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《速報解説》 金融庁、監査報告書の記載事項に公認会計士等が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加する内閣府令の改正案等を公表

《速報解説》 金融庁、監査報告書の記載事項に公認会計士等が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加する内閣府令の改正案等を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 令和4(2022)年12月23日、金融庁は、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。 これは、監査報告書の記載事項に公認会計士又は監査法人が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加するものである。 意見募集期間は2023年1月31日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 監査証明を受けようとする会社その他の者を「被監査会社等」と規定する。 「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」も改正する。 1 監査報告書の記載事項の追加 監査報告書の記載事項として、次の規定を設ける(「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」4条1項1号リとして追加)。 2 記載不要となる報酬関連事項 報酬関連事項は、次の有価証券届出書・有価証券報告書に係る監査報告書には記載不要となる。 3 省略できる報酬関連事項 次の場合には、参照文言を記載することなどの要件を満たすことにより、報酬関連事項の記載を省略できる。   Ⅲ 施行期日等 パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(2023(令和5)年4月1日)の予定である。 経過措置に注意する。 (了)

#阿部 光成
2022/12/27

《速報解説》 NISAの抜本的拡充と恒久化~令和5年度税制改正大綱~

 《速報解説》 NISAの抜本的拡充と恒久化 ~令和5年度税制改正大綱~   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   令和4年12月23日(金)に閣議決定された「令和5年度税制改正大綱」では、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充と恒久化が示された。新たな制度は、令和6年1月から適用される。 改正のポイントは、次の3点である。 以下、解説を行う。   【1】 制度の恒久化 若年期から高齢期に至るまで、長期・積立・分散投資による継続的な資産形成を行えるよう、非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間について期限を設けず、NISA制度は恒久的な措置とされる。   【2】 年間投資上限額の拡充 資金に余裕があるときに集中的な投資を行えるよう、年間の投資上限額が拡充される。 具体的には、一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の枠である「つみたて投資枠」と上場株式への投資が可能な「成長投資枠」の2つの枠組みが用意され、投資上限額は次のとおりとなる。   【3】 生涯非課税限度額の設定 高所得者層への際限のない優遇とならないよう、生涯にわたる非課税限度額として1,800万円が設定される。そのうち、成長投資枠の限度額は1,200万円である。 *  *  * 上記【1】~【3】から、2つの新しい投資枠を備えたNISAについてまとめると、次のとおりとなる。 (※) NISAは、安定的な資産形成を目的とする制度であることから、整理銘柄や、高レバレッジ型、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託等は対象から除外される。 (注) 年齢についての改正はないことから、いずれの制度も18歳以上が対象となる。   【4】 現行NISAの取扱い 現行のNISA(一般及びつみたて)については、令和5年末で買付を終了することとされ、非課税口座内にある商品については、新制度の外枠で現行の非課税措置が継続される(※)。 (※) 現行制度から新制度へのロールオーバーは不可 (了)

