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企業結合会計を学ぶ 【第35回】「被結合企業の株主に係る会計処理②」-受取対価が結合企業の株式のみである場合(子会社を被結合企業とした企業結合)-

企業結合会計を学ぶ 【第35回】 「被結合企業の株主に係る会計処理②」 -受取対価が結合企業の株式のみである場合(子会社を被結合企業とした企業結合)-   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 今回は、被結合企業の株主に係る会計処理のうち、受取対価が「結合企業の株式のみ」(子会社を被結合企業とした企業結合)である場合の会計処理を解説する。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 受取対価が結合企業の株式のみである場合の被結合企業の株主に係る会計処理(子会社を被結合企業とした企業結合) 子会社を被結合企業とする企業結合では、被結合企業の株主に係る会計処理は、次のように行う(結合分離適用指針272項~276項)。 (了)

#No. 355(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/06

空き家をめぐる法律問題 【事例21】「空き家を民泊施設として利用する場合の法的責任」

空き家をめぐる法律問題 【事例21】 「空き家を民泊施設として利用する場合の法的責任」   弁護士 羽柴 研吾   - 事 例 - 私(A)は、住宅宿泊事業法に基づいて、数年前に相続した実家の建物(空き家)を民泊施設として利用しています。民泊施設の管理は、住宅宿泊管理業者に任せておりますが、次のような場合に、誰がどのような責任を負いますか。   1 はじめに 民泊は、空き家の有効活用の方法として期待されているところであるが、利用者の利用方法をめぐって、近隣住民との間でトラブルに発展することもある。これを未然に防ぐ方法として、民泊開始前の近隣住民への説明会や、住宅宿泊管理業者による利用者への利用方法の周知徹底等の方法があるが、事前の対応にも限界がある。 そこで今回は、空き家を民泊施設として利用する場合の利用方法をめぐる法的責任について検討することとしたい。 なお、民泊施設として空き家の管理を委託する場合の留意点については、前回を参照されたい。   2 火災が生じた場合((1)の場合) 民泊施設において火災を発生させた者は、火災によって損傷した建物や周辺の物件の所有者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負う(民法第709条)。もっとも、失火の場合の不法行為責任は、失火責任法によって重過失のある場合に限定されている。 そこで問題となるのは、失火責任法に規定する「重過失」とはどのような場合か、という点である。 この点について、同法に規定する「重過失」とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見過ごしたようなほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」をいうものとされており、過去の裁判例においては、①寝タバコによる引火の事例や、②天ぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したまま長時間その場を離れた間に引火した事例のような場合に認められている。 このような場合においては、民泊施設の利用者は、周辺の物件の所有者などの被害者に対しては不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになる。これに対して、失火責任法は、民法第709条の特則にすぎないため、民泊施設の利用者は、過失による失火である場合であっても、住宅宿泊事業者(民泊施設の所有者)に対しては、宿泊契約の債務不履行に基づく損害賠償責任を免れない。 もっとも、民泊施設の利用者として想定されている外国人旅行者が、上記のような火災を発生させたような場合には、被害者に対する示談交渉や当該外国人旅行者に対する賠償請求の局面において、現実的な困難が伴うこともあるように思われる。このような場合に備えて、住宅宿泊事業者としては民泊用保険に加入するなどして自衛しておく必要がある。   3 騒音問題が生じた場合((2)の場合) 騒音問題が生じた場合、近隣の住民から騒音を発生させている者に対して、人格権に基づく差止請求や不法行為に基づく損害賠償請求が行われる可能性がある。もっとも、住宅から生活音が発生することは不可避であるため、ある騒音が第三者との関係で違法性を帯びるのは、受忍限度を超えた場合に限られる。 また、受忍限度を超えているかは、①侵害行為の態様、侵害の程度、②被侵害利益の性質と内容、③当該施設等の所在地の地域環境、④侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、⑤その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して判断されることになる(最判平成6年3月24日判時1501-96等参照)。 具体的には、当該住宅の所在する地方公共団体が制定している騒音関係の条例の数値等(50デシベル等の数値)を参考にして、当該騒音の発生している時間帯や実際の騒音の大きさ等を考慮しながら判断することになる。 もっとも、騒音問題は、通常、特定の者が継続的に騒音を発生させているような場合に顕在化することが多いところ、民泊の場合、民泊施設の利用者は短期間で頻繁に入れ替わるため、騒音の原因者を特定することに困難が伴うことは否定できない(外国人旅行者である場合はなおさらである)。 そのため、近隣住民から住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者(以下「住宅宿泊事業者等」という)に対して、上記のような請求が行われる可能性がある。住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊事業法上、宿泊者に対する騒音や周辺環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明や周辺地域の住民からの苦情等に対応することを求められていることから、利用者が近隣の居住者に迷惑をかけるような態様で利用する場合に、迷惑行為の禁止等を命令し、宿泊契約を解除するなど状況を管理できる地位にある。 この点を重視すると、近隣住民との関係で、住宅宿泊事業者等が法的責任を負う可能性を完全に否定できないように思われる(区分所有物件の賃借人の騒音問題に関して、賃貸人である区分所有者の法的責任を認めた裁判例として、東京地判平成17年12月14日判タ1249-179参照)。   4 残置物がある場合((3)の場合) 民泊施設の利用者が施設の内外に残置した物件がある場合、住宅宿泊事業者としては、どのように対応するべきだろうか。 一見明らかにごみとして廃棄されたものとみられるものは、住宅宿泊事業者の判断で廃棄処理をしても、特に問題になる可能性は低いものと思われる。これに対して、廃棄されたものと評価できない、ある程度経済的な価値のある物品の場合の取扱いについては、基本的には住宅宿泊事業者と利用者との宿泊サービス提供契約の内容によることになる。 もっとも、家主不在型で民泊施設を提供する場合、住宅宿泊事業者は、荷物等の寄託を受けることはないであろうし、契約上も、寄託を受けない旨の契約内容となっていることが通例であろうから、利用者に連絡等をして処分の可否について確認を取り、特に連絡がない場合は、遺失物の手続に沿って処理すれば足りる。 (了)

