当する(適用指針94)。   (2) 経済的耐用年数基準 経済的耐用年数基準の判定にあたっては、「解約不能のリース期間」と「経済的耐用年数」を算定することが必要となる。 ① 解約不能のリース期間の算定 解約不能のリース期間とは、上記(1)①(ⅰ)の解説のとおりである。なお、再リース期間については、再リースを行う意思が明らかな場合を除き、解約不能のリース期間には含めない(適用指針12)。 ② 経済的耐用年数の見積り 経済的耐用年数は物理的使用可能期間ではなく経済的使用可能予測期間に見合った年数である。なお、経済的使用可能予測期間と著しい相違がある等の不合理と認められる事情のない限り、税法耐用年数を用いることができる(適用指針96)。 ③ 判定 以下の算式で算定された割合が概ね75%以上の場合、ファイナンス・リース取引に該当する(適用指針9(2))。ファイナンス・リース取引に該当した場合、【STEP2】を検討する。 概ね75%未満の場合、オペレーティング・リース取引に該当することになるため、【STEP7】を検討する。 なお、適用指針では「概ね75%以上」とされているため、75%未満であるからといって必ずファイナンス・リース取引に該当しないわけではない。例えば、74%や73%である場合など、75%未満であっても実質的にフルペイアウトと考えらえる場合には、ファインス・リース取引に該当する(適用指針94)。 (次ページ【STEP2】へ進む) (前ページ【STEP1】へ戻る) ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。 ファイナンス・リース取引は売買処理に準じた会計処理を行う(基準9)が、少額リース資産に該当する場合、オペレーティング・リース取引と同様(【STEP7】参照)に賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる(適用指針34、35(1))。 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法を採用している場合に、リース料総額が、その重要性が乏しいと判断する金額(以下「基準額」という)以下の場合、少額リース資産に該当する。この基準額は各社で設定する必要がある。 例えば、20万円未満の減価償却資産について購入時に費用処理している場合、リース取引においても20万円未満のリース資産は賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる。 リース料総額が「基準額」以下の場合は【STEP7】を検討する。リース料総額が「基準額」超の場合は【STEP3】を検討する。 なお、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、「基準額」は各社が減価償却資産の処理について採用している「基準額」より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この「基準額」は通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できる(適用指針35(1))。 (次ページ【STEP3】へ進む) (前ページ【STEP2】へ戻る) ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。 ファイナンス・リース取引でリース期間が1年以内の短期リース取引に該当する場合、オペレーティング・リース取引と同様に賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる(適用指針34、35(2))。 リース期間が1年以内の場合は【STEP7】を検討する。リース期間が1年超の場合は【STEP4】を検討する。 (次ページ【STEP4】へ進む) (前ページ【STEP3】へ戻る) ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。 リース期間終了後又はリース期間の途中で、所有権が借手に移転するかどうかで会計処理が異なる。そのため所有権が借手に移転するかどうかを判断する必要がある。 以下に該当する場合、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する(適用指針10、97)。 所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する場合、【STEP6】を検討する。所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合、【STEP5】を検討する。 (次ページ【STEP5】へ進む) (前ページ【STEP4】へ戻る) 所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買処理に準じた会計処理を行う(基準9)。ただし、企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で300万円以下(維持管理費用相当額等のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる)のリース取引については、賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる(適用指針34、35(3))。 