#篠藤 敦子
2022/12/27

《速報解説》 車体課税の見直し及び自動車製作者等の不正行為に伴う再発抑止策の強化~令和5年度税制改正大綱~

 《速報解説》 車体課税の見直し及び自動車製作者等の不正行為に伴う再発抑止策の強化 ~令和5年度税制改正大綱~   公認会計士・税理士 菊地 弘   令和4年12月23日(金)に「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定された。 大綱に示された自動車の車体課税等に関する主な改正事項等は次のとおりである。 1 車体課税等の見直し (1) 自動車重量税(国税) 「自動車重量税のエコカー減税」(排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置)について、現行制度を令和5年末まで据え置いた上で次のとおり見直し、その適用期限を合計3年延長する。 ① 乗用車(自家用・タクシー) (注1) 電気自動車等:電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(以下、本稿内において同様) (注2) ガソリン車・LPG車・ディーゼル車の減免対象は、令和2年度燃費基準達成車かつ平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る。 ② 重量車(トラック・バス) ③ 自動車重量税の納付の事実の確認等の特例措置についての見直し (2) 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割(地方税) 環境性能に応じた非課税又は税率の適用区分について、次の見直しを行う。 〇自動車税(自:自家用乗用車、営:営業用乗用車) (注) ガソリン車等の減免対象は、令和2年度燃費基準達成車に限る。 〇軽自動車税(自:自家用乗用車、営:営業用乗用車) (注) ガソリン車等の減免対象は、令和2年度燃費基準達成車に限る。 〇自動車税、重量車(トラック・バス) (注) ガソリン車等の減免対象は、令和2年度燃費基準達成車に限る。 (3) 自動車税種別割(地方税) 「種別割のグリーン化特例」〈種別割において講じている燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減(軽課)し、一定年数を経過した自動車税の税率を重くする(重課)特例措置〉について、次の措置を講じる。 〇自動車税(自:自家用乗用車、営:営業用乗用車) (注) ガソリン車等の減免対象は、令和2年度燃費基準達成車に限る。 〇軽自動車税(自:自家用乗用車、営:営業用乗用車) (注) ガソリン車等の減免対象は、令和2年度燃費基準達成車に限る。 (4) 自動車税・軽自動車税の賦課徴収の特例措置についての見直し   2 租税特別措置等 (国税) [延長・拡充等] (地方税) [新設] 〈軽自動車税種別割〉 [拡充・延長等] 〈自動車税環境性能割〉 (了)

#菊地 弘
2022/12/26

《速報解説》 一部の相続人から更正の請求があった場合の他の相続人に係る除斥期間の見直し~令和5年度税制改正大綱~

《速報解説》 一部の相続人から更正の請求があった場合の他の相続人に係る除斥期間の見直し ~令和5年度税制改正大綱~   税理士 齋藤 和助   本稿では、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱に示された、「一部の相続人から更正の請求があった場合の他の相続人に係る除斥期間の見直し」について解説する。   1 除斥期間とは 除斥期間とは、一定の権利について、その権利を行使しない場合の権利の存続期間をいい、権利を行使しないまま一定期間が経過すると、権利が消滅するという制度である。国税における更正決定等の賦課権の期間制限には、この除斥期間の制度が採用されている。   2 現行の相続税の除斥期間(国税通則法70条) 相続税の更正決定等の除斥期間は、法定申告期限から5年を経過する日までとされている。ただし、除斥期間が満了する日以前6ヶ月以内に、一部の相続人から更正の請求があった場合には、その一部の相続人に係る更正又はその更正に伴って行われる加算税の賦課決定の除斥期間については、その更正の請求があった日から6か月を経過する日まで延長される。   3 現行制度の問題点 現行制度においては、除斥期間が満了する日以前6ヶ月以内に、一部の相続人から相続税の更正の請求があった場合、更正の請求をした相続人に対しては、請求があった日から6ヶ月を経過する日まで除斥期間が延長されるが、他の相続人は延長されないため、他の相続人の課税価格・税額の是正が必要になっても、更正決定等が間に合わない場合がある。   4 改正の内容 除斥期間が満了する日以前6ヶ月以内に一部の相続人から相続税の更正の請求がされた場合において、その請求に係る更正に伴い、他の相続人に係る課税価額等に異動を生ずるときは、他の相続人の相続税に係る更正決定又はその更正決定等に伴う加算税の賦課決定の除斥期間についても、その請求があった日から6ヶ月を経過する日まで延長することとする。 ただし、その更正の請求が、他の相続人の本来の除斥期間満了日以前にあった場合に限られる。また、上記改正とあわせて、同日までは修正申告書等の提出も可能とする。 ※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。 (出典) 「自由民主党税制調査会資料」(令和4年11月29日)より筆者一部加工   5 適用時期 上記改正は、令和5年4月1日以後に申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。 (了)

#齋藤 和助
2022/12/26

《速報解説》 会計士協会が「倫理規則に関するQ&A」として、監査法人監査における監査人の独立性に関する実務ガイダンス案を公表~監査法人の計算書類を対象とする監査業務における倫理規則適用上の留意点など示す~