#No. 355(掲載号)
#羽柴 研吾
2020/02/06

〈小説〉『所得課税第三部門にて。』 【第29話】「高齢社会と年金課税」

〈小説〉 『所得課税第三部門にて。』 【第29話】 「高齢社会と年金課税」 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   昼休みに、中尾統括官は爪楊枝をくわえながら、新聞を読んでいる。 「年金制度の改正か・・・」 中尾統括官は、唇で爪楊枝を上下させながらつぶやく。 「・・・政府は、年金の受給開始年齢を75歳まで延長する気なのか・・・」 中尾統括官は渋い顔をしながら、新聞の記事を読む。 「・・・う~ん・・・これは、我々に75歳まで働き続けろということか・・・」 中尾統括官が椅子に座って唸っていると、浅田調査官が突然現れる。 「・・・新聞を見つめながら、一体、何を唸っているのですか?」 浅田調査官は、新聞を覗きながら、訊ねる。 「私の・・・老後の年金についてだよ。」 そう言いながら、中尾統括官は、新聞の記事を見せる。 「君は・・・75歳まで働きたいか?」 中尾統括官の言葉に、浅田調査官は驚く。 「えっ、75歳ですか! ということは、私・・・これから45年間、働くのですか・・・」 浅田調査官は、悲しい表情でじっと中尾統括官を見る。。 「しかし、人生100年と言われる時代だから、君のような若い人は、生きるために、さらに85歳まで働かなければならないかもしれないよ。」 中尾統括官は、含み笑いをしながら言う。 「・・・そう言う中尾統括官も、年金などを当てにせず、働き続けるべきですよ。」 浅田調査官も言葉を返す。 「・・・そうだな・・・イギリスの心理学者と経済学者が書いた『LIFE SHFT(ライフシフト)』というベストセラー書籍があるが、その中で、2007年に日本で生まれた子供の半分は、107歳まで生きることが予想される・・・と書かれていた。そして・・・60歳や65歳で社会からリタイアすることは許されないと・・・」 中尾統括官は、何年か前に読んだその本を思い出す。 「そうですか・・・僕もまだまだ・・・働き続けなければならないのですね。」 浅田調査官は、恨めしそうに、新聞を見る。 「ところで、この新聞にも書いてあるが、年金の受給開始年齢を75歳まで延長すると同時に、働く60歳代前半の年金減額を縮小するとなっている。」 中尾統括官は、再び新聞記事を浅田調査官に見せる。 「これは、働く高齢者を増やすために、年金減額を見直すことになるのだけれど・・・60歳から64歳のみ見直して・・・65歳以上は据え置きになっている。」 「結局、この表を見ると、高齢者に対して、年齢で区分けせず、一律に47万円基準を採用したということですね。」 浅田調査官が確認する。 「そう・・・例えば、年金が月10万円の場合、今は、月給が18万円を超えると、年金の減額が始まり、38万円を超えると年金がゼロになる・・・そして、減額基準が47万円に上がると、月額37万円まで年金を全額もらえるということになる。」 中尾統括官は、新聞を見ながら説明する。 「そうすると、中尾統括官も定年後、再雇用によって税務署で働き続けたら、満額の年金と給与がもらえて良いですね。」 浅田調査官は、羨ましそうに言う。 「そうだな、それに、給与には給与所得控除額があり、年金には公的年金等控除額があるから・・・高齢者は、ダブルの所得控除を受けることができる・・・」 中尾統括官は、嬉しそうに言う。 「・・・でも、年金課税については、いろいろ問題がありますよね・・・」 浅田調査官は、年金課税の問題点につて、中尾統括官の机の上にある罫紙を一枚取り上げ、ボールペンで書く。 ◆年金課税の入口(保険料拠出時)➡社会保険料控除額 ◆年金課税の出口(年金受領時)➡公的年金等控除額 「・・・すなわち、年金課税については、入口の段階で社会保険料を全額所得控除する一方で、出口の年金受領時に、公的年金等控除によって、実質的に年金の大部分が非課税となっている・・・この入口と出口の二重控除については、海外の国々と比較して、批判されている・・・」 浅田調査官は、中尾統括官を見る。 「確かに、我が国では、掛金のうち事業主の負担分は損金に算入され、被用者・自営業者の負担部分は、社会保険料控除として全額が所得から控除されている・・・そして、出口の給付金について、遺族年金・障害年金は非課税とされ、老齢年金は雑所得であるが、公的年金等控除が適用される・・・その意味では、公的年金については、優遇されているのかもしれない。」 中尾統括官は頷く。 「・・・年金所得者の申告手続の簡素化を図ることを目的として、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下であれば、確定申告をする必要がないことになっていますが、これも優遇と言えるかもしれません・・・もっとも、住民税の申告は必要ですが・・・」 そう言いながら、浅田調査官は、税務六法を開いて所得税法121条3項の条文を見る。 (つづく)

