公開日: 2014/11/27 (掲載号:No.96)
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〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」

筆者: 篠藤 敦子

〈平成26年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第5回】
(最終回)

「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

年末調整で適用を受けることができる税額控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(以下、住宅借入金等特別控除という)に限られている。

シリーズ最終回は、この住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要となる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(以下、住宅借入金等特別控除申告書という)」の記載内容の検討や制度適用上の注意点について解説する。

なお、東日本大震災により被害を受けた場合の住宅借入金等特別控除には、特別な措置がある。下記HPを参考にしていただきたい。

 

(1) 申告書の受領時期

住宅借入金等特別控除は、生命保険料控除等と同じく源泉徴収の時には考慮されず、年末調整で適用を受ける制度である。よって、給与の支払いを受ける者は、住宅借入金等特別控除申告書を、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに給与の支払者に提出することとされている(措法41の2の2②)。

また、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、制度適用2年目以降の年分である。適用1年目は、適用を受ける本人が確定申告を行わなければならない(措法41の2の2①)。

 

(2) 申告書の記載内容の検討と注意点

① 主要な適用要件と注意点(措法41①、41の3の2①)

【要件1】 居住者であること

⇒(注意点)

・海外転勤のため12月31日において非居住者となっている者は、その年分について制度の適用を受けることはできない。
また、この制度は、居住者が国内において家屋を取得又は増改築等(以下、住宅の取得等という)をした場合に限って適用されるため、非居住者である期間内に住宅の取得等をしている場合には、適用を受けることができない。

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〈平成26年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第5回】
(最終回)

「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

年末調整で適用を受けることができる税額控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(以下、住宅借入金等特別控除という)に限られている。

シリーズ最終回は、この住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要となる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(以下、住宅借入金等特別控除申告書という)」の記載内容の検討や制度適用上の注意点について解説する。

なお、東日本大震災により被害を受けた場合の住宅借入金等特別控除には、特別な措置がある。下記HPを参考にしていただきたい。

 

(1) 申告書の受領時期

住宅借入金等特別控除は、生命保険料控除等と同じく源泉徴収の時には考慮されず、年末調整で適用を受ける制度である。よって、給与の支払いを受ける者は、住宅借入金等特別控除申告書を、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに給与の支払者に提出することとされている(措法41の2の2②)。

また、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、制度適用2年目以降の年分である。適用1年目は、適用を受ける本人が確定申告を行わなければならない(措法41の2の2①)。

 

(2) 申告書の記載内容の検討と注意点

① 主要な適用要件と注意点(措法41①、41の3の2①)

【要件1】 居住者であること

⇒(注意点)

・海外転勤のため12月31日において非居住者となっている者は、その年分について制度の適用を受けることはできない。
また、この制度は、居住者が国内において家屋を取得又は増改築等(以下、住宅の取得等という)をした場合に限って適用されるため、非居住者である期間内に住宅の取得等をしている場合には、適用を受けることができない。

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連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

関連書籍

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