《速報解説》 会計士協会が「倫理規則に関するQ&A」として、 監査法人監査における監査人の独立性に関する実務ガイダンス案を公表 ~監査法人の計算書類を対象とする監査業務における倫理規則適用上の留意点など示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2022年12月23日、日本公認会計士協会は、「倫理規則実務ガイダンス「倫理規則に関するQ&A-監査法人監査における監査人の独立性について-(実務ガイダンス)」(公開草案)」を公表し、意見募集を行っている。 これは、2022年7月25日付けで倫理規則が改正されたことに伴い、監査法人の計算書類を対象とする監査業務における倫理規則の適用上の留意点などを示すものである。 現行の「職業倫理に関する解釈指針-監査法人監査における監査人の独立性について-」は廃止する予定である。 意見募集期間は2023年1月23日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 監査法人監査における監査人の独立性 有限責任監査法人は、公認会計士法により、その作成する計算書類について、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められている。 有限責任監査法人の計算書類の監査証明業務を受嘱しようとする公認会計士又は監査法人は公認会計士法施行令23条及び同法施行規則70条(以下「関係施行令等」という)の規定を遵守しなければならないことなどが記載されている。 2 監査人である監査法人と監査を受ける有限責任監査法人とが業務上の提携関係にある場合 一般的に業務上の提携関係にある場合には、倫理規則第520.3 A2項で挙げられている場合と同様に、監査事務所間に重要な金銭的利害が生じる可能性が高いと考えられるので、業務上の提携関係にある有限責任監査法人の監査業務の契約締結は避けるべきものと考えられる。 3 共同で監査業務を行っている有限責任監査法人の計算書類の監査業務契約を締結する場合 倫理規則第520.3 A2項の共同事業は事業体との間の事業であり、監査業務とは必ずしも合致しない点はあるが、共同監査によって生じる独立性に対する自己利益などの阻害要因を識別し、その阻害要因の水準を評価することになることなどが記載されている。 4 有限責任監査法人同士が相対で監査業務を提供し合う場合 有限責任監査法人同士が相対で監査業務を提供し合うことについて、倫理規則上具体的な規定はないが、自らが一方の有限責任監査法人の監査人の立場になると同時に、当該一方の有限責任監査法人から監査を受ける立場となり、相互に擁護することにより、擁護という阻害要因を生じさせる可能性があることなどが記載されている。 5 親族が監査業務の依頼人となる有限責任監査法人に就職している場合 次の場合について具体的に記載されている。 6 監査人である監査法人の社員のうちに監査業務の依頼人となる有限責任監査法人の社員であった者がいる場合 過去に有限責任監査法人に在籍した社員が就職している他の監査法人が、当該有限責任監査法人の監査人となる場合、関係施行令等では、監査法人の社員のうちに、本人又はその配偶者(配偶者の場合、本人が公認会計士法施行令23条2号イからへまでに掲げる者である場合に限る)が、過去1年以内に、監査関与先となる有限責任監査法人の社員であった場合を特別な利害関係と規定しているので、当該社員が「過去1年以内」に監査業務の依頼人となる有限責任監査法人の社員であった場合には、当該監査法人は当該有限責任監査法人の監査人となることができない。 7 監査人である監査法人の社員のうちに監査業務の依頼人となる有限責任監査法人の被監査事業体における監査役である者がいる場合 監査役を兼務している場合について、図解を用いて具体的に記載されている。 (了)