#No. 355(掲載号)
#八ッ尾 順一
2020/02/06

《速報解説》スマートフォンゲーム等に生じる特有の収益認識に関して業界団体よりガイドライン(案)が公表される~5つのステップに沿った論点の検討及び実際の会計処理への適用例を紹介~

《速報解説》 スマートフォンゲーム等に生じる特有の収益認識に関して 業界団体よりガイドライン(案)が公表される ~5つのステップに沿った論点の検討及び実際の会計処理への適用例を紹介~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月27日、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムは、「スマートフォンゲーム等における収益認識基準に関するガイドライン(案)」を公表し、意見募集を行っている。 これは、企業会計基準委員会の「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)に対応するために、スマートフォンゲームに特有な膨大なゲーム内アイテム等に関連する収益認識に関して、主要なパターンに応じたガイドラインを作成するものである。ただし、ガイドラインは会計処理をする際の参考であり、会員企業や外部の関係者などに対して拘束力を持つものではない。 意見募集期間は2020年2月21日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 スマートフォンゲームに特有な性質などについて述べ、契約の識別などの収益認識会計基準の5つのステップに沿って論点を検討している。 1 ステップ1(契約の識別) 現在のスマートフォンゲームは、基本無料でプレイできるものが多く 、購入=ゲームプレイ(利用)ではないことや、ゲームは無料でできても、ユーザーは、ゲーム内で使用できるキャラクターやアイテムを得るためにゲーム内通貨を購入することなどから、契約の範囲については利用規約等に基づいて決定する。 2 ステップ2(履行義務の識別) ユーザーと金銭のやりとりがあるのはゲーム内通貨が売買された時点であるが、ゲーム内通貨を販売することが履行義務なのか、ゲーム内通貨を実際にゲームでプレイするキャラクターやアイテムと交換した時点なのかなど、利用規約等に基づいて慎重に判断する。 3 ステップ3及び4(取引価格の算定及び履行義務への取引価格の配分) ステップ2(履行義務の識別)とステップ5(履行義務の充足)と整合するように判断する。 4 ステップ5(履行義務の充足) もし、履行義務がゲームのキャラクターやアイテムを提供することであれば、一時点で充足されるものとなり、一方、アイテム等を ユーザーに提供してさらにユーザーがプレイできるゲーム環境を維持することだと捉えるのであれば、ゲームプレイの期間に応じて一定の期間にわたって収益を認識するものという整理が考えられる。 5 実際の会計処理への当てはめ 履行義務の充足について、ゲーム内通貨を使用した時点、ゲーム内通貨を購入した時点、ゲーム自体の存続期間で判断する方法、アイテムベースで判断する方法などのケースを説明している。 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/05

《速報解説》 令和2年度税制改正法案が財務省HPにて公表される~連結納税制度の関連規定は削除へ~

《速報解説》 令和2年度税制改正法案が財務省HPにて公表される ~連結納税制度の関連規定は削除へ~   Profession Journal編集部   1月31日付で第201回国会(常会)の衆議院に受理され審議が開始された令和2年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)だが、このたび財務省ホームページ上でその内容が明らかとなった(新旧対照表は未公表)。 令和2年度税制改正では、未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の適用や、従前の租税回避策を防止する各施策が織り込まれているが、最も大きな改正の1つが、連結納税制度の見直しとグループ通算制度の創設だろう。 今回明らかとなった法案では、連結納税義務者に関する規定並びに連結所得の金額及び連結法人税額の計算に関する規定(法人税法第1編第2章の2、第2編第1章の2)など連納関係の各規定を削除し、グループ通算制度の規定として新たに、第2編第1章第1節第11款(完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算)法人税法第64条の5から第64条の14などが新設されている。ただしこれらの改正は令和4年4月1日以後開始事業年度からとされており、所要の経過措置が講じられる(附則第14条他)。 なお本法案は、別段の定めがあるものを除き、令和2年4月1日から施行される予定。 (了)