具体的には以下の順に検討することになる。 ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。   (1) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引 ここでは、企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に該当するか否かを検討する。 1つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができる(適用指針35(3))。例えば、1つのリース契約に建物附属設備、器具備品、機械装置、ソフトウェアというように異なる科目が含まれている場合には、異なる科目ごとに判定することができる。 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース契約に該当する場合、賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる(適用指針34)ため、【STEP7】を検討する。該当しない場合、売買処理に準じた会計処理を行うため、下記(2)以降を検討する。 なお、ここでの判定は300万円以下のリース契約という金額要件だけではなく、企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引という要件も満たす必要があることに留意が必要である。300万円以下の取引であっても、企業の事業内容に照らして重要性が乏しくない場合には、売買処理に準じた会計処理を行う必要がある。   (2) リース資産総額の重要性の判定 リース資産総額に重要性が乏しい場合、売買処理に準じた会計処理の中で簡便的な会計処理(下記(4)②参照)を行うことが認められている。 具体的な判定は、「未経過リース料の期末残高」の「未経過リース料の期末残高+有形固定資産及び無形固定資産残高の合計額」に対する割合で行い、これが10%未満の場合、リース資産総額の重要性は乏しいと判断する(適用指針32)。 重要性が乏しくない場合、下記(3)を検討する。重要性が乏しい場合、下記(4)を検討する。 上記の算定式における未経過リース料の期末残高には、以下のものは含まれない。 また、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高には、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の期末残高分は除くと考えられる。これは、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料が未経過リース料の残高に含まれているからである。   (3) リース資産総額の重要性が乏しくない場合の会計処理 リース資産総額の重要性が乏しくない場合、以下の3つを検討し売買処理に準じた会計処理を行う。 ① リース資産及びリース債務の計上額 貸手の現金購入価額等が明らかな場合と明らかでない場合で、リース資産及びリース債務の計上額は異なる。 (ⅰ) 貸手の現金購入価額等が明らかな場合 貸手の現金購入価額等が明らかな場合、リース料総額(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。【STEP1】(1)①(ⅰ)参照)を【STEP1】(1)①(ⅱ)の割引率で割り引いた現在価値と貸手の現金購入価額等(【STEP1】(1)②参照)のいずれか低い価額によりリース資産及びリース債務を計上する(適用指針22(1))。通常、企業は同一のものであれば、金額が安い方を購入するため、低い価額の方で貸借対照表に計上することになる。 (ⅱ) 貸手の現金購入価額等が明らかでない場合 貸手の現金購入価額等が明らかでない場合、リース料総額(残価保証がある場合は、残価保証額を含む。【STEP1】(1)①(ⅰ)参照)を【STEP1】(1)①(ⅱ)の割引率で割り引いた現在価値と見積現金購入価額(【STEP1】(1)②参照)のいずれか低い価額によりリース資産及びリース債務を計上する(適用指針22(2))。低い価額の方で計上する理由は(ⅰ)と同様である。 また、貸手の現金購入価額等は明らかでない場合が多いので、(ⅱ)を用いることが多い。 ② 支払リース料の利息相当額 リース料総額は、利息相当額部分とリース債務の元本相当額部分とに区分計算し、利息相当額部分は利息法により各期に支払利息(下記(ⅱ)参照)として会計処理し、元本相当額部分はリース債務の元本返済として会計処理する(適用指針23、24)。現在価値基準(【STEP1】(1)参照)の判定上、維持管理費用相当額等をリース料総額から控除している場合、リース料総額から維持管理費用相当額等の合理的見積額を差し引く。維持管理費用相当額等は発生時にその内容を示す勘定科目で費用計上する(適用指針25、26)。 利息相当額の総額及び各期に計上する支払利息(利息法)は以下のようになる。 (ⅰ) 利息相当額の総額 利息相当額の総額は、リース取引開始日のリース料総額とリース資産(リース債務)の計上価額との差額になる(適用指針23)。 (ⅱ) 各期に計上する支払利息(利息法) 利息法により各期に計上する支払利息はリース債務の未返済元本残高に一定の利率(リース料総額の現在価値がリース取引開始日におけるリース資産(リース債務)の計上価額と等しくなる利率)を乗じて計算する(適用指針24)。 ③ リース資産の減価償却 リース資産の減価償却においても通常の固定資産と同様に耐用年数、残存価額、償却方法を決定する必要がある。 (ⅰ) 耐用年数 原則として、リース期間を耐用年数とする。リース期間終了後の再リース期間をファイナンス・リース取引の判定においてリース期間に含めている場合、再リース期間を耐用年数に含める(適用指針27)。 (ⅱ) 残存価額 残存価額は原則としてゼロとする。リース契約上に残価保証の取決めがある場合、原則として、当該残価保証額を残存価額とする(適用指針27)。 (ⅲ) リース資産の償却方法 リース資産の償却方法は、定額法、生産高比例法等から企業の実態に応じて選択する。自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を選択する必要はない(適用指針28)。 会計処理の検討後は、【STEP8】(1)で注記を検討する。 《設例1》 当期首に所有権移転外ファイナンス・リース取引の契約を締結した。 当該リース取引に関する基本情報は以下のとおりである。 【基本情報】 借手の見積現金購入価額は12,500である。 リース期間は5年である。 リース料総額は15,000(消費税抜き)である。 リース料は1年に1回、年度末に3,000(消費税抜き)ずつ支払う。 償却方法は定額法である。 貸手の計算利子率は知り得ない。 借手の追加借入利子率は年5%である。 リース資産総額の重要性は乏しくない。 【会計処理】 (1) リース資産及びリース負債の計上 (※1) ① 現在価値基準 ② 借手の見積現金購入価額12,500 ③ ①>②のため、リース資産計額は12,500 (※2) 15,000×8%=1,200 (※3) (※1)+(※2)=13,700 (2) 支払リース料の支払い時 (※4) (※7)-(※5)=2,439 (※5) リース債務13,700×(※6)≒801 (※6) リース料総額の現在価値とリース取引開始日におけるリース資産(リース債務)の計上価額が等しくなる利率 (注) 上記利率は消費税込みのリース債務をもとに計算する場合と消費税抜きのリース債務をもとに計算する場合が考えられる。本設例では消費税込みのリース債務をもとに計算する場合で算定している。 (※7) 3,000×1.08=3,240 (3) 減価償却 (※8) リース資産12,500÷リース期間5年=2,500   (4) リース資産総額の重要性が乏しい場合の会計処理 リース資産総額の重要性が乏しい場合、上記(3)と同様に、以下の3つを検討し、売買処理に準じた会計処理を行う。 ① リース資産及びリース債務の計上額 貸手の現金購入価額等が明らかな場合と明らかでない場合で、リース資産及びリース債務の計上額は異なる。 (ⅰ) 貸手の現金購入価額等が明らかな場合 利子込み法(下記②(ⅰ)参照)を採用している場合は、リース料総額でリース資産及びリース負債を計上する。利息相当額の総額を定額法で配分する方法(下記②(ⅱ)参照)を採用している場合は、上記(3)①(ⅰ)と同様である。 (ⅱ) 貸手の現金購入価額等が明らかでない場合 利子込み法(下記②(ⅰ)参照)を採用している場合は、リース料総額でリース資産及びリース負債を計上する。利息相当額の総額を定額法で配分する方法(下記②(ⅱ)参照)を採用している場合は、上記(3)①(ⅱ)と同様である。 ② 支払リース料の利息相当額 支払リース料のうち利息相当額は利息法による会計処理が原則であるが、リース資産総額の重要性が乏しい場合、以下の2つの方法のいずれかを選択することができる(適用指針31)。 ③ リース資産の減価償却 リース資産の減価償却においても通常の固定資産と同様に耐用年数、残存価額、償却方法を決定する必要がある。 (ⅰ) 耐用年数 上記(3)③(ⅰ)と同様である。 (ⅱ) 残存価額 上記(3)③(ⅱ)と同様である。 (ⅲ) リース資産の償却方法 上記(3)③(ⅲ)と同様である。 なお、注記の検討は不要である(【STEP8】(1)参照)。 《設例2》 当期首に所有権移転外ファイナンス・リース取引の契約を締結した。 当該リース取引に関する基本情報は以下のとおりである。 【基本情報】 借手の見積現金購入価額は12,500である。 リース期間は5年である。 リース料総額は15,000(消費税抜き)である。 リース料は1年に1回、年度末に3,000(消費税抜き)ずつ支払う。 償却方法は定額法である。 貸手の計算利子率は知り得ない。 借手の追加借入利子率は年5%である。 リース資産総額の重要性は乏しく、利子込み法を採用している。 【会計処理】 (1) リース資産及びリース負債の計上 (※1) リース料総額 (※2) 15,000×8%=1,200 (※3) (※1)+(※2)=16,200 (2) 支払リース料の支払い時 (※4) 3,000×1.08=3,240 利子込み法のため支払利息は計上されない。 (3) 減価償却 (※5) リース資産15,000÷リース期間5年=3,000 (次ページ【STEP6】へ進む) (前ページ【STEP5】へ戻る) 所有権移転ファインス・リース取引でも所有権移転外ファイナンス・リース取引と同様に以下の3つを検討し、売買処理に準じた会計処理を行う。 ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。   (1) リース資産及びリース債務の計上額 貸手の現金購入価額等が明らかな場合と明らかでない場合で、リース資産及びリース債務の計上額は異なる。 (ⅰ) 貸手の現金購入価額等が明らかな場合 貸手の現金購入価額等が明らかな場合、当該現金購入価額等でリース資産及びリース債務を計上する(適用指針37(1))。 (ⅱ) 貸手の現金購入価額等が明らかでない場合 貸手の現金購入価額等が明らかでない場合、【STEP5】(3)①(ⅱ)と同様にリース料総額(残価保証がある場合は、残価保証額を含む)を【STEP1】(1)①(ⅱ)の割引率で割り引いた現在価値と見積現金購入価額(【STEP1】(1)②参照)のいずれか低い価額によりリース資産及びリース債務を計上する。割安購入選択権(【STEP4】参照)がある場合は、リース料総額にこの行使価額を含める(適用指針37(2))。 また、貸手の現金購入価額等は明らかでない場合が多いので、(ⅱ)を用いることが多い。   (2) 支払リース料の利息相当額 所有権移転外ファイナンス・リース取引と同様に、リース料総額は、利息相当額部分とリース債務の元本相当額部分とに区分計算し、利息相当額部分は利息法により各期に支払利息として会計処理し、元本相当額部分はリース債務の元本返済として会計処理する(適用指針38、39、23、24)。 現在価値基準の判定上、維持管理費用相当額等をリース料総額から控除している場合、リース料総額から維持管理費用相当額等の合理的見積額を差し引く。維持管理費用相当額等は発生時にその内容を示す勘定科目で費用計上する(適用指針40、41、25、26)。 また、利息相当額の総額及び各期に計上する支払利息(利息法)は以下のようになる。内容は【STEP5】(3)②と同様である。 (ⅰ) 利息相当額の総額 利息相当額の総額は、リース取引開始日のリース料総額とリース資産(リース債務)の計上価額との差額になる(適用指針38、23)。 (ⅱ) 各期に計上する支払利息(利息法) 利息法により各期に計上する支払利息はリース債務の未返済元本残高に一定の利率(リース料総額の現在価値がリース取引開始日におけるリース資産(リース債務)の計上価額が等しくなる利率)を乗じて計算する。割安購入選択権がある場合は、リース料総額にその行使価額を含める(適用指針39、24)。   (3) リース資産の減価償却 リース資産の減価償却においても通常の固定資産と同様に耐用年数、償却方法を決定する必要がある。 (ⅰ) 耐用年数 経済的使用可能予測期間を用いる(適用指針42)。 (ⅱ) リース資産の償却方法 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を用いる(適用指針42)。 会計処理の検討後は、【STEP8】(1)で注記を検討する。 (次ページ【STEP7】へ進む) (前ページ【STEP6】へ戻る) ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。 オペレーティング・リース取引では賃貸借処理に準じた会計処理を行う(基準15)。したがって、資産計上は行わず、支払リース料を発生時に費用処理する。 会計処理の検討後は、【STEP8】(2)で注記を検討する。 (次ページ【STEP8】へ進む) (前ページ【STEP7】へ戻る) ※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。 ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引で注記内容が異なる。   (1) ファイナンス・リース取引 主なリース資産の種類等及び減価償却費の方法を注記する。ただし、重要性が乏しい場合は注記を要しない(基準19)。 重要性が乏しい場合とは、【STEP5】(2)と同様にリース資産総額に重要性が乏しい場合をいう(適用指針71)。 なお、主なリース資産の種類等については、計算書類では必ずしも注記はもとめられていない。   (2) オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料を、貸借対照表日後1 年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1 年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記する。ただし、重要性が乏しい場合は注記を要しない(基準22)。 解約不能のリース取引として取り扱われるものは、【STEP1】(1)①(ⅰ)と同様である。リース期間の一部分の期間について契約解除をできないこととされているものについては、当該リース期間の一部分に係る未経過リース料を注記する(適用指針74)。 また、重要性が乏しい場合とは、以下のいずれかに該当する場合をいう(適用指針75)。 なお、計算書類では必ずしも上記、注記はもとめられていない。 *   *   * 以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 (了)

#No. 96(掲載号)
#西田 友洋
2014/11/27
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