#阿部 光成
2022/12/26

《速報解説》 ストックオプション税制の見直し~令和5年度税制改正大綱~

《速報解説》 ストックオプション税制の見直し ~令和5年度税制改正大綱~   太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター 税理士 川瀬 裕太   令和4年12月16日公表の「令和5年度税制改正大綱」(与党大綱)において、ストックオプション税制の見直しが行われることが明らかとなった。本稿ではその概要について解説を行う。   1 現行制度 (1) ストックオプション税制 ストックオプション税制(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税制度(措法29の2))は、権利行使時における経済的利益(取得株式の時価と権利行使価額との差額)に対する課税を繰り延べる制度で、株式を譲渡したときに売却対価と権利行使価額との差額を譲渡所得としてまとめて課税するものである。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 (出典) 経済産業省「令和5年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】」より筆者一部加工 (2) ストックオプション税制の適用要件 (1)の制度が適用できる「税制適格ストックオプション」の要件は以下のとおりである(措法29の2①一~八)。   2 改正の背景 経済産業省は、ストックオプションの利便性・魅力を向上させ、スタートアップ企業の人材獲得に寄与するように、ディープテックなど事業化まで時間を要するスタートアップや、グローバル展開を含め長時間をかけて大きな成長を目指すスタートアップを想定して、現行の権利行使期間の延長を求めていた。 これを受け「令和5年度税制改正大綱」において、ストックオプション税制の見直しが盛り込まれた。   3 令和5年度税制改正大綱の内容 大綱に盛り込まれた改正案の内容は、次の通りである。 スタートアップの事業展開を後押しする観点から、ストックオプション税制の適用要件のうち、上記1(2)①の「新株予約権の行使は、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行わなければならないこと」を、一定の株式会社(※)が付与する新株予約権については、付与決議の日後「15年」を経過する日までの間に行うこととするほか、所要の措置が講じられる。 (※) 「一定の株式会社」とは、設立の日以後の期間が5年未満の株式会社で、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会社であることその他の要件を満たすものをいう。   4 適用時期 上記改正案の適用時期については、税制改正大綱では明らかにされていない。 (了)

#川瀬 裕太
2022/12/26

《速報解説》 JICPA含む関係4団体が、中小企業会計指針の改正案を公表~収益の計上基準の注記に含める事項を追加のうえ、記載例も示す~

《速報解説》 JICPA含む関係4団体が、中小企業会計指針の改正案を公表 ~収益の計上基準の注記に含める事項を追加のうえ、記載例も示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2022年12月22日、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、「「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等」を公表し、意見募集を行っている。 これは、収益の計上基準の注記に関する改正である。 収益認識会計基準の考え方を中小会計指針に取り入れるかどうかは、収益認識会計基準が上場企業等に適用された後に、その適用状況及び中小企業における収益認識の実態も踏まえ、検討することを考えているとのことである。 意見募集期間は2023年1月23日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正内容 「85.収益の計上基準の注記」において、重要な会計方針の「収益及び費用の計上基準」に以下の事項を含めて注記すると規定する。 参考となる注記の例を、「個別注記表の例示」及び「別紙 収益の計上基準の注記例」に記載している。 「個別注記表の例示」では次の例を示している。 「別紙 収益の計上基準の注記例」では、「汎用品の製造及び販売の場合」、「契約期間に渡るサービスの提供の場合(清掃サービス等)」、「建設業の場合」など、9つの例示を記載している。 (了)

#阿部 光成
2022/12/23

《速報解説》 金融審議会、市場インフラの機能向上とスタートアップへの円滑な資金供給のため、私設取引システムの機能向上や公正価値評価促進等への検討をまとめた中間整理を公表