#No. 354(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2020/02/04

《速報解説》 昨年12月の監査基準・実施基準改訂を受け「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正(公開草案)が公表される

《速報解説》 昨年12月の監査基準・実施基準改訂を受け 「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正(公開草案)が公表される   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、2019年12月6日の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。 意見募集期間は2020年3月2日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 主な改正内容 主な改正内容は次のとおりである。 内部統制監査報告書の文例なども改正されている。 2 監査上の主要な検討事項関係 「監査上の主要な検討事項」に関して、財務報告に係る内部統制における開示すべき重要な不備自体は、監査基準委員会報告書 701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」における監査上の主要な検討事項として取り扱う必要は必ずしもないと記載されている(222-2項)。 ただし、当該識別された開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響を考慮して、当該不備に関連する事項が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した場合は、財務諸表監査の監査報告書に記載することがある(その場合、財務諸表監査の監査報告書の監査上の主要な検討事項において内部統制監査報告書の強調事項や不適正意見の根拠に参照を付すことがある)。 3 内部統制監査報告書における監査意見関係 限定付適正意見及び不適正意見の表明並びに意見不表明に関して、その内容や財務諸表監査に及ぼす影響などの記載について規定されている(274-2項、276-2項、277-2項、278-2項)。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/04

《速報解説》 KAMに対応した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正(公開草案)が公表される

《速報解説》 KAMに対応した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正(公開草案)が公表される   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月31日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。 これは、2018年7月5日の監査基準の改訂及び2019年9月3日の中間監査基準の改訂(企業会計審議会)を受けたものである。 意見募集期間は2020年3月2日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 監査基準委員会報告書800及び805 主な改正内容は次のとおりである。 特別目的の財務諸表に対する監査報告書の文例及び個別の財務表及び財務諸表項目等に対する監査報告書の文例も改正されている。 2 監査基準委員会報告書580 中間監査の経営者確認書の記載例に関して、経営者の責任に、継続企業の前提に基づき中間財務諸表等(中間財務諸表及び中間連結財務諸表)を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行う責任を含む旨を追加する。 経営者確認書の記載例も改正されている。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/04

《速報解説》 昨年9月の改訂に関する意見書を受け、「四半期レビューに関する実務指針」 の改正(公開草案)が公表される

《速報解説》 昨年9月の改訂に関する意見書を受け、 「四半期レビューに関する実務指針」 の改正(公開草案)が公表される   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」 の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、2019年9月3日の「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。 意見募集期間は2020年3月2日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 主な改正内容 主な改正内容は次のとおりである。 四半期レビュー報告書の文例なども改正されている。 2 四半期レビュー報告書における監査人の結論関係 次のことが規定されている。   Ⅲ 適用時期等 2020年4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表の四半期レビューから適用する。 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/04

《速報解説》 会計士協会、「監査報告書の文例」の改正(公開草案)を公表~限定付適正意見とした理由の記載追加等見直しを行う~

《速報解説》 会計士協会、「監査報告書の文例」の改正(公開草案)を公表 ~限定付適正意見とした理由の記載追加等見直しを行う~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」 の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、2019年9月3日の「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。 意見募集期間は2020年3月2日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 次のとおりである。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/04

《速報解説》 ASBJ、会社法改正を受け「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準」の開発着手を公表

《速報解説》 ASBJ、会社法改正を受け「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準」の開発着手を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月29日、企業会計基準委員会は、「基準諮問会議 テーマに関する検討」を公表し、「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準の開発」が新規テーマとして提言された。 これは、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年12月11日、法律第70号)により、公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲において政令で定める日から施行することに合わせて会計基準を開発するものである。 現状では、自社株式を報酬とする場合の会計処理を包括的に定めた会計基準は存在しないため、当該報酬制度に限定したものではあるが、会計基準の開発により会計基準の一定の改善が見込まれると考えられている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 改正会社法では、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役又は執行役に付与することができるようにするため、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行又は自己株式の処分(株式の発行等)をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしている(会社法202 条の2第1項等)。 取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式を発行する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行も踏まえた規律とすべきとの指摘を踏まえ、当該株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定めることとしている(会社法445条6項)。 想定されている典型的な株式報酬の形態は、次のとおりである。 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/01/30
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