《速報解説》 金融審議会、市場インフラの機能向上とスタートアップへの円滑な資金供給のため、私設取引システムの機能向上や公正価値評価促進等への検討をまとめた中間整理を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2022年12月21日、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」は、「金融審議会市場制度ワーキング・グループ第二次中間整理」を公表した。 これは、市場インフラの機能向上とスタートアップ企業等への円滑な資金供給を中心に検討を行い、取引所と私設取引システム(PTS)の機能強化や公正価値評価の促進等、利用者の利便向上と保護を図っていくための制度化を含めた施策について検討したものである。 報告書は、今後、金融審議会総会・金融分科会において報告されるとのことである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 市場インフラの機能強化 1 私設取引システム(PTS)の機能向上 次のことが記載されている。 2 ティック・サイズのあり方 取引所やPTSにおけるティック・サイズについては、市場システム全体の機能強化を図っていく観点を踏まえながら、取引参加者の状況や流動性等を勘案し、公正な価格形成や円滑な約定可能性を確保できるよう、適切に設定されることが求められる。 3 投資単位の大きい上場株式に係る投資単位の引下げ 個人投資家が投資しやすい環境を整備するための取組みの一環として、東京証券取引所等は、投資単位の大きい上場株式を発行している企業に対して、投資単位引下げに向けた更なる取組みを促すべきである。 4 特別法人出資証券のデジタル化 日本銀行の出資証券などについて、デジタル化に向けた環境整備に取り組むことが望ましいとしている。   Ⅲ スタートアップ企業等への円滑な資金供給 日本においても、海外のベンチャー投資の実務等も踏まえつつ、機関投資家、VCファンド等の関係者による非上場企業への投資やその価値評価に関する知見やノウハウの蓄積を促し、中長期的な視点で、我が国全体としてベンチャー投資に携わる者の能力向上を図っていくことが重要であるとしている。 次のことが記載されている。   Ⅳ その他の環境整備 デジタル化の進展等への対応として、次のことが記載されている。 (了)

#阿部 光成
2022/12/23

《速報解説》 スタートアップの新規上場手段多様化に向け、東証が「IPOに関する上場制度等の見直しについて」を公表~新規上場プロセスの円滑化やダイレクトリスティングの環境整備を図る~

《速報解説》 スタートアップの新規上場手段多様化に向け、 東証が「IPOに関する上場制度等の見直しについて」を公表 ~新規上場プロセスの円滑化やダイレクトリスティングの環境整備を図る~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2022年12月16日、東京証券取引所は、「IPOに関する上場制度等の見直しについて」を公表し、意見募集を行っている。 これは、2022年8月24日の「IPO等に関する見直しの方針について」において公表済みの内容を具体化したものであり、スタートアップにおける新規上場手段の多様化を図る観点から、新規上場プロセスの円滑化やダイレクトリスティングの環境整備など、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ」(2022年6月7日閣議決定)等に掲げられた事項も含めて、所要の上場制度等の見直しを行うものである。 意見募集期間は2023年1月20日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 新規上場プロセスの円滑化 1 新規上場申請書類 2 形式要件 3 上場審査 新規上場申請者は、定時株主総会の到来(決算の確定)にかかわらず、新規上場申請日から1年の間は、改めて新規上場申請を行わず上場審査を継続できる。 4 初値形成 直接上場銘柄の上場日の売買において成行売呼値及び成行買呼値を禁止する。 5 ディープテック いわゆるディープテック企業とは、宇宙、素材、ヘルスケアなど先端的な領域において新技術を活用して新たな市場の開拓を目指す研究開発型企業である。 ディープテック企業に関しては、技術開発及びビジネスモデルの構築が途上であり、相対的に企業価値評価が困難であるという特性がある。 グロース市場「事業計画の合理性」の審査において機関投資家の投資評価を活用し、円滑な上場審査を実施する(開示ポイントとあわせて「新規上場ガイドブック」において明確化する)。   Ⅲ ダイレクトリスティングの導入 ダイレクトリスティング(上場する際に、新株の発行を行わないで、既存の株式だけを上場する方法)について、グロース市場への新規上場申請者は、新規上場時において時価総額が250億円以上となることが見込まれる場合には、新規上場に際して公募の実施を求めない。   Ⅳ 純資産の額に関する上場維持基準の見直し グロース市場上場会社が、事業年度の末日において純資産の額が正でない状態となった場合においても、時価総額が100億円以上である場合(当該状態となった理由が中長期的な企業価値向上に向けた投資活動に起因して生じた損失によると当取引所が認めた場合に限る)であって、基準の適合に向けた計画を適切に開示しているときには、当該計画の計画期間に基づき改善期間を設定するものとする。   Ⅴ 実施時期等 2023年3月を目途に実施する予定である。 詳細な規定が設けられているので、実際の実施に際しては注意する。 (了)

#阿部 光成
2022/12/23

プロフェッションジャーナル No.500が公開されました!~今週のお薦め記事~

2022年12月22日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.500を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2022/12